地震の被災による住民税免除世帯にも10万円給付金対象に!具体的な対象者は?

能登半島地震で被災され住民税全額免除となった世帯が、10万円給付金の対象に。 「住民税全額免除」の具体的な条件と、対象者について解説しています!
中本 明日香

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対象者

災害の被災者支援策の一環として、被災者には、住民税の免除が行われます。
これにより、2024年1月に起きた能登半島地震で被災された世帯には税金の負担が軽減さます。

そして、同月25日、政府が被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージを発表。
その中で「金融支援・税制上の対応等 」の1つとして、今回の地震で被害を受け、住民税が全額免除になった世帯は、昨年11月に閣議決定した物価高対策支援の低所得世帯向けの給付対象とすることが決定しました。

参考:東京新聞
給付金は1世帯あたり10万円、子ども一人につき5万円を加算して支給されます。


住民税が全額免除になる対象者は?

今回のような、大規模災害が起こった際の金銭面の支援対応の一環として、国による「大規模災害時の災害減免」が設けられています。
これには、住民税や所得税の「納付期限の猶予」、「延長」、「減免」、「雑損控除」などが含まれます。

今回の給付金の対象となるのはこのうち、「住民税の減免」の「全額免除」になった世帯です。
住民税の軽減の規模、全額免除の基準は、「災害による損害の規模」と、「所得」です。
以下が具体的な基準となります。
大規模災害時の災害減免基準について 資料出典:大規模災害時の災害減免基準について

所得や規模に応じて、軽減または免除の割合が決まりますが、「全額免除」の対象となるのは、上の図の赤丸がされている以下にあてはまる場合です。

  1. 住宅、家財について、50%以上の損害があり、その年の所得金額が500万円以下の場合

10万円給付金の支給はいつ?

今回の非課税・低所得世帯への給付金の支給時期は、給付を行う自治体によって異なります

たとえば、石川県金沢市では、2月下旬から対象世帯に必要な確認書を送付し、確認書を受理した後、3月下旬から順次支給するとしています。

今回の地震により対象者となった方々についての支給時期は、まだ具体的には発表されていませんので、決定していた給付時期に支給が行われるのか、または前後するかなどの詳細は不明です。

被災により急遽非課税世帯給付金の対象となった先例がないため、給付時期の予測も立てられません。
新たな発表が行われ次第、本コラムにて追記します。

政府の被災者支援策は、25日に正式決定され、被災地域の家庭や事業者に対する支援が迅速に実施されることになります。

また、今回ご紹介した支援策の他にも、避難所における生活環境の改善、被災者支援、住まいの確保、地域経済の迅速な再生、まちの復興などさまざまな策が支援パッケージに盛り込まれました。

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