育休中でも活用できる!リスキリング補助金(助成金)とは?
リスキリング補助金(または助成金)とは、新しいスキルを身につけたい人を支援する制度です。
対象となる条件を満たせば、育休中や子育て中の方でも利用できます。
たとえば、育休を活用してITスキルや語学、資格取得などにチャレンジすることで、職場復帰後のキャリアアップや再就職にも役立ちます。
本コラムでは、キャリアアップやスキルアップを目指す育休中のママを支援するリスキリング補助金(助成金)を3つ紹介します。また、つわりで仕事を休む時や、出産時に使える制度もご紹介。職場復帰に向けて育休中に新しいスキルを習得したい方はぜひご覧ください!
リスキリング補助金(または助成金)とは、新しいスキルを身につけたい人を支援する制度です。
対象となる条件を満たせば、育休中や子育て中の方でも利用できます。
たとえば、育休を活用してITスキルや語学、資格取得などにチャレンジすることで、職場復帰後のキャリアアップや再就職にも役立ちます。
リスキリング補助金(または助成金)とは、新しいスキルを身につけたい人を支援する制度です。
対象となる条件を満たせば、育休中や子育て中の方でも利用できます。
たとえば、育休を活用してITスキルや語学、資格取得などにチャレンジすることで、職場復帰後のキャリアアップや再就職にも役立ちます。
リスキリング支援は、以下のような公的機関が提供しています。
これらの制度では、認定されたリスキリング講座を受講することで、受講料の一部または全額が補助される仕組みです。
育休中は、仕事から一時的に離れるタイミングですが、その期間を活用してスキルを身につけることで、復職後の選択肢が広がります。
また、企業側も社員のスキルアップを支援する流れが進んでおり、補助金制度を利用しやすくなってきています。
「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」は、在職中の人がスキルを身につけてキャリアアップや転職を目指すための支援制度です。育休中であっても在職扱いであれば、活用できる可能性があります。
以下の3つのサポートが受けられます。
受講完了と転職の有無により、最大56万円の補助が受けられます。
区分 | 支援内容 | 支給額(上限) |
① 講座を修了した場合 | 受講費用の1/2を補助 | 最大40万円 |
② 転職後に1年継続して勤務した場合 | 受講費用の1/5を追加支給 | 最大16万円 |
※②は転職した場合のみ。転職しなくても①の補助は受けられます。
申請時点で在職中の方が対象です。具体的には以下のような方が該当します。
対象者 | 対象外 |
正社員 契約社員・派遣社員 パート・アルバイト | 個人事業主・フリーランス 公務員 無職 取締役・役員 |
※年齢制限はありません。
この事業は2024年から2年間延長され、2028年3月31日まで実施予定です。
ただし、講座ごとに受付終了時期が異なるため、早めの申込がおすすめです。
「教育訓練給付金」は、厚生労働省が指定する講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
スキルアップや再就職を目指す育休中・子育て中の方にも利用しやすく、幅広い資格・講座が対象になっています。
給付金は、難易度や目的に応じて次の3種類があります。
種類 | 支給額の目安 | 特長 |
専門実践教育訓練給付金 | 最大64万円/年(最大80%) +条件達成でさらに16万円加算 | 看護・保育・IT系など専門性の高い資格講座が対象 |
特定一般教育訓練給付金 | 最大25万円(最大50%) +条件達成でさらに5万円加算 | 簿記・医療事務・介護系など実務系資格が中心 |
一般教育訓練給付金 | 最大10万円(最大20%) | 比較的短期間で取得できる人気講座が対象 |
※「条件達成」とは、資格取得+修了後1年以内に雇用保険に再加入した場合を指します。
以下の条件を満たす方が対象です:
※自分が対象かどうかは、お近くのハローワークで確認可能です。
講座開始前に申請が必要です。受講後の申請は無効になるため注意!
対象講座はハローワークや「教育訓練給付制度検索システム」から確認できます。
教育訓練給付制度を分かりやすく解説!働きながらでもOK!デメリットは?
「専門実践教育訓練給付金」とは?働きながらでももらえる?
ハロートレーニングは、厚生労働省が提供する職業訓練制度で、無料で実務的なスキルを学べる支援制度です。
育休明けの再就職やキャリアチェンジを目指す方におすすめです。
受講できる内容は多岐にわたり、希望する職業に必要なスキルが身につきます。
職業訓練受講給付金の例(※条件あり)
名称 | 支給額 |
職業訓練受講手当 | 月10万円 |
通所手当 | 実費(交通費など) |
寄宿手当 | 月10,700円(遠方での訓練通学が必要な場合) |
定員制のため、早めの申し込みがカギとなります。また、訓練校によって試験内容や倍率が異なるので、事前確認を忘れずに行いましょう。
訓練中の欠席が多いと給付金が打ち切られることもあるのでご注意ください。
つわりなどの体調不良で仕事を休み、職場に迷惑をかけてしまう、その間の収入面での不安、などさまざまな心配があると思います。
実際、「妊娠・出産」で給料の補償や育児休業など受けられる制度はいくつかあります。知らなければ、もらえないものもありますので、ぜひご確認ください。
妊娠初期等に「つわりで何カ月も仕事を休んだ」という妊婦さんも多いのではないでしょうか。
働ける状況ではないけれど、その間は収入が得られず困っている方も。
つわりなど妊娠期間中の体調不良で仕事を休んだ場合、実は「傷病手当金」の対象となります。
健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
妊娠中のつわりなどで働くことができない方も、利用することができます。
この場合、必ず医師の診断書が必要となりますので、つわりが酷く、傷病手当金を利用したい場合は必ず受診をしましょう。
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する。
※支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。
協会けんぽ「傷病手当金」
出産手当金とは、働く女性が出産のために仕事を休み給料の支払いを受け取ることが出来ないときに支給される給付金です。被保険者や家族が安心して出産時の休養を行うことを目的としています。
給付先は全国健康保険協会(協会けんぽ)で、対象となるのは、勤務先の健康保険に加入している場合です。
よって、配偶者が被保険者で、出産する本人が扶養に入っている場合は対象外となります。
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払われます。
以下に当てはまる方は「出産手当金」の対象者となります。
支給額は、以下の計算式に当てはめて算出します。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
1.支給開始以前の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.標準報酬月額(平成31年4月以降は30万円)
協会けんぽ「出産手当金」
「育児休業給付金」は育休手当とも呼ばれ、雇用保険の被保険者である働く父、母が対象の給付金です。
原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、子どもが1歳になっても保育所に通えなかった(待機児童になる)等、延長事由に当てはまる場合は、子どもが2歳の誕生日を迎える日まで給付が受けられます。
※休業開始時賃金日額とは、原則として、休業に入る前6か月間の賃金を180で割った金額です。
わかりやすく言うと、育休取得後、6か月間は、休業開始前の給料の約2/3分の給付。
それ以降は給料の半分ほどの給付を受けることができます。
「出産準備金」や「子育てクーポン」として知られている制度の正式名称は、出産・子育て応援ギフトです。
これは、国が実施する「出産・子育て応援交付金」のうち、経済的支援策に該当します。
対象となるご家庭に、合計10万円相当の支援が行われます。
タイミング | 支給額 | 内容の例 |
妊娠届提出時 | 5万円相当 | 妊婦健診の交通費、出産準備品の購入など |
出生届提出後 | 5万円相当 | ベビー用品、産後ケア、一時預かり、家事支援など |
※支給方法は自治体により異なり、現物クーポン・費用助成・利用料減免などの形で提供されます。
以下のいずれかに該当する方が対象です。
この交付金は、以下の2つの支援を通じて、すべての家庭が安心して出産・子育てできる環境を整えることを目的としています。
制度の詳細や開始時期、申請方法などはお住まいの自治体によって異なります。最新情報は自治体の公式サイトでご確認ください。
(出典:厚生労働省「出産・子育て応援交付金」)
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厚生労働省:「出産・子育て応援交付金」
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