【2026年度最新】社名変更登記の流れと期限を完全解説
社名変更登記の流れや必要書類、申請期限、費用をわかりやすく解説。効力発生日と登記日の違い、定款変更後の注意点や登記後の実務対応まで詳しく紹介します。

目次
- 本コラムの結論3つ
- 会社名変更登記の流れ
- ①株主総会の開催(特別決議)
- ②定款変更
- ③変更後の商号を決定する
- ④登記申請書類の準備
- ⑤法務局への申請と完了までの期間
- 社名変更登記とは何?
- 社名変更をしたら登記が必要なのはなぜ?
- 法的効力を確保するため
- 信用を維持するため
- 法令遵守のため
- 社名変更登記を怠った場合のリスクには何がある?
- 過料が発生する
- 信用が落ちる
- 法的トラブルに発展する
- 法人格を失う
- 社名変更登記はいつ必要?定款変更後の手続き時期を解説
- 登記が必要になるタイミングはいつ?
- 定款変更の決議後に社名変更登記を行うのはなぜ?
- 定款変更の決議後に行う具体的な手順
- 株主総会の特別決議
- 定款の変更手続き
- 登記申請の準備をする
- 登記の申請と完了
- 商号変更の効力発生日はいつ?
- 【重要】登記申請の期限に注意!
- 社名変更登記を怠った場合のリスクには何がある?
- 取引先からの信用問題になる
- 銀行口座や契約更新がスムーズに進まない
- 法的な責任問題に発展
- 社名変更登記に必要な書類一覧
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 委任状(代理人提出の場合)
- 印鑑届出書(必要な場合)
- 定款(変更後)
- 社名変更登記申請にかかる費用には何がある?
- 登録免許税
- 社名変更登記でほかにかかる実費には何がある?
- 社名変更登記でよくあるミス・注意点
- 商号が他社と重複している
- 定款変更と登記のタイミングが間違っている
- 商号使用開始日と登記完了日ががズレている
- 会社名変更後の実務対応
- 銀行・税務署・取引先への届出
- 名刺・HP・会社案内などを更新する
- 社名変更登記に関するよくある質問
- FAQ①会社名変更登記は自分でできますか?
- FAQ②会社名変更登記をしないと営業できませんか?
- FAQ③会社名変更後、商標登録は必要ですか?
- FAQ④登記にかかる費用と登録免許税はいくらですか?
- FAQ⑤定款の会社名を変えたら、いつまでに登記申請をしなければなりませんか?
- 関連コラム一覧
本コラムの結論3つ
効力日と登記日は異なるため実務対応に注意
会社名変更は定款変更後、速やかな登記が必須
登記後は銀行・取引先・各種書類の更新が大切
会社名変更登記の流れ
会社名変更登記は、企業がその商号を変更する際に必要な手続きであり、以下のステップを踏むことが求められます。
① 株主総会の開催(特別決議)
② 定款変更
③ 変更後の商号の決定
④ 登記申請書類の準備
⑤ 法務局への申請と完了までの期間
ひとつずつ詳しくみていきましょう。
①株主総会の開催(特別決議)

会社名を変更するためにはまず株主総会を開催し、特別決議を行います。
商号は会社の定款に記載されているため、定款の変更が必要です。
株主の3分の2以上の賛成を得ることが求められます。株主総会の議事録には、
決議の内容
議決権の行使状況
出席した取締役・監査役の名前
などを詳細に記載しましょう。
②定款変更

出典:合同会社の定款とは?株式会社の定款との違いも解説します
株主総会で商号変更が決議された後、次に定款の変更を行ってください。
定款は会社の基本的なルールを定めた文書であり、商号もその一部です。
定款の変更には株主総会の決議が必要であり、変更後の商号を明記した新しい定款を作成します。
この新しい定款は、登記申請の際に必要な書類です。
③変更後の商号を決定する
商号変更の決議が行われた後、具体的な新商号を決定してください。このとき、
既存の商号との類似性
商標権の侵害がないか
を確認するための調査が必要です。
商号は企業のブランドイメージに直結するため、慎重に選定してください。
④登記申請書類の準備
商号変更に伴う登記申請書類を準備しましょう。
必要な書類には、以下が含まれます。
登記申請書
株主総会の議事録
登録免許税の収入印紙
株主リスト(株主の氏名や議決権数を記載した書面)

これらの書類は、法務局に提出するために必要です。
書類の不備がないように、事前に確認を行ってください.。
⑤法務局への申請と完了までの期間
準備が整ったら、法務局に登記申請を行いましょう。
申請は株主総会の決議日から2週間以内に行ってください。
法務局での審査には通常、数日から2週間程度かかりますが、申請内容や法務局の混雑状況によって異なる場合があります。
審査が完了すると、登記が完了したことを証明する登記完了証が発行されます。
このように、会社名変更登記は複数のステップを経て行われる大事な手続きです。
各ステップを確実に実行することで、スムーズな商号変更が可能です。
みんなの補助金コンシェルジュでは、社名変更登記をスムーズに進めるための相談を受け付けています。
期限や流れが不安な方も、状況に合わせてご案内します。無料相談は下記フォームからどうぞ。
社名変更登記とは何?

会社名変更登記とは、企業がその商号(社名)を変更する際に必要な法的手続きです。
この手続きは会社法に基づいています。
商号の変更を行った場合には、必ず法務局に対して登記申請を行ってください。
商号は会社の正式名称であり、取引先や顧客からの信用を示す大事なものです。
そのため、商号を変更する際には、定款の変更も伴うことが一般的です。商号変更登記は、会社の
イメージ
ブランド戦略
においても大きな役割を果たします。
例)
新たなブランド名を確立する
合併や事業再編に伴って社名を変更する
こうした変更を適切に登記することで法的な効力を持たせ、外部に対しても新しい社名を正式に認知させることが可能です。
社名変更をしたら登記が必要なのはなぜ?
登記が必要となる理由は、主に以下の点に集約されます。
法的効力を確保するため
登記を行うことで、商号の変更が法的に認められ、第三者に対してもその商号を使用する権利を主張可能です。
登記がなければ旧商号のまま取引を行うことになり、混乱を招く恐れがあります。
信用を維持するため
企業の商号は、その企業の信用やブランドイメージに直結します。
登記を怠ると、取引先や顧客からの信頼を失う可能性が高まります。
特に金融機関との
取引
契約
においては、最新の登記情報が求められることが多いため、登記の更新は欠かせません。
法令遵守のため
会社法では、
商号
本店
役員
などの変更があった場合、原則として2週間以内に登記申請を行うことが義務付けられています。
この法令を遵守することで、企業は法的なトラブルを避けられます。
みんなの補助金コンシェルジュでは、社名変更登記でよくあるミスや注意点まで丁寧にご案内しています。
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社名変更登記を怠った場合のリスクには何がある?
登記を怠った場合には、さまざまなリスクが伴います。以下に主なリスクを挙げます。
過料が発生する
登記を怠ると、会社法第976条に基づき、代表者個人に対して最大100万円の過料が科せられる恐れがあります。
この過料は会社の経費として処理できず、個人の負担となるため、経済的なダメージが大きくなるでしょう。
信用が落ちる
登記内容が古いままだと、
取引先
金融機関
から管理が不十分な会社とみなされ、信用を失うリスクがあります。特に、
契約を結ぶ
新たな融資を申し込む
といったときに登記情報が最新でないと、取引がストップしてしまうでしょう。
法的トラブルに発展する
登記を怠ることで、商号の使用に関する法的なトラブルが発生する可能性があります。
仮に他の企業が同じ商号を使用していた場合、商号の権利を巡る争いが生じることがあります。
法人格を失う
12年以上登記の更新がない場合、法人格が消滅するみなし解散のリスクがあります。
これにより、企業は法的に存在しないものとみなされ、事業活動ができなくなります。
以上のように、会社名変更登記は企業にとってとても大事な手続きであり、怠ることによるリスクは多岐にわたります。
商号変更を行った際には速やかに登記手続きを行い、法的な義務を果たしてください。
社名変更登記はいつ必要?定款変更後の手続き時期を解説
定款で商号を変更したら、変更日から2週間以内に社名変更登記が必要です。
会社を経営していると、さまざまな理由から会社名を変更したいと考えることがあるでしょう。
親会社のグループ名に統一したい
会社のイメージ刷新のために名前を変えたい
新しいブランド戦略に合わせて商号を変えたい
など理由はさまざまです。
しかし、ただ新しい名前を決めたといっても、法律上はそれだけでは正式に会社名が変わったことにはなりません。
ここで大事なのが、会社名変更登記です。
登記が必要になるタイミングはいつ?
会社名変更登記を行うタイミングは、法律によって明確に定められています。
一般的には、定款を変更する決議を行った後に、登記を申請しなければなりません。
定款とは会社の基本ルールを定めたものであり、会社名(商号)もこの定款に記載されています。
つまり会社名を変更するためには、まず定款を変更する必要があるわけです。
仮に、株式会社〇〇を株式会社△△に変更したい場合、まずは株主総会で定款変更の決議を行ってください。
定款変更の決議が済むと、法律上は会社の意思として新しい商号を採択したことになります。
しかし、外部から見たときに会社の名前が変わったことを証明するためには、登記簿に記載を反映させます。
これが登記のタイミングです。
定款変更の決議後に社名変更登記を行うのはなぜ?
商号変更が会社の意思決定の結果であることを、法律上明確にするためです。
定款変更決議前に登記を申請してしまうと、まだ会社の意思として商号変更が承認されていない状態になり、登記が受理されません。
さらに、登記は会社の正式な情報を社会に示す手段です。
取引先
契約書
銀行口座
など、さまざまな場面で登記情報は信用の基盤になります。
定款変更という内部手続きが完了して初めて、社会に向けて会社名を正式に公示する手続きが登記です。
定款変更の決議後に行う具体的な手順

では、定款変更決議が完了した後、どのように登記を行うのか順を追って見ていきましょう。
株主総会の特別決議
会社法では、商号変更は定款の変更にあたるため、株主総会での特別決議が必要です。
特別決議とは、株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ることです。
小規模な会社でも、株主全員の承認が必要になるケースがあります。
賛成多数で承認
株主総会を開催
定款変更案を提示
これにより、会社内部での意思決定が完了してください。
定款の変更手続き
株主総会で承認された後、定款自体を修正しましょう。
紙の定款の場合は商号部分を書き換え、電子定款の場合は更新したPDFなどを準備します。
この時点で会社として商号を変更する意思が文書として残るため、登記申請の際に必要書類として提出可能です。
登記申請の準備をする
定款変更後、登記申請を行うために以下の書類を準備してください。
株主リスト
登記申請書
委任状(代理人申請の場合)
印鑑届出書(必要に応じて)
株主総会議事録(定款変更決議済み)
書類の不備があると登記が受理されないことがあるため、事前に法務局に確認してください。
登記の申請と完了
必要書類を整えたら、管轄の法務局へ登記申請を行ってください。
通常、申請から登記完了までには1週間から2週間程度かかります。
登記が完了すると、登記簿に新しい会社名が正式に記載されます。
この時点で、社会的にも会社名が正式に変わります。
商号変更の効力発生日はいつ?
会社名が変更されたと認められる法的効力が発生するのは、定款変更の決議で定めた効力発生日です。
多くの場合、株主総会の当日を効力発生日としますが、来月の1日から新社名にしたいといったように、将来の特定の日付を指定することも可能です。
【重要】登記申請の期限に注意!
登記申請は、この効力発生日から2週間以内に行う必要があります。
株主総会の日から2週間ではないケース(未来の日付を指定した場合など)があるため、起算日の勘違いによる登記懈怠(とうきけいたい)での過料リスクに注意しましょう。
株主総会決議日→内部的な意思決定の日
効力発生日→法的に社名が変わる日(ここから2週間以内に登記!)
登記完了日→登記簿に反映され、登記事項証明書が取れるようになる日
これら3つの日付の違いを理解しておくことが、スムーズな実務対応のカギとなります。
社名変更登記を怠った場合のリスクには何がある?
商号変更登記を怠ると、法的・実務的にさまざまなリスクがあります。
取引先からの信用問題になる
登記簿上の商号と契約書上の商号が異なる場合、
契約の有効性
支払の正当性
に疑問が生じる恐れがある。
銀行口座や契約更新がスムーズに進まない
商号変更が登記されていないと、
契約更新
銀行口座名義変更
に支障が出ることがあります。
法的な責任問題に発展
法律上の正式名称が古いままでは、書類上の不備として
会社
役員
に責任が及ぶ場合があります。
定款変更後は速やかに登記を行い、効力日や登記日を正確に管理しましょう。
社名変更登記に必要な書類一覧
会社名変更登記を行う際には、以下の書類が必要です。
登記申請書

出典:申請書ってどんなこと書くの?自分で登記をしてみたい方へ~登記の基本その③
登記申請書は、商号変更を法務局に申請するための基本的な書類です。
旧商号
新商号
会社の法人番号
登記の事由(商号変更)
などの情報を記載しましょう。
正確な記入が求められ、記載内容に不備があると申請が受理されないため、注意してください。
株主総会議事録
株主総会議事録は、商号変更に関する決議が行われたことを証明する大事な書類です。この議事録には、
出席株主の名前
議決権の行使状況
株主総会の開催日時
商号変更の決議内容
が記載されます。議事録は株主の承認を得たことを示すため、必ず作成し、署名・押印を行ってください。
委任状(代理人提出の場合)
登記申請を代理人に依頼する場合には、委任状が必要です。この書類には、
住所
委任内容
委任者の氏名
代理人の氏名
などを記載します。委任状は、代理人が正式に申請を行う権限を持っていることを証明するための書類です。
印鑑届出書(必要な場合)

出典:印鑑届出書とは?印鑑(実印)の届出と登録に関する法的義務
商号変更に伴い、会社の印鑑を変更する場合には、印鑑届出書を提出してください。
この書類には新しい印鑑を押印し、代表者の印鑑証明書を添付しましょう。
印鑑届出書は、商号変更と同時に法務局に届けてください。
定款(変更後)
商号変更に伴い定款も変更しましょう。
変更後の定款には、新しい商号が記載されていることが求められます。
この定款は株主総会での決議を経て作成され、登記申請時に添付しなければなりません。
これらの書類を準備し、法務局に提出することで、商号変更登記の手続きが完了します。
各書類の記載内容や提出方法に不備がないよう、事前に十分な確認を行いましょう。
社名変更登記申請にかかる費用には何がある?
会社名を変更する登記を行うには、一定の費用がかかります。大きくわけると、
登録免許税
そのほか実費
の2種類です。
登録免許税

登録免許税とは、登記手続きを行う際に法務局に納める税金です。
会社名変更の場合、資本金の額に関係なく一律15,000円が求められます。
これは、株式会社でも合同会社でも同額です。
ポイントは、この登録免許税が、登記の申請を受理してもらうための基本的な費用であることです。
書類を作っただけでは税金を納めなければ登記は完了しないため、注意してください。
社名変更登記でほかにかかる実費には何がある?
そのほかの実費としては、次のようなものがあります。
印紙代→定款変更の議事録などに貼る印紙。
謄本交付手数料→登記簿謄本や履歴事項全部証明書を取得する費用。
交通費や郵送費→専門家依頼費用(司法書士に依頼する場合)や、法務局への出向や郵送での申請時にかかる費用。司法書士に依頼すると、登記書類の作成や申請を任せられるため安心だが、その分手数料がかかる。費用は会社の規模や依頼内容によって異なりますが、3万円〜5万円程度が目安。
社名変更登記でよくあるミス・注意点
会社名変更登記は、意外と注意しなければならないポイントがいくつもあります。
ここでしっかり押さえておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
商号が他社と重複している
最も基本的で大切なのが、新しい会社名がすでに他社で使われていないか確認することです。
登記の際、同一の所在場所(まったく同じ住所)で同じ商号を使う会社がすでにある場合、登記は受理されません。
商号の使用可否は、法務局の商号検索や登記簿謄本で事前に調べることが可能です。
定款変更と登記のタイミングが間違っている
会社名変更は、定款の変更が前提です。
株主総会で定款変更の決議をした後に登記申請を行ってください。
定款変更前に登記申請しても受理されないので、順序を間違えないようにしましょう。
商号使用開始日と登記完了日ががズレている
商号変更の効力は株主総会で決議された日(または決議で定めた効力発生日)から発生しますが、登記が完了するのはその後です。
このズレにより、外部から見た会社名と内部で決定した会社名が異なる期間が生じます。
銀行や取引先への通知、契約書の作成などで混乱しないよう、日付を意識して対応してください。
会社名変更後の実務対応
登記が完了したら、会社の名前を変更したことを社会に周知するための実務対応が必要です。
銀行・税務署・取引先への届出
最初に行うべきは、公式な機関への届出です。
税務署への届出→法人税や消費税の申告に影響する
取引先への通知→請求書や契約書に新しい商号を記載できるようにする
銀行口座の名義変更→社名と口座名義が一致していないと入出金に支障が出る
届出は、登記完了後すぐに行うのが安心です。
効力日を明確に伝えることで、取引先や金融機関でのトラブルを防ぐことが可能です。
名刺・HP・会社案内などを更新する
会社名変更は、内部の手続きだけでなく、広報やマーケティング面にも影響します。
名刺の変更→社員全員分を新しい商号に
ホームページやSNS→会社名、ロゴ、URLの更新
会社案内やパンフレット→印刷物も新しい商号に統一
これらをタイミングよく更新することで、顧客や取引先に混乱を与えずにスムーズな変更が可能です。
社名変更登記に関するよくある質問
FAQ①会社名変更登記は自分でできますか?
自分で申請することは完全に可能ですが、確実性を重視するなら司法書士への依頼がおすすめです。
法務局のウェブサイトから申請書などのフォーマットをダウンロードし、必要書類を正しく揃えれば個人でも手続きを行えます。
ただし、書類に不備があると何度も法務局に足を運ぶことになるため、時間や手間を省き、専門的なミスを避けたい場合は、登記のプロである司法書士に頼むのが最も確実な実務対応です。
FAQ②会社名変更登記をしないと営業できませんか?
営業活動自体は継続できますが、登記を怠ると
過料のペナルティ
実務上の大きな不利益
が生じます。法的には社名変更の効力が発生してから2週間以内の登記が義務付けられており、放置すると代表者個人に最大100万円の過料が科されるリスクがあります。さらに、
取引先との契約更新
銀行口座の名義変更
が旧社名のままストップしてしまうため、社会的信用を失わないためにも迅速な登記が必須です。
FAQ③会社名変更後、商標登録は必要ですか?
法律上の義務ではありませんが、新しいブランドや社名を模倣から守るためには商標登録が極めて有効です。
万が一、他社が同じような名前で先に商標権を取得していた場合、
損害賠償を請求される
自社がその社名を使えなくなる
という法的トラブルに発展する危険性があります。
そのため、新社名を企業のコアな知的財産として長期的に保護したいのであれば、登記とセットで検討するのが賢明です。
FAQ④登記にかかる費用と登録免許税はいくらですか?
社名変更登記には一律15,000円の登録免許税が必要となり、司法書士へ依頼する場合は別途報酬がかかります。
登録免許税は、株式会社でも合同会社でも資本金の金額に関わらず一律の定額です。これに加え、
新しい会社の実印を作成する費用
登記完了後に提出する履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得手数料
といった実費が数千円程度、さらに司法書士への報酬を合わせると総額で5万〜7万円程度が一般的な予算目安です。
FAQ⑤定款の会社名を変えたら、いつまでに登記申請をしなければなりませんか?
株主総会などで決議した商号変更の効力発生日から2週間以内に管轄の法務局へ申請しなければなりません。
注意すべき点として、起算日は株主総会を開催した日ではなく、決議によって定めた新しい社名が法的に有効になる日(効力発生日)です。
未来の日付を指定して社名を変更する場合などは日付の勘違いが起きやすいため、登記懈怠(手続きの遅れ)による過料のリスクを防ぐためにもスケジュール管理を徹底しましょう。
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監修者からのワンポイントアドバイス
商号変更は登記がゴールではなく、銀行口座の名義変更や許認可の届出など、その後の実務対応が重要です。効力日と登記日の違いを理解し、全体のスケジュールを逆算して準備することが、トラブルなく新体制をスタートさせる鍵となります。

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
