2024年10月より児童手当が拡充されました!
2024年10月より、児童手当の内容が拡充されました。具体的な変更点は次の4点です。
これらの内容が実際に反映されるのは2024年12月の受給からです。
- 第3子の支給額が増える
- 支給回数が倍になる
- 所得制限が撤廃される
- 対象年齢が高校生までになる
本コラムでは、上記4点の拡充内容と、児童手当の第3子の数え方やもらえる手当の金額について分かりやすく解説します。
2024年10月から児童手当が大きく変更され、第3子の手当額が増額されるなど、内容がさらに充実しました。これらの拡充内容は、2024年12月の支給分から適用されます。本コラムでは、4つの主な拡充内容を分かりやすく解説!特に、誤解されやすい「第3子」の数え方についても丁寧に説明しますので、ぜひ参考にしてください。
カミーユ行政書士事務所代表・行政書士
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
2024年10月より、児童手当の内容が拡充されました。具体的な変更点は次の4点です。
これらの内容が実際に反映されるのは2024年12月の受給からです。
本コラムでは、上記4点の拡充内容と、児童手当の第3子の数え方やもらえる手当の金額について分かりやすく解説します。
こども3人以上の世帯が特に減少していることから、多子世帯にさらに手厚い支援が実施され、多子加算の子の数え方も見直しました。
2024年10月分より3歳~小学生までの第3子の給付額が3万円になります。
2024年10月分からこのルールが適用され、受給開始は2024年12月からになります。
従来 | 拡充後(2024年10月分以降) | |||
0~2歳 | 1万5千円 | 1万5千円 | 第3子以降 3万円 | |
3歳~小学生 | 1万 | 第3子以降 1万5千円 | 1万 | |
中学生 | 1万 | |||
高校生 | なし | |||
所得制限 | あり | なし |
注意したいのは第3子の数え方です。
児童手当の第3子とは、単純に「第3子=3番目に生まれた子ども」ではなく、「児童手当の支給対象者である3人目の子ども」という意味です。
例えば、3人兄弟の場合の児童手当の給付額は次の通りです。3人全員が高校生以下なので児童手当の対象になり、3男は、「第3子」となり、月3万円が支給されます。
長男(高校生) | 次男(中学生) | 三男(小学生) |
第1子 | 第2子 | 第3子 |
1万円 | 1万円 | 3万円 |
長男が高校を卒業して大学生になり、児童手当は受給できなくなりました。その場合、以下の次男が「第1子」、3男が「第2子」となります。
長男(大学生) | 次男(中学生) | 三男(小学生) |
━ | 第1子 | 第2子 |
━ | 1万円 | 1万円 |
2024年10月から、4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ偶数月年6回の支給に変更されます。
2024年10月分から適用されるので、2024年12月の支給日に10、11月分が受給できます。
出典:政府広報オンライン
児童手当の支給、年3回から6回に倍増に変更!
これまで、こども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなどは受給に制限がありましたが、所得にかかわらず全額支給となりました。
2024年10月分から所得制限が撤廃され、受給開始は2024年12月からになります。
従来 | 2024年10月分より |
所得制限あり | 所得制限なし |
(4) 対象年齢が高校生までになる
これまでは中学生以下が支給対象でしたが、高校生年代(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)も支給対象となりました。
2024年10月分より、高校生までが支給対象になり1万円支給されます。
2024年10月分からこのルールが適用され、受給開始は2024年12月からになります。
従来 | 拡充後(2024年10月分以降) | |||
0~2歳 | 1万5千円 | 1万5千円 | 第3子以降 3万円 | |
3歳~小学生 | 1万 | 第3子以降 1万5千円 | 1万 | |
中学生 | 1万 | |||
高校生 | なし | |||
所得制限 | あり | なし |
素案では「支給期間は高校卒業まで延長する」と記載されています。
そのため、専門学校生や会社員、フリーターなど身分や職業に関係なく、要件を満たせば支給される方向です。
2024年10月以降は、「18歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日まで」支給されます。
お子さんの所得の有無にかかわらず、父母等がお子さんを監護(養育)し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。
参考:厚木市
市区町村で受給や増額の申請が必要な場合があります。特に以下の方はご注意ください。
2025年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給できます。
申請の方法について、詳しくは「こども家庭庁 児童手当」と、お住まいの市区町村のHPをご覧ください。
参考:政府広報オンライン
ひとり親等低所得世帯を対象とし、子どもが18歳に達した年度末まで支給される児童扶養手当。
児童扶養手当は、2024年11月分から拡充されました。
変更点は次の2点です。
第3子の支給額が4,170円増えます。
従来 | 2024年11月分より |
最大6,250円 | 1万420円 |
満額を支給される年収の上限の目安は現行から30万円引き上げられます。
従来 | 2024年11月分より |
年収160万円 | 年収190万円 |
ひとり親(母子家庭等)がもらえる給付金・手当一覧
児童扶養手当の制度改正にともなう手続きは特にありません。
2024年8月に現況届をお住まいの自治体に提出しているはずですので、それ以外の手続きは必要ありません。
これまで所得が限度額を超過しているために支給対象外となっていた方が今回の改正で支給対象となる可能性がある場合は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
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