印鑑証明書の有効期限は提出先によって違います

印鑑証明書を提出する際「発行から何ヶ月以内のもの」といった指定があることが多いですが、実際は印鑑証明書には有効期限は存在せず、提出先の判断に委ねられています。 今回は、印鑑証明書の有効期限について解説します。
井上 雅也

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印鑑証明書 有効期限

この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

印鑑証明書の有効期限は法的規定がない

印鑑証明書には、法律上の明確な有効期限は定められていません。

つまり、発行から何日以内でなければならないという規則は原則として存在せず、理論上は何年前の証明書であっても有効とされます。

ただし、実務上は提出先の機関や取引の内容によって有効とみなされる期間に一定の目安が設けられているのが一般的です。

たとえば、金融機関や行政機関、登記申請においては、発行日から3か月以内や6か月以内といった条件を求められることが多く見られます。

これは、印鑑証明書に記載された情報が最新のものであることを確認するための実務上の判断によるものです。

そのため、印鑑証明書を使用する際には、提出先の指定する有効期間を事前に確認し、必要に応じて最新の証明書を取得することが重要です。

古い証明書を使用して手続きが認められないケースもあるため、準備段階での確認がトラブル防止につながります。

印鑑証明書が必要な場面

印鑑証明書 有効期限
次に印鑑証明書が必要な場面を解説します。

  • 融資契約
  • 銀行口座開設
  • 委任状の添付書類
  • 重要な契約書の締結
  • 会社設立・登記事項変更
  • 不動産や自動車の売買・登記

融資契約

ポイント

  • 申請者本人であるかを確認する目的
  • 期限が過ぎていると再提出の可能性がある
  • 発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を求められることが多い

融資契約の際には、申請者が確かにその法人や個人の代表者・本人であることを証明するために、印鑑証明書の提出が求められます。

契約書に押印された印影が、登記されている印鑑と一致しているかを確認することで、金融機関は契約の正当性や本人確認の裏付けを得ることができます。

これは、特に金銭の貸し借りという法的効力の大きい取引において、本人性や意思確認を確実にするために重要となります。

金融機関によって異なるものの、実務上は発行日から3か月以内の印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。

これは、過去に印鑑の変更や代表者の交代が行われている可能性を考慮し、最新の情報を基に契約を締結するためです。

そのため、融資の申し込み前には、事前に必要書類の案内を確認し、印鑑証明書の有効期間に関する条件を把握しておくことが重要です。

期限が過ぎた証明書では再提出を求められる場合があるため、準備のタイミングには注意しましょう。

銀行口座開設

銀行口座を開設する際、とくに法人名義の口座や高額取引が想定される個人口座では、本人確認や取引の正当性を担保するために印鑑証明書の提出が求められます。

これは、口座に登録する印鑑が正当なものであることを証明し、不正な口座開設やなりすましを防止するための措置です。

特に法人の場合は、登記された代表者が確かに申請者であるかを確認する意味でも、印鑑証明書の提出が不可欠となります。

銀行では、実務上発行から3か月以内の印鑑証明書を求めるケースが一般的です。

一部の金融機関では6か月以内でも受け付ける場合がありますが、多くの場合で「直近のもの」であることが重視されます。

これは、印鑑の改印や代表者変更などの登記情報が更新された可能性を考慮し、申請時点で最新の状況を反映した証明書が必要とされるためです。

そのため、口座開設の準備を進める際には、印鑑証明書の取得時期に注意し、古い証明書を提出しないよう事前確認を行うことが重要です。

委任状の添付書類

ポイント

  • 第三者によるなりすましを排除する目的
  • 発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を求められる(まれに6ヶ月以内の場合もあり)

委任状を提出する場面では、委任者が確かに本人であること、また委任の意思が明確であることを証明するために、印鑑証明書の添付が求められることがあります。

とくに不動産取引や行政手続き、登記申請など、法的効力を伴う手続きにおいては、第三者が本人になりすますリスクを排除するために、委任状だけでなく印鑑証明書を併せて提出することが一般的です。

印鑑証明書があれば、委任状に押印された印影が、法的に登録された印鑑と一致することを確認でき、委任が真正なものであると証明できます。

これは、受任者や手続きを受け付ける側にとって、本人の意思確認の裏付けとして極めて重要な書類です。

提出先によって取り扱いは異なりますが、実務上は発行日から3か月以内の印鑑証明書を求められる場合が多く見られます。

まれに6か月以内でも受理されるケースもありますが、より確実な確認を求める手続きでは、より新しい証明書を指定される傾向があります。

そのため、委任状とともに印鑑証明書を提出する必要がある場合は、手続きの直前に最新の証明書を取得し、有効期限の条件を満たしているかを必ず確認することが重要です。

重要な契約書の締結

ポイント

  • 契約の意思を確認する目的がある
  • 有効期限に注意して提出する必要がある
  • 通常3ヶ月以内の印鑑証明書を求められる(1ヶ月以内の場合もあり)

不動産の売買契約や事業譲渡契約、業務提携契約など、法的な拘束力の強い重要な契約書を締結する際には、当事者の真正性や意思の確認を担保する目的で、印鑑証明書の提出が求められます。

特に契約書に押印された実印が、法務局などに登録された正式な印鑑であることを証明するためには、印鑑証明書が不可欠です。

契約相手や関係機関にとって、押印された印影が正当であることが明らかでなければ、契約の信頼性に疑問が生じかねません。

印鑑証明書を添付することで、契約当事者が確かにその意思で契約を行っているという法的な裏付けが得られます。

実務上は、発行から3か月以内の印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。

一部の取引先や契約内容によっては、より短い1か月以内を指定されるケースもあります。

これは、契約時点での最新の登記情報や代表者情報が反映された証明書であることを重視するためです。

そのため、重要な契約書の締結前には、事前に印鑑証明書の有効期間について相手方や関係機関に確認し、発行日を調整したうえで提出することが求められます。

特に契約日が確定している場合には、直前に取得しておくことで、手続きの遅延や再取得の手間を防ぐことができます。

会社設立・登記事項変更

  • ポイント
  • 本人確認や意思確認の証拠とする目的がある
  • 発行から3ヶ月以内の印鑑証明書の提出を求められる
  • 冬季情報や代表者の情報が間違っていないか注意する必要がある

会社設立や登記事項の変更手続きにおいては、代表者や発起人の本人確認および意思確認の証拠として、印鑑証明書の提出が求められます。

これは、登記申請書類に押された実印が正当なものであることを法務局が確認するための手段であり、虚偽登記やなりすましを防ぐために不可欠な書類です。

会社設立時には、発起人や代表取締役が登記書類に実印を押印しますが、その印影が実際に登録された印鑑であることを証明するために、印鑑証明書が添付されます。

また、役員変更や本店移転、目的変更などの登記事項変更時にも、同様に印鑑証明書が必要となる場合があります。

法務局では、実務上発行から3か月以内の印鑑証明書の提出を求める運用が一般的です。

これは、登記情報や代表者の情報に変更が生じていないかを確認するために、できる限り最新の情報を基に審査を行う必要があるためです。

そのため、会社設立や変更登記を行う場合には、印鑑証明書の取得時期に注意し、申請日から逆算して3か月以内の証明書を用意しましょう。

古い証明書では受理されない可能性があるため、提出直前に取得することが推奨されます。

不動産や自動車の売買・登記

  • 物件や車両の所有者であることを証明する目的がある
  • 契約や新整備を見越して印鑑証明書を発行する必要がある
  • 不動産登記は発行から3ヶ月以内、自動車の場合は1ヶ月以内の印鑑証明書を求められる場合が多い

不動産や自動車の売買・登記手続きでは、当事者が確かにその物件や車両の正当な権利者であること、またその権利の移転に同意していることを証明するために、印鑑証明書の提出が求められます。

特に売主側の確認は重要で、所有者本人による意思に基づいた譲渡であることを第三者に明確に示す必要があります。

不動産の登記手続きにおいては、法務局に提出する所有権移転登記の申請書類に実印を押す必要があり、その印影が正規のものかを確認するために印鑑証明書を添付します。

自動車の場合も、名義変更や譲渡登録などの場面で、印鑑証明書をもって正当な所有者の承諾を示すことになります。

実務上は、不動産登記では発行から3か月以内自動車の名義変更では発行から1か月以内の印鑑証明書を求められることが一般的です。

これには、所有者情報や登録印鑑に変更がないかを確認する目的があり、古い証明書では登記官や担当窓口が受付を拒否する可能性もあります。

そのため、不動産や自動車の売買を予定している場合は、契約日や登記申請日を見越して、必要書類の準備時に最新の印鑑証明書を取得しておくことが重要です。

準備が早すぎると再取得が必要になるため、スケジュールに合わせた取得タイミングに注意する必要があります。

印鑑証明書の取得方法

ここでは印鑑証明書の取得方法について解説します。

  • 郵送
  • 法務局窓口
  • オンライン
  • 証明書発行請求機

郵送

印鑑証明書は、法務局に郵送で申請することも可能です。

遠方に住んでいる場合や窓口へ出向く時間が取れない場合でも、自宅から手続きを進められる方法として利用されています。

申請手順
  1. 「印鑑証明書交付申請書(登記事項証明書交付申請書と兼用)」を用意し、必要事項を記入
  2. 記載内容には、申請者の氏名・住所・法人名(法人の場合)・印鑑カード番号などが含まれる
  3. 申請書は法務局のホームページからダウンロード可能で、自宅で印刷・記入する
  4. 記入が完了したら、以下の必要書類とともに封筒に封入・郵送
必要なもの
  • 返信用封筒
  • 印鑑カード
  • 印鑑証明書交付申請書
  • 手数料分の収入印紙(1通につき450円)
  • 本人確認書類の写し(申請内容によっては求められる場合あり)

返信用封筒には、登記印鑑証明書が折らずに収まる角形2号の封筒を使用するのが一般的で、切手代は120円前後が目安です。

必要書類をそろえたら、申請先となる法務局へ郵送します。

対象の法人や不動産を所管する法務局を選び、宛先に誤りがないよう注意しましょう。

申請が受理されれば、数日から1週間程度で印鑑証明書が返信用封筒で送付されます。

法務局窓口

法務局窓口で申請する方法は、その場で分からないことを解消できるので、申請がスムーズに進みやすいのが特徴です。
参考:郵送による登記事項証明書,印鑑証明書等の送付の請求について
申請手順

  1. 「印鑑証明書交付請求書」を窓口で入手し、その場で必要事項を記入する
  2. 手数料分の収入印紙を交付請求書に貼り、窓口に提出する
  3. 問題がなければ、その場で即日発行

必要なもの

  • 印鑑カード
  • 本人確認書類
  • 収入印紙(1通につき450円)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

法務局の窓口で印鑑証明書を取得する場合、まず印鑑カードの提示が必要です。

申請は「印鑑証明書交付申請書」に必要事項を記入して行います。

申請書は法務局に備え付けられており、法人名や会社法人等番号、証明書の通数などを記入します。

記入漏れがあると受付ができないため、事前に記載例を確認しておくと安心です。

必要書類としては、印鑑カードのほかに、本人確認書類が求められる場合があります。

たとえば代理人が申請を行う場合には、委任状と代理人の本人確認書類の提示が必要です。

申請が完了すると、通常は即日で印鑑証明書が交付されます。

ただし、混雑状況や申請内容に不備がある場合は時間がかかることもありますので、時間に余裕をもって訪れることをおすすめします。

このように、法務局の窓口では印鑑カードを使用してその場で印鑑証明書を取得することができ、急ぎの手続きにも対応できる利便性があります。

オンライン

オンライン申請は、自宅や職場などで印鑑証明書の申請ができる便利な手段です。

申請手順

  1. 登記ねっとにアクセスする
  2. 利用者登録を行い、法人情報やメールアドレスを入力する
  3. システムにログイン後、「印鑑証明書交付申請」画面で必要事項を入力する
  4. 電子署名を付けて申請を送信する
  5. 証明書の受け取り方法(郵送または法務局窓口)を選択する
  6. 手数料をインターネットバンキングまたはATMで納付する
  7. 指定した受け取り方法で印鑑証明書を受け取る

必要なもの

  • 法人情報(会社法人等番号など)
  • 登記ねっとの利用者IDとパスワード
  • 電子証明書(法人代表者または代理人の電子署名用)
  • 証明書の送付先情報または受け取り予定の法務局情報
  • インターネットバンキングまたはATMの支払い手段(郵送は1通あたり450円、法務局窓口受け取りは420円)

印鑑証明書は、法務省が提供する「登記ねっと」を利用することで、オンラインから申請することができます。

オンラインで申請するには、まず、登記ねっとに利用者登録を行う必要があります。

登録にはメールアドレスや法人情報の入力が求められ、法人代表者や代理人が手続きを行う場合には、電子証明書を用いた本人確認が必要です。

電子証明書は、公的個人認証サービスや商業登記に基づく電子認証を利用することが一般的です。

申請手続きは、システムにログインした後、印鑑証明書交付申請の画面から必要事項を入力し、電子署名を付けて送信します。

申請が完了すると、指定した方法で証明書を受け取ることができます。

受け取り方法は、郵送による送付か、指定した法務局窓口での交付を選択する形式となっています。

申請にかかる手数料は、受け取り方法によって異なります。

郵送受け取りの場合は450円法務局の窓口で受け取る場合は420円となっているので注意しましょう。

手数料は、インターネットバンキングやATMによる納付が可能で、納付が完了して初めて申請が受理されます。
参考:法務局

証明書発行請求機

証明書発行請求機は、一部法務局に設置されている専用の機関で申請をする方法です。

申請手順

  1. 証明書発行請求機に向かう
  2. 機械に印鑑カードを挿入する
  3. 画面の案内に従って、証明書の種類や通数を選択する
  4. 整理券が発行され、近くの窓口で申請書を受け取る
  5. 申請書に必要事項を記入し、収入印紙を添付して提出する
  6. その場で印鑑証明書が交付される

必要なもの

  • 印鑑カード
  • 現金(収入印紙代|1通あたり450円)
  • 印鑑登録内容と一致している本人確認情報(場合により確認される)

申請の際は、証明書発行請求機に印鑑登録証を挿入し、画面の案内に従って申請内容を入力します。

必要な証明書の種類や通数を選択したのち、整理券が発行されます。

自分の整理券が呼ばれたら、申請書をもらい、必要事項を記入します。このとき収入印紙も同時に添付してください。

収入印紙を添付した申請書を提出すると、印鑑証明書がもらえます。印鑑証明書を受け取るときに印鑑カードの提示を求められるので、忘れないようにしましょう。
印鑑証明書 有効期限
参考:証明書発行請求機について

印鑑証明書の有効期限に関する注意点

印鑑証明書の有効期限に関する注意点を2つ解説します。

  • 記載内容と現状の不一致
  • 申請日と提出日にズレがある

記載内容と現状の不一致

印鑑証明書がたとえ期限内と判断できる場合であっても、記載内容と現状との間に差異があると、手続きが滞る原因となることがあります。

特に注意すべきなのは、印鑑証明書に記載されている法人の代表者名や所在地が、現在の登記内容と一致していないケースです。

以前に取得した印鑑証明書を提出書類に添付したところ、その後に代表者の交代や本店所在地の移転が行われていた場合、証明書の記載と現在の登記情報が一致せず、受理されないことがあります。

このような場合には、法務局や関係機関から補正を求められ、予定していた手続きが遅延する可能性が高くなります。

記載内容の不一致は、特に印鑑証明書の取得時期が古い場合に起こりやすく、登記変更が行われた事実を把握していなかったことが原因になることもあります。

そのため、印鑑証明書を使用する際は、登記情報と照らし合わせて記載内容に誤りや変更点がないかを必ず確認することが重要です。

このように、印鑑証明書自体に期限が設けられていない場合であっても、実務上は最新の登記内容と一致しているかどうかが重視されます。

提出前には書類の情報と現在の情報が一致しているかを確認し、必要に応じて再取得を行いましょう。

申請日と提出日にズレがある

印鑑証明書の有効期限に関しては法律上の明確な規定はありませんが、実務上は「発行後3か月以内」のものを求められるケースが一般的です。

そのため、申請日と実際の書類提出日との間に日数のズレが生じた場合には注意が必要です。

特にオンライン申請を行う際に発生しやすいのが、申請時には印鑑証明書が有効期限内だったものの書類の原本を法務局へ持参または郵送した時点では3か月を超えてしまい、補正の対象となるという事例です。

こうしたケースでは、法務局によっては印鑑証明書の差し替えを求められる場合があります。

一方で、申請日を基準として証明書の有効性を判断する運用を採る法務局も存在し、その場合は提出時に期限を過ぎていても受付が認められることがあります。

このように、印鑑証明書の有効性に関する判断は法務局ごとに運用が異なるため、提出予定の法務局に事前に確認をしておくことが重要です。

印鑑証明書に関するよくある質問

Q.印鑑カードとはなんですか?

A.印鑑カードとは、法人が印鑑登録をした際に、その印鑑の正当な所持者であることを証明するカードです。

印鑑証明書を取得する場合、この印鑑カードがないと発行できないので注意しましょう。

Q.法務局窓口や登記ねっとなどの受付時間は?

法務局窓口や登記ねっと、証明書発行請求機の受付時間は以下のようになっています。

  • 法務局窓口:9:00~17:00
  • 登記ねっと:8:30~21:00
  • 証明書発行請求機:8:30~17:15

Q.印鑑証明書の発行は、最寄りの法務局以外の場所でも申請可能ですか?

A.最寄りの法務局以外の場所においても、印鑑証明書の発行は可能です。
参考:法務局

まとめ

今回は印鑑証明書の有効期限について解説しました。

印鑑証明書には原則として有効期限はないものの、提出先によって「何ヶ月以内」と指定されることがほとんどなので、その都度確認するようにしてください。

また有効期限以外にも、印鑑証明書の情報が現在と違っているケースもあるので、定期的に印鑑証明書の情報を見直すことも重要です。

契約や取引の際に慌てないためにも、普段から証明書関連の情報はチェックしておくようにしましょう。

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