IT導入補助金における効果報告って?怠った場合はどうなる?

IT導入補助金の手続きの中には、効果報告があります。効果報告の中身はどのようなもので、何のために提出するのでしょうか。その書き方や内容について解説します!
菱谷 里沙子

更新日:

IT導入補助金 効果報告

この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

効果報告とは何か?


出典:【公式】交付決定後に必要な手続き
IT導入補助金を受け取った方の中には、効果報告の内容について知りたい方も多いでしょう。また、報告期間や報告を行わなかった場合の影響についても関心のある方がいるはずです。

そこでここでは、IT導入補助金に関連する効果報告について詳しく解説します。

効果報告は必須です

IT導入補助金 効果報告効果報告とは、補助金事業が終了した後に申請者が行う義務です。義務なので怠った場合、ペナルティがあります。

効果報告では、補助事業を通じて得られた成果や成長に関する具体的なデータを示すことが求められます。

例)

  • 原価
  • 売上高
  • 従業員数
  • 労働時間
  • 給与支給額

このように、事業運営のあらゆる面に関する情報を報告しなければなりません。

これらの情報を通じて、補助事業が実際にどのような成果を上げたのか、その効果がどれだけあったかを事務局に報告するためです。

申請枠によって求められる報告内容は異なる

しかし、この報告の内容は申請した補助金の枠ごとに異なるため、申請者は自分の申請した枠に応じた報告内容を十分に確認しておきましょう。

通常枠に関しては、1年度~3年度目にかけて毎年、数値目標に関連する情報を報告する必要があります。

報告書では、事業の生産性や経営の健全性を示す数値を記載してください。

さらに、事業場内の最低賃金やセキュリティ対策についても報告が必要です。

これらの情報をもとに審査員は、IT導入補助金を受けた事業が実際に成長しているのか、事業の収益が向上しているのか評価します。

セキュリティ対策推進枠の場合は、3年度目に効果報告を行います。通常枠と同様の成長率や労働生産性の向上に加え、セキュリティ対策の状況についても報告が必要です。この報告は、事業の安全性や情報保護の体制が強化されていることを証明するための、大切な項目となるでしょう。

デジタル化基盤導入枠の場合は、一年度目にインボイス対応状況や導入したITツールが実際に継続的に活用されているかどうかも報告しなければなりません。この場合、ITツールを実際に使用している証拠として、ソフトウェア名や、使用者が分かる画面キャプチャを添付しましょう。

これによって、補助事業が導入したITツールが実際に活用されており、事業のデジタル化が進んでいることを証明することが可能です。

さらに、デジタル化基盤導入枠では、賃上げによる加点を受けている場合、賃上げ実施状況の報告をします。

この効果報告は3年度目に実施され、1年度目の報告は不要です。

賃上げの実施状況に関する報告は、補助金を受けた事業者が実際に労働者に対して賃金の引き上げを行ったかどうかを示します。IT導入補助金の目的のひとつである賃金の向上が達成されているかを確認するための、大切な報告です。

IT導入支援事業者に確認してもらおう

効果報告を行う際には、IT導入支援事業者の確認が必要です。報告内容の訂正は後からできないため、正確かつ詳細な情報を事前に確認して記載しましょう。

手引きや公募要領をチェックしよう

効果報告の際に、必要な項目や報告方法についての詳細を確認したい場合は、IT導入補助金2025事業実施効果報告の手引きをチェックしてください。申請者は手引きを参考にしながら、報告内容を整えることが求められます。

ただし、2025年の手引きはまだ発表されていない可能性があるため、最新情報をチェックしておきましょう。

毎年4月頃に公募要領が発表されるため、来年以降も同時期に効果報告書の手引書を確認できます。前年度の手引きを確認して、全体の流れを把握しておくのも役立つでしょう。

まとめ

通常枠において賃上げ目標が必須要件になっている場合、目標値が達成できていないと賃金台帳を添付することが求められます。この賃金台帳により、賃金の引き上げが実際に行われたかどうかが確認されます。賃金台帳は、従業員の給与支給額や労働条件が、適切に改善されていることを示す証拠となるでしょう。

デジタル化基盤導入枠については、ITツールの導入後の実際の活用状況を証明するため、導入したソフトウェアの画面キャプチャが必須です。これにより、導入されたツールが効果的に運用され、事業の効率化に貢献していることを証明できます。

このように、IT導入補助金における報告は、事業者がどれだけの成果を上げたのかを示すだけでなく、補助金の使途が適正であったことを証明するための大切なステップです。
参考:交付決定後に必要な手続き

もし効果報告の内容が間違っていたらどうなるか


出典:IT導入補助金の実績報告・効果報告の仕方をわかりやすく
効果報告の内容が正しくなかった場合は、どうなるでしょうか。

最悪の場合、交付が取り下げられる可能性があります。そのため、申請者は十分に注意して効果報告をしなければなりません。

効果報告書の内容は正確でなければいけないため、IT導入支援事業者と協力して進めましょう。

効果報告書を提出し、いったん事務局による審査が完了してしまうと、その後効果報告書の内容は修正できません。したがって、入力内容は慎重に確認し、最終的な提出前に再度確認しておきましょう。

効果報告を通じて、補助金を受けた事業が実際にどのような成長を遂げ、どれだけの成果を上げたのかを証明することが求められます。これが成功すれば、事業者は次のステップに進むための信頼を得られ、今後の事業運営にも有利な立場を築けるでしょう。

効果報告が完了してからのこと


出典:事業実施効果報告の手引き
実績報告が完了すると、次に事務局が事業内容の適正性を検査します。そこで問題がなければ、補助金交付の確定です。

その後、補助事業者が申請マイページから承認を行えば補助金額が確定し、補助金が支給されます。

こうしてようやく補助金を受け取ることが可能ですが、だからといって全部の手続きが終了するわけではありません。

事業実施後には、業務効率化などの導入効果を一定期間経過後に報告する必要があります。これが効果報告です。

なお、IT導入補助金2020においては、事業実施効果報告は2022年4月から3回にわたって行うことが定められています。

IT導入補助金2020の効果報告に関する手引きがまだ公開されていない場合、過去2年間の手続きの流れについてを公式サイトで確認しておくのもおすすめです。

IT導入補助金の効果報告を怠ったらどうなる?

IT導入補助金 効果報告

IT導入補助金における効果報告は、補助金を受け取った事業者にとって大切な義務です。

義務にも関わらずきちんと報告が行わなかったり、期限内に提出しなかったりした場合、返還を求められるリスクがあります。このようなことを避けるには、慎重に行動しなければなりません。

ここでは、効果報告をしなかった場合にどのような結果が待っているのか、報告義務がどのように運用されるのかについて、詳細に解説していきます。

まず、IT導入補助金において効果報告を行わなければ、どのような事態になってしまうでしょうか。

IT導入補助金は、事業者がITツールを導入する際に、経費の一部を補助する制度です。一部には、賃上げを促進することが必須要件として設けられている申請類型があります。

これらの要件が達成されない場合や、報告が期限内に完了しなかった場合、事業者は補助金を受け取ることができません。

期限内に効果報告をしなかった場合のケース

IT導入補助金の効果報告は、事業者が補助金を受け取った後、一定の期間内に実施された事業の結果を報告しなければなりません。

この報告を期限内にしなかった場合、最も重い結果として補助金の返還が求められます。せっかく受け取った補助金を返さなければならない事態は避けましょう。

返還を求められる具体的な事例

  • 効果報告を期限内に提出しなかった

最もシンプルなケースです。期限内に報告をしなかった場合、補助金の返還を求められる可能性は非常に高いです。

期限を過ぎてしまうと補助金は支給されません。すでに支給されているなら、その補助金は回収される可能性もあります。

  • 事業計画に基づいた目標を達成しなかった

賃上げ目標や最低賃金の引き上げなど、事業計画に基づいた数値目標が達成されていない場合にも、補助金の返還を求められることがあります。

これらの要件は、補助金が支給されるための前提条件です。満たしていない場合、支給された補助金を返還しなければなりません。

  • 事業の途中で辞退した

効果報告を提出する前に、事業者が事業を辞退した場合も返還要因になります。事業者が補助金の目的に沿った活動を行わなかったとして、補助金が不適切に支給されたとみなされます。

  • 賃上げ目標が必須要件で達成できなかった

IT導入補助金において、賃上げ目標が必須要件として設定されている申請類型もあります。この賃上げ目標を達成しなければ、補助金の返還が求められるでしょう。

賃上げ目標を達成しないことには、効果報告でその効果を記載できません。賃上げの目標は、企業が従業員に対して給与の増額を行うことを促進するために設けられています。

賃上げ目標が必須要件となっている具体的な申請類型

通常枠B類型では、賃上げの目標が必須要件として設定されています。その達成状況が効果報告の中で確認されるでしょう。

賃上げ目標が達成されていない場合は、結果が伴っていないということで、補助金の返還が求められる可能性があります。

返還を求められた場合の流れはどうなる?

効果報告に何らかの不備があって返還を求められた場合、その流れはどのようになるでしょうか。

効果報告の提出が遅れた理由としては、

  • 忘れた
  • 書類に不備があった
  • 提出した報告が不十分だった

などが考えられます。上記に該当する場合は、まず返還通知が届くでしょう。

補助金を交付した機関から返還通知が届くのですが、これには返還すべき金額や、返還期限が明記されています。事業者はその内容に従って返還を行わなければなりません。

返還金額が決まる

返還額は、事業計画に基づいた目標を達成しなかった場合や、効果報告をまったく行わなかった場合に決定されます。

報告の不備や遅延によって返還額が減ることもありますが、報告義務を怠った場合は全額返還を求められる場合もあります。

返還手続きをする

返還手続きは、通知に基づいて行います。

返還額は指定された方法で、指定された期限内に支払わなければなりません。返還が遅れると、追加のペナルティや法的措置が取られる可能性もあるため、早急に対応します。

効果報告を義務付けられている理由

なぜIT導入補助金において、効果報告書の提出がマストなのでしょうか。それは、補助金の適正な使用を確認するためです。

補助金を受け取る事業者がその支援を正しく利用し、計画通りに事業を進めていることを証明するために効果報告書があります。

効果報告書には、

  • 事業計画の進捗
  • 賃上げ目標の達成状況
  • 導入したITツールの効果

などの情報が含まれているはずです。これらの情報をもとに、補助金が本来の目的に沿って使われているかが評価されます。

また、効果報告を通じて政府や関係機関は補助金の効果を把握し、今後の補助金制度の改善に役立てることが可能です。

報告を怠ると制度全体の信頼性を損なう結果となってしまいます。

まとめ

IT導入補助金の効果報告をしなければ、補助金の返還を求められる可能性があります。

特に、賃上げ目標が必須要件となっている申請類型を利用した事業者は、目標を達成できていない場合にも返還を求められることが多いです。

また、報告期限を過ぎても補助金の返還が求められる場合があります。

事業者は自分の交付申請時の要件を確認し、必ず期限内に効果報告書を提出しましょう。

効果報告は単なる形式的な手続きではなく、補助金を適正に使ったことを証明する大事な機会です。効果報告を怠らないよう十分に注意し、スケジュールを適切に管理して取り組みましょう。

効果報告書の期間や頻度は決まっていない?

IT導入補助金においては、交付決定後に効果報告書を提出し、審査してもらう必要があります。

ただ、申請する枠によって報告期間報告回数が異なる点に注意してください。効果報告はいつからいつまでで、何回提出するといったルールは、一律ではありません。

IT導入補助金にはいくつか枠があり、その各枠に設定された要件の達成条件に基づき、効果報告を行う必要があります。その報告内容やタイミングも、各枠の種類によって大きく異なってきます。

具体的な報告のスケジュールや報告回数については各枠ごとに異なるため、しっかりと確認しておいてください。

ここでは、各枠のおよその目安を紹介します。

通常枠(A/B類型)の場合

通常枠(A類型、B類型)を選んで申請した場合、報告は合計3回行わなければなりません。3年間にわたり毎年1回ずつ、合計3回の効果報告を行います。

それぞれの年度における報告期間と報告すべき事業実績について、詳しく知っておきましょう。

まず、1年度目の効果報告ですが、事業実績期間は大体4月1日~来年3月31日の1年間になると想定されます。この期間の事業実績を、翌年度の4月1日~7月31日に報告することになります。この報告期間に合わせて、事業実績をしっかりと整理して報告書を作成する必要があります。

次に、2年度目における報告は、事業実績期間が4月1日~3月31日の1年間となるでしょう。この効果報告においては、翌年の4月1日~7月31日の間に行います。

2年度目は、1年度目の報告を受けて引き続き事業の進捗や成果について報告しなければなりません。

3年度目における報告は、事業実績期間が4月1日~翌年3月31日です。これに対して報告を行う期限は、4月1日~7月31日となり、こちらが最終的な事業報告となるでしょう。

3年間の事業実績をしっかりと報告し、効果がどのように発揮されているかを証明する必要があります。
参考:通常枠について

セキュリティ対策推進枠の場合

セキュリティ対策推進枠を選んだ場合、報告は合計1回のみとなり、報告は3年度目に行われます。

事業実績の期間は2025年4月1日~2026年3月31日となり、その実績を2026年4月1日~2026年7月31日内に報告が必要です。

セキュリティ対策推進枠の場合、1年度目や2年度目に報告は不要なので、報告の回数は少なくて済みます。しかしその分、報告内容に求められる詳細な情報や効果については注意深く準備しておきましょう。
参考:セキュリティ対策推進枠について

デジタル化基盤導入枠の場合

デジタル化基盤導入枠の場合、報告の回数は基本的に1回ですが、報告のタイミングは賃上げの加点の有無によって異なります。

もし賃上げによる加点を受けていない場合、報告は1年度目に行ってください。この場合、事業実績の報告期間は、ITツールを導入した後の成果を証明することが求められます。

10月1日~10月31日の間に、ITツールを活用している証拠を報告しなければなりません。

具体的には、下記の情報を添付します。

  • 使用者
  • 日付が確認できる画像
  • 導入したソフトウェア名

ITツールの活用実績を証明しましょう。

その一方で、賃上げの加点を受けている場合、報告は3年度目に行われます。

事業実績の期間は2025年4月1日~2026年3月31日であり、この実績については2026年4月1日~2026年7月31日の間に報告します。

このように、賃上げの加点を受けているかどうかによって報告年度が変わる点に留意しなければなりません。

効果報告書提出の際の注意点

IT導入補助金において効果報告を行う際には、正しい内容を記載するのはもちろん、期限を厳守することです。

効果報告の提出期限は各報告期日内で設定されていますが、その締め切り時間は17:00までです。十分な余裕をもって報告書を提出しましょう。

報告の準備が整った段階で、早めに提出することをおすすめします。

また、報告内容に不備がないように、しっかりと確認してから提出してください。報告内容に誤りがあると修正が必要になる場合があるため、余裕を持って報告書を作成しましょう。後々のトラブルを防ぐためにも大切です。

まとめ

IT導入補助金を受ける際には、申請した枠に従って適切なタイミングで効果報告を行うことが求められます。それぞれの枠ごとの報告期間や回数をしっかりと把握し、報告内容を正確にまとめることで、事業がスムーズになるようにしましょう。

効果報告は単なる形式的な手続きではなく、補助金を受けた事業の成果を証明する大事なレポートです。そのため計画的に報告を準備し、適切なタイミングで提出することが事業成功への一歩です。

おわりに

効果報告(実績報告)とは、実施した事業内容を事務局に報告する手続きのことです。補助金の交付が決定した後の流れを振り返りましょう。

交付決定を受けた後に、事業計画書に書いた内容の取り組み(事業)を実施してください。

事業が完了した後は、必ず報告期間内に実績報告を行います。もし事業が適正に実施されなかった場合や、実績報告を期限内に行わなかった場合は、補助金の交付を受けることはできません。

補助金を受け取る方法としては、実施した事業内容をIT事業者ポータルを通じて申請マイページから事務局に報告します。

基本的に報告は補助事業者が始めますが、IT導入支援事業者と協力して内容を完成させ、最終的には補助事業者が提出します。

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人物

監修者からのワンポイントアドバイス

IT導入補助金の効果報告は賃上げ実績やITツール導入後の状況について毎年、事務局に報告するものとなっています。補助金が事務局から振り込まれたら終了という訳ではありませんので注意が必要です。効果報告を忘れがちの方も多いため気をつけて下さい。