「幼児教育・保育の無償化」とは?
「幼児教育・保育の無償化」は、幼稚園や保育園などの保育料を支援する制度です。
所得や通園する園などの条件によっては無償化されない場合もあります。
「幼児教育・保育の無償化」の適用は、4月1日時点での子どもの年齢を基準にして判断されます。
子育て世代にとってうれしい、自治体や国の子育て支援。その一つである「幼児教育・保育の無償化」は、幼稚園や保育園の費用を実質無料にする制度です。 ただし、「無償化」といっても、通園にかかるすべての費用が無料になるわけではありません。施設や事業ごとに利用条件も異なるため、今回は「幼児教育・保育の無償化」について詳しく解説します。
「幼児教育・保育の無償化」は、幼稚園や保育園などの保育料を支援する制度です。
所得や通園する園などの条件によっては無償化されない場合もあります。
「幼児教育・保育の無償化」の適用は、4月1日時点での子どもの年齢を基準にして判断されます。
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
※幼稚園は入園可能な時期に合わせて満3歳から
【無償化の範囲】
最大月額1.13万円まで無償
【無償化の適用方法】
幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較
小さい方の金額が、月額1.13万円を上限として無償
【利用条件】
無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」が必要
認定を受けるには、就労などの要件を満たす必要あり
【対象施設】
【無償化の対象】
住民税非課税世帯が対象
月額4.2万円まで無償
【利用条件】
お住いの市区町村へ申請し、「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
認定を受けるには、就労などの要件を満たす必要あり
保育所や認定こども園を利用していない方が対象
【対象施設】
都道府県に届出済みで、国の基準を満たす認可外保育施設のみ
保育料無償化の対象となる園は、お住まいの自治体のホームページに掲載されている場合が多いです。
自治体ホームページで「保育料無償化 対象施設」などのワードで検索してみましょう。
対象 | 無償化の開始年齢 |
保育園・認定こども園(保育園部分)に入園している方 | 3歳の誕生日を迎えた後の4月以降 |
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園している方 | 3歳の誕生日以降 |
以下の経費は無償化の対象にならないので園に支払う必要があります。
・実費徴収の費用(通園送迎費、行事費、絵本代、延長保育料など)
・副食費(おかず・おやつ代)※私立の施設は園によって金額が異なります。また、世帯の状況や収入により免除になることがあります。
・実費徴収の費用(通園送迎費、行事費、給食費、PTA会費など)
対象施設(幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育)を利用する場合、特別な手続きは不要です。保育認定を受けて施設と契約すれば、市区町村が施設へ直接費用を支払います。
対象施設:認可外保育所、一時預かり事業、ファミリー・サポート・サービス、ベビーシッター、病児保育
無償化を受けるには、保育認定を受けたうえで、利用費を一旦自己負担し、市区町村に請求する必要があります。
※施設が領収証をまとめて市区町村へ提出する場合もあるため、事前に確認が必要です。
※請求の締切は自治体ごとに異なり、毎月または3カ月ごとの場合があるため、窓口やホームページで確認してください。
無償化を利用するには、別途申請が必要です。申請書類は幼稚園で配布され、幼稚園を通じて市区町村へ提出します。
認可外保育施設と同様に、自己負担後に市区町村へ請求する形となります。
早生まれの子どもの場合、通園する施設によっては無償化の対象期間が異なります。
早生まれの子供は幼稚園に通園する場合、無償化の期間が短くなるのでご注意ください。
原則、無償化になる期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
よって早生まれの子どもでも3年間は利用料無償化となります。
満3歳から無償化です。
満3歳になってすぐに入園する場合、4月生まれの子どもに比べたら早生まれの子どものほうが無償化の対象期間が短くなります。
つまり幼稚園の場合、同級生でも4月生まれか3月生まれかによって無償化の期間が11ヶ月も異なります。
こども家庭庁の保育料無償化に関するページを見る
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