【2023年度】不動産業で「補助金」は使える?使える補助金を紹介

不動産業に関しては補助金が活用しにくい分野です。今回はその中で使える補助金を紹介します。
h.hatsuzawa

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不動産業は補助金が使えるの?

今回は「不動産業」の補助金に関して紹介したいと思います。
結論を先に申し上げますと「不動産業」で補助金を活用することは可能です。
もっと申し上げれば、当社にご依頼いただいた「不動産業」を営んでいる多くの業者様は「事業再構築補助金」に採択されております。
一般的に考えて不動産に関する「土地建物」の購入費用は、補助金を使うことが難しいです。理由としては「資産運用的な性格が強い」という点です。
この方針はどんな補助金でも共通して言えるのですが、逆に言えば「資産運用」ではないものであれば通る可能性があるということです。
では、具体的にどのような方法で取得することが出来たのでしょうか。

そもそも「不動産業(宅建業)」とはなにか

そもそも不動産業(宅建業)とは何を指すのでしょうか。
「宅建業法」で言えば、土地・建物の売買・賃貸借契約の代理・媒介とされております。
土地・建物:売買の媒介・代理
:賃貸の媒介・代理
ただし、自己で所有する物件の賃貸は宅建業ではありません。いわゆる大家業です。しかし、それらを不特定多数に反復継続して取引をを行う場合は、宅建業となりえます。

不動産業者で「事業再構築補助金」採択


埼玉県坂戸市で不動産業を経営されている「角家産業株式会社」様は、事業再構築補助金を採択されました。
事業としては、不動産業・駐車場・駐輪場の賃貸業を運営。
(本人による賃貸業は不動産業ではないため別事業)
しかし「事業再構築補助金」で申請した内容は、多くの方がスポーツに気軽に触れることのできる「フットサル場」の開設。
実は「角屋産業」様の近くにはこのような施設があまりなく、地域への貢献の一貫として、本事業の行うための申請を行ったようです。

「事業再構築補助金」の補助対象経費について

ではまず、事業再構築補助金の補助対象経費について確認していきます。
補助対象経費は
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
とあります。この中で「建物費」は建物を購入するための費用で、単純に購入したり「賃貸・売買」するためのものは該当しません。
あくまで補助事業を行う上で必要なものと言う前提があります。
たとえば、事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、など実施に不可欠と認められるものです。
また実施する補助事業の内容が、新市場進出(新分野展開、業態転換)・事業転換・業種転換・事業再編・国内回帰という制限があります。

「事業再構築補助金」の事業で補助対象外のもの

また、明確に「補助対象外」となる事業もあります。
■不動産賃貸(寮を含む)
■駐車場経営
■建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに当たりません。
内容として、実質的な労働を伴わない事または、専ら資産運用的性格の強い事業に関しては申請できません。
細かい話で言えば、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、不動産の購入費、構築物の購入費、租税公課は該当しません。
ストレートにいえば不動産業はNGです。
 

不動産業で「事業再構築補助金」を通す方法

ではどのような手法であれば、「不動産業」でも「事業再構築補助金」を採択することができるのでしょうか。
上記「角屋産業」様のように、不動産業での申請ではなく、新たに「フットサル場」を経営するという目的があるのであれば、それは不動産ではないので認められます。
つまり、「事業再構築補助金」は「不動産業」をやりながら、別の新たな事業を興すという前提が必要となってきます。

「IT導入補助金」で不動産業の申請を通す

IT導入補助金は、どうでしょうか。IT導入補助金は他の補助金と少し特殊な方法で申請します。
それは「ITベンダー」が登録したITツールを購入するということ。
つまり「ITツール」を購入しなければそもそも申請をすることが出来ません。
逆に目的の「ITツール」があれば申請可能です。
そういった意味合いでは、不動産業で利用する「ITツール」であれば、申請が可能です。
例えば「デジタル化基盤導入枠」であれば、「会計・受発注・決済・EC 」の機能を有しているツールであれば対象となります。

主な取り組み例

「業種特化型業務プロセス」を確認すると「不動産業」も申請対象とされております。
公募要領によると、具体的な機能として
不動産査定、査定額管理、物件査定、収支シミュレーション 不動産 WEB 接客(WEB・リモート内覧、IT重説) 契約管理(売買管理、賃貸管理、管理委託、業務委託)、重要事項説明 建物管理(日常・定期清掃、給排水設備、照明器具、エレベーター、消防設備等 共用部分の設備の保守点検)、長期修繕計画の策定、修繕工事の実施 オーナー管理(収支報告、入居状況報告、修繕点検、原状回復、保証・保険、施工会社、運用状況、ポートフォリオ)、テナント管理 土地・物件情報管理(物件情報、間取り・チラシ・動画・映像作成、マップ連動、ポ ータル連動)
があげられております。

具体的な事例

具体的な事例として、WEB 接客(WEB・リモート内覧、IT重説)があります。
コロナ禍を踏まえ、リモートでの接客がスタンダードになりつつあります。
そこで、オンライン上で接客を行う「WEB接客」を行うためツールを入れるということが考えられます。
たとえばZoomなどを入れて接客を行ったり、IT重説を行ったりすることが可能になります。
ただし、あくまで「ITツール」の導入費用に限るので、「土地の売買費用」など資産運用を行うための不動産に関係する費用に関しては一切対象とならないことは注意すべき点です。

その他の補助金で不動産業の申請を通す

小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」でも「不動産業」として申請することが可能です。
補助率は2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4 )
対象経費は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費となります。
こちらも「土地・建物」の購入など、資産運用のための不動産の購入費用は含まれません。

ものづくり補助金

「ものづくり補助金」は、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援されます。
設備・システム投資に関するものであれば、不動産業者でも可能と考えます。
上記の「IT導入補助金」と多少かぶる箇所はありますが、こちらは決まったITツールを購入するというタイプではないので自由に開発が可能となります。

■補助対象経費

(1)専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工 具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用 に要する経費。

(2) 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム の購入・構築、借用に要する経費。

(3)(1)若しくは(2)と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費。

■補助対象外経費

工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
他の補助金同様、「不動産」に関しての補助金申請はできません。
では具体的にどのような事業であれば、申請が可能になるのでしょうか。
<通常枠>
■補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者2/3
<回復型賃上げ・雇用拡大枠>
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。
○従業員数:補助金額
 5人以下 :100万円~750万円
 6人~20人:100万円~1,000万円
 21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:2/3
<デジタル枠>
 DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
 5人以下 :100万円~750万円
 6人~20人:100万円~1,000万円
 21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率:2/3
<グリーン枠>
 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
○補助金額
(エントリー類型)
 従業員数5人以下 :100万円~750万円
 6人~20人:100万円~1,000万円
 21人以上:100万円~1,250万円
(スタンダード類型)
 従業員数5人以下 :750万円~1,000万円 
6人~20人:1,000万円~1,500万円
21人以上:1,250万円~2,000万円
(アドバンス類型)
 従業員数5人以下 :1,000万円~2,000万円
6人~20人:1,500万円~3,000万円
21人以上:2,000万円~4,000万円
○補助率:2/3
<グローバル市場開拓枠>
 海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)
○補助金額:100万円~3,000万円
○補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
上記を踏まえ、通常枠・デジタル枠で、不動産に関連するITツールの開発を行う場合や、生産性を向上させる機材の導入に関してであれば、「不動産業者」でも申請が可能です。

まとめ

「不動産業者」が補助金を申請できるかどうかについてまとめてきましたが、結論として「不動産業者」に限らず、土地の売買等の「不動産業」を伴う事業に関する補助金の申請はできません。
ただし「不動産業」を営む業者が、会社の生産性効率化をはかるためのシステム導入、やインボイス制度の対応をするための機材・システム購入費用に関しては可能です。
その他、不動産業以外の事業を申請するということであれば、「不動産業」を営んでいても申請可能です。
どんな申請内容でどんな資料をつくったらよいのか、その辺がよくわからないということであれば、ぜひとも弊社「リアリゼイション」に相談ください。