リアリゼイション「業務改善助成金セミナー」セミナーレポート

「業務改善助成金」という助成金を聞いたことはありますでしょうか。「名前は聞いたことがあるけど、詳しくはわからない」「なんだか難しそうだな」「制度が複雑」「賃上げの他に業務改善できるような内容はあるのかな……」など、色々悩んでいる事業者様は多いかと思います。 今回はそんなお悩みの事業者様に向け、「今日から始める業務改善助成金​活用セミナー​」と題し、経験豊富な社労士を招き「業務改善助成金」のセミナーを「リアリゼイション」で開催しました。
h.hatsuzawa

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更新日:


「業務改善助成金」セミナー概要

今回の「業務改善助成金」セミナーは、初心者の方でもわかりやすいセミナーとなりました。

そんなセミナーを「補助金コンシェル」でも、紹介していきたいと思います。

今回のセミナーで完全にマスターし「業務改善助成金」をぜひとも取得しましょう。
 
<セミナータイトル>
上がる最低賃金には助成金で対応!
​​今日から始める業務改善助成金​活用セミナー​

<セミナーアジェンダ>
1. 業務改善助成金とは?​
2. なぜ今始めるのがおすすめなのか​
2-1.最低賃金が上がると助成金のハードルも上がる​
 2-2.取り組みから逆算すると今!​

3. 最低賃金をとりまく情勢​
3-1.最低賃金とは?​
 3-2.政府の動向​

4. まとめ​

 <日時>
2023.6.26(月)13:00 ~ 14:00​

 <場所>
オンラインセミナー(Zoom)

登壇者プロフィール


特定社会保険労務士​ 井上真理子
特定社会保険労務士​ 井上真理子 講師 
アイビー社会保険労務士事務所 代表

■略歴
平成22年 社会保険労務士合格​
平成27年 社会保険労務士登録​
平成29年 特定社会保険労務士付記登録​
令和2年~ 武蔵野市・三鷹市 市民相談員​
(年金・社会保険・労務相談)​

令和3年~ 東京都社会保険労務士会 電子化推進委員​

■今回の講師「井上真理子」講師について
大学生の頃に社労士について勉強を開始。​試験合格後、一般企業の人事に就職するも、法律論と現場のギャップを強く実感。​

この経験から、制度と社会の橋渡しを行いたいと感じ、本格的に社労士の道を歩み始め、現在に至る。​

労務管理、人事コンサルティングなどの一般的な社労士業務に取り組む傍ら、​制度を活用することが「社会貢献につながる」と考え、助成金を活用する活動にも力を注ぐ。

内容について

◼︎本日の内容

本日の内容です。

まず業務改善助成金の概要について最初に見ていきたいと思います。

要件・受給額・受給までの流れがつかめたら、セミナータイトルにも入れましたが、なぜ今日から始めるのがおすすめなのか、その理由を解説していきたいと思います。

最後に、最低賃金を取り巻く情勢について簡単に触れて、本日のセミナーは終了とさせていただきます。

◼︎セクション1:業務改善助成金とは

業務改善助成金とはどのような要件を満たすと、いくら受給できるのでしょうか。まずは制度の概要を一緒に見ていきたいと思います。




業務改善助成金とは、一言で言うと、賃上げせざるを得ない環境の中で、賃金引き上げの負担を軽減する助成金です。主な要件は二つあります。

①生産性向上に資する設備投資等を行う。
②時間単価が最も低い労働者の賃金を30円以上引き上げる。

受給額は、①の設備投資等に要した経費の4分の3。②賃金引き上げの幅や、人数に応じて上限額が定められています。

受給までの流れは、まずどのぐらい賃金を引き上げるのか、どのような生産性向上に資する設備投資を行うのかを検討し、交付・申請事業計画の計画書を作り労働局に提出いたします。

審査があり、1ヶ月くらいで交付決定されます。

交付決定が出たら実際に設備投資の機械を買ったり、最低賃金を引き上げたりの取り組みをしていきます。

取り組みが完了したら、報告書を作成して、労働局に提出し、審査の後、支給決定がされると、助成金が支給されます。

最後に忘れがちですが、労働者を解雇してないか、賃金を引き下げてないかなどの「不受給の要件に該当してないよ」という報告を出さないといけないので、状況報告の提出というのが最後にあります。

「業務改善助成金を使えるかもしれない」と検討するときのポイントは、こちらの下の2点になります。


まず
1点目、最低賃金に追いつかれそうな労働者がいる。
2点目、作業の効率化など、生産性向上のための取り組みをしたい。

この二つに当てはまったら業務改善助成金活用していけると思いますのでぜひ検討してほしいと思います。

それぞれ、項目について少し詳しく見ていきたいと思います。

まず要件①
生産性向上に資する設備投資のポイントは二つです。
一つ目、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資などを行うこと。
二つ目、その費用を支出すること。


生産性という言葉をよく耳にすると思いますが、生産性とは、1人当たりが生み出す付加価値のことを言います。




ですので要件①は、「この1人当たりが生み出す付加価値を増やしてくださいね」ということです。具体的に左下の例を見てください。

例えば取り組みで、業務用の機器を購入したとします。

その効果として、機械を導入することで、作業時間が短縮でき、品質も均一化できたという効果があったとします。

こちらはわかりやすい例であると思います。

例えば1時間に50個製造できたところ、新しい機械を導入したことによって、1時間に80個製造できるようになったりすると、1時間で生み出せる価値は、これはわかりやすく増えたことになります。

また品質が均一化できたということは、検品に要する時間も削減できたと思いますし、不良品対応の時間も減ったかと思います。

その分、他の作業に充てることができますので、時間当たりの付加価値は増加していると言えます。

次に右側の方の例を見てください。取り組みの内容としては、研修の実施、業務マニュアルの作成。

効果は、研修によってスキルアップした作業内容が改善し、品質も向上、売り上げも上がった。こちらはスキルアップによって作業内容改善しているので、一つ作るのに10分間かかっていたところが、6分で作れるようになれば、今までよりもたくさん作れるようになります。

また、品質も向上しているので今まで例えば一つ1万円で売っていたものが、一つ1万5000円で売れるようになるかもしれません。

これも付加価値が増加したと言えます。こちらのチェックの二つ目、その費用を支出します。

先ほどのスライドでも見ましたが、業務改善助成金はかかった経費の一部を支給するものなので、経費を支払ってないと受給できません。

例えば知り合いに無料でコンサルティングしてもらった、機械をただで譲ってもらった、などは受給できなくなりますので気をつけてください。






次に要件の二つ目、事業場内最低賃金の引き上げですが、こちらのポイントも二つです。

一つ目、時間単価が、最も低い労働者の賃金を30円以上引き上げる。

二つ目、その引き上げた金額を、事業場の最低賃金にすることを、就業規則等に記載すること。

ここで事業場という言葉がでてきますが、事業場というのは、組織として独立性を持つ個々の事業単位のことです。

ちょっと難しいですが、例えば本社とか支店とか工場とか、そういった単位だと思っていただければいいと思います。業務改善助成金はこの事業場を単位として申請します。

チェックの一つ目、まず時間単価が最も低い労働者、これが誰なのかを特定します。

例えばとある会社の東京支店があったとします。東京支店には3人の労働者がいて、それぞれの賃金はこのようになっています。

時間単価で比べるので、月給25万円の人は時間単価に直します。そうして時間あたりで比べていくと、真ん中の方(仮にBさんとします)が一番低いことになります。ですのでこのBさんについて30円引き上げます。

そしてこの東京支店に勤める人の最低賃金は、1110円上払いますよ、ということを、就業規則に記載していただきます。




では要件①の生産性向上の取り組みをして経費を支払って、要件②の時間単価が最も低い労働者の賃金引き上げた場合いくら受給できるのでしょうか?

業務改善助成金の助成額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった経費×4分の3です。

ただし上限があり、どのぐらい賃金引き上げたかによって上限額が決まります。

表をご覧ください。例えば先ほどの東京支店の場合だと、引き上げた賃金30円なので、30円コース。引き上げた人数はBさん1人なので、1人というところを見ていきます。

ここに事業場の規模というのがあります。東京支店は労働者3人でしたので、この30人未満の列を見ます。

そうすると、上限額が60万円であることがわかります。なお、最も賃金の低い人の時間単価920円未満の場合、また生産性要件と言って、3会計年度前と比べて1人当たりが生み出している付加価値がどのくらい増えたか、という指標がありますが、これが増えていると、助成率が5分の4になります。

生産性要件については後半で少し触れてみたいと思います。





実際に先ほどの東京支店の例でいくら受給できるかを計算してみましょう。

①生産性向上のための経費は100万円かかったとします。

東京支店は30円コース、引き上げ1人、事業場の規模30人未満でしたので、これで計算していきます。

まず経費を100万円支出しているので、100万円×4分の3で75万円になります。

それに対して上限額は、前のページの通り60万円だったので、上限の方が低くなります。

ですので東京支店の場合は60万円が受給額となります。




では受給までの流れを見ていきたいと思います。

まず設備投資等の計画、賃金引き上げの計画を策定し、事業実施計画書を作ります。

これを労働局に提出すると、審査があって交付決定が出ます。大体1ヶ月ぐらいお時間かかります。

交付決定が出ましたら、実際に事業の取り組みを行います。
設備投資等で経費を支出し、最低賃金を引き上げます。

これは、順番どちらが先でも大丈夫です。これが全部終わりましたら、事業の報告書を提出します。

併せて支給申請書、こういう事業やってこれだけお金かかったので、支給してくださいよという書類を一緒に出します。

ここからまた労働局の審査があって支給の決定が出ると、助成金が支給されます。

最後に忘れがちなのですが、不支給要件に該当していないか、つまり解雇したり、賃金引下げをしていなか、などの報告を提出して終了となります。

◼︎セクション2:なぜ今始めるのがおすすめなのか




ここまでは、業務改善助成金とはどんな助成金なのかということを簡単に見てまいりました。

業務改善助成金は、今始めるのが大変おすすめです。

なぜ今が始めどきなのでしょうか?

ここからは、なぜ今が始めどきなのかその理由を一緒に見ていきたいと思います。





ではなぜ今始めるのがおすすめなのでしょうかと言いますと、それは最低賃金が上がると、業務改善助成金のハードルも一緒に上がるからです。

交付要領と言い、助成金制度の細かい解釈などが書かれている文書があるのですが、その第2-7というところにはこのように書かれています。

スライドには一部抜粋したものを載せています。赤字のところを少し読ませていただきます。

最低賃金の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、発行後の最低賃金額から申請コース区分ごとに定める引上げ額以上引き上げる必要がある。

これは何をいっているかというと、「法で定められている最低賃金以上の状態からスタートして30円引き上げてください」ということを言っています。

最低賃金未満は違法な状態と言えますので、違法な状態を是正するために助成金は使えません。ですのでこのような決まりがあります。

先ほどの東京支店のBさんの例で言うと、本日6月26日現在の東京都の最低賃金は1072円です。(※セミナー開催時時点)
Bさんは時給1080円でしたので、最低賃金以上になっています。

最低賃金以上なので、ここから30円以上引き上げれば、要件を満たすということになります。








先ほどの交付要領では、最低賃金の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、発効後の最低賃金額から申請コース区分ごとに定める引き上げ額以上引き上げる必要があると書かれていました。

これ逆に言いますと、最低賃金の発効前であれば、現在の最低賃金からの引き上げでよい、ということになります。

最低賃金は例年10月に改定になりますが、例えば東京都の新最低賃金が次の10月で1100円になったとします。

業務改善助成金の取り組みとして、11月に賃上げをした場合と、今のBさん1080円だと、最新最低賃金の1100円下回ってしまっているので、ここから30円引上げても駄目で、11月に賃上げするのであれば11月の時点の最低賃金1100円からプラス30円引き上げて、最低でも1130円に引き上げる必要があります。

最低賃金の発効前に賃上げした場合、賃上げ後の時給は1110円で、発効後に賃上げすると1130円。

賃上げのタイミングが新最低賃金の発効前と後では20円の差が生じてしまうことになります。

つまり最低賃金が上がると、引き上げのスタートラインも上がって、その分助成金のハードルも上がってしまうということになります。

さて昨年は、東京都の最低賃金は31円上昇しました。

10月1日から今年も同じく31円上昇すると仮定し、最低賃金改定前に賃上げする場合と、最低賃金改定後に賃上げする場合、これを比べてみたいと思います。




上が、最低賃金が改定される前の9月に賃上げした場合です。

現在の時給は、東京都の最低賃金の1072円です。ここから9月、最低賃金改定よりも一足早く、時給を30円アップして、1102円にしました。この方がフルタイムで働いていたとすると、大体8時間×月20日で、給与は17万6320円くらいになります。

この時点で最低賃金のまま働いている方と比べると、こちらは17万1520円ですので、差が大体5000円くらい開いています。最低賃金改定前に賃上げした方が、5000円ほど負担が多くなってしまっています。

ここで10月1日が訪れました。

10月1日に昨年と同じく31円最低賃金が上がりました。

最低賃金改定前に賃上げの方だと、31円上がったとすると、新最低賃金が1103円になり1円足りません。

1円は引き上げないと支給申請できませんので、1円引き上げていただき、時給が1103円になります。

最低賃金改定後に時給を上げる場合、その場合も最低賃金が変わっているので、必ず最低賃金に合わせて、賃上げが必要になります。

さらにその後11月1日に賃上げすると、この時点の最低賃金からプラス30円以上のアップが必要になりますので、そうすると少なくとも時給は1133円にする必要があります。
これを1ヶ月あたりのフルタイムで計算し比較してみると、時給1103円の場合は17万6480円ぐらい。時給が1133円になると、18万1280円ぐらいになります。

大体差が5000円ぐらい開いています。

最低賃金は毎年10月に見直されるので、この状態が1年間続くとすると、月に5000円の差が12ヶ月で、1年間で約6万円の会社の負担の差が生まれることになります。

対象者1人だけのケースで今計算していますので、例えば対象者が3人、4人5人いると、もう差はどんどんどんどん広がっていきます。

例えば10人いたとすると、60万円ぐらい差が開くことになります。

10月の最低賃金改定も、ほぼ毎年改定されますので、このタイミングでの賃上げはもう避けられないものになってきています。

少しでも早めに賃上げすることで、少ない負担で助成金活用することができるようになります。



では10月の最低賃金改定よりも前に賃上げするには、いつスタートしたらよいでしょうか?

もう一度受給までの流れをフローで見てみたいと思います。

左から1・2・3、四つ目、ここに最低賃金引き上げがあります。これを9月1日にやりたいとなった場合、逆算していきたいと思います。

まず労働局に交付申請・事業計画を提出してから決定までに1ヶ月ぐらいかかりますので、8月中旬くらいまでには、もう決定をもらっておきたいところです。

8月中旬までに決定をもらうためには、いつ労働局に書類を出せばいいのかというと、大体1ヶ月かかるので、7月中旬ぐらいまでには労働局に計画を提出しておきたいところです。

7月中旬ぐらいまでに労働局に計画を提出するとなると、いつスタートしたらいいかというと、これがまさに、今がはじめ時です。

労働局に提出する交付申請・事業計画には、設備投資等の計画や賃金引き上げの計画を記載しますが、書類を書くだけではなく、設備投資等の相見積もりを準備しなければなりません。

どんな機械にしようかなとか、どこから購入しようかな、というのを考えて、2社以上から相見積もり取得するのは、結構時間がかかります。

またニッチな業界の機械だと、もっと大変かもしれません。そうなると6月ももう終わり※そうなので今日からぜひスタートする必要があるかなと思います。
※セミナー時点の時刻

なおここの※目印にも、書きましたが、賃上げは計画申請後、書類が労働局に到着してからであれば、交付決定もらう前でもいつでも賃上げしていいですよということになっています。

ただし交付決定前に先に賃上げしてしまって、万が一、不交付決定になってしまうと、助成金は受給できないのに賃上げの負担だけが残ってしまう、ということになりますので、交付決定後に必ず賃上げしていただいた方がいいと思います。

さていかがでしょうか?

同じ設備投資をするにしても、賃上げの時期で、会社の負担というのは変わってきます。

計画を立てて書類を作成して、労働局に交付申請を出して交付の決定の通知を受けて、とやっていくと、賃上げまでには時間がかかります。

つまり取り組みから逆算していくと、まさに今の始めどきと言えます。





先ほど、スライドの9ページで少しだけ生産性要件というのがあって、それが満たされると助成率アップすることがありますよ、というお話をさせていただきました。

その生産性要件について、ここで詳しく触れてみたいと思います。

生産性要件とは助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、①その3年度前と比べて6%以上伸びていること。

または②1%以上伸びていて、金融機関から事業性評価というものを受けていること、このどちらかで満たすと、生産性要件を満たしたということで助成率アップします。

この事業性評価ですが、これは労働局が事業の見立て、例えば市場での成長性とか競争優位性を、与信取引等のある金融機関の方に照会をし、その回答を参考に、これは6%まではいってないけど、助成額をアップしよう、という判断を行うことになります。

生産性とは企業が生み出した付加価値を、雇用保険被保険者の人数で割って算出していきます。ですので、簡単に言いますと1人が生み出す付加価値が3年度前よりも6%以上増えていればOKですよと、いうことです。

こちらの計算方法ですが、業種によって計算方法が変わりますので詳しくは厚生労働省のホームページでチェックしてみてください。

ここでお伝えしたいのは、比べる対象です。直近の会計年度と、その3年度前の比較になります。

こちらの下の図を見てください。

会計の年度が4月1日から、翌3月31日の会社さんの例です。この4月1日から翌3月31日という会社さん、3月末決算の会社さん、結構多いかと思います。
そうすると、直近の会計年度は、2022年4月1日から、2023年3月31日、ここが直近の会計年度になります。

その1年度前は、2021年4月から、2022年3月31日で2年度前は2020年の4月からの1年間。3年度前は、2019年の4月1日から2020年の3月31日まで。

ですので、2022年4月からの1年と、2019年4月からの1年との比較になります。

では2019年4月1日から2020年3月31日までの間、社会はどのような状況だったか覚えていますでしょうか?

2020年2月ぐらいからコロナウイルス感染症の影響が広がり始めて、社会的な活動が制限されるようになりました。

3年前は、今よりも利益が落ちちゃっていたよ、という会社さんも多いのではないでしょうか?

ここの3年度前との比較になりますので、例えば今年とか来年は、去年、一昨年に比べても、生産性要件による助成率アップが狙いやすい状況にあるのかと思います。

こういったことからも今まさに、業務改善助成金はじめ時なんじゃないかなと思いますよね。

◼︎セクション3:最低賃金をとりまく情勢


いかがだったでしょうか?

業務改善助成金本当に今まさに、はじめ時かと思います。

ここからは最低賃金を取り巻く情勢について一緒に見ていきたいと思います。

ここまで見てきたように、業務改善助成金は最低賃金と密接に関係をしています。




その最低賃金はこれからどうなっていくのでしょうか?

先ほどのセクションでは、最低賃金の改定よりも前に一足先に賃上げすることをおすすめさせていただきましたが、最低賃金の上昇を見越して賃上げしたものの、最低賃金が思ったよりも上昇しなかったら、ちょっと困ってしまいます。

では改めて最低賃金とはどのような制度なのかちょっと見てみたいと思います。

最低賃金とは、国が賃金の最低限度を定め、その最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金は、労働者の生計費等を考慮して決定されます。

最低賃金法という法律があるのですが、こちらの9条の2項というところを見てみたいと思います。

地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費および賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならない。
と書いてあります。

度重なる値上げで、労働者の生計費は日々上昇していると思います。ということは今年の最低賃金の決定にどのような影響があるでしょうか?

昨年同様、大幅な引き上げ、もしくは昨年以上の引き上げになる可能性があるかと思います。



それでは、政府の動向はどうでしょうか?

岸田首相は3月15日に政府経済界労働団体の代表者の方と会議を開いています。

そこでこのように発言しています。


と発言しています。

繰り返しになりますけれども、全国平均1000円達成となると全国平均で今年39円の引き上げが必要になります。

この1000円は、全国加重平均、都道府県によって規模の違いがあるのでそれを加味した平均ということになりますが、令和4年の改定で、現在は961円になっています。

これを1000円にしましょう、と言っています。

これを1000円にするとなると、39円の引き上げになります。業務改善助成金の要件は、30円以上の引き上げでした。仮にこの発言の通りだったとすると、業務改善助成金の要件30円以上の引き上げ幅になります。

ちょっとオーバーに意欲を見せているところもあると思いますけれども、賃金引き上げを推進しているという点は変わりないかと思います。



さて、皆様「異次元の少子化対策」このキーワード聞いたことあると思います。

6月13日にその異次元の少子化対策である「こども未来戦略方針」というものが閣議決定されています。その中にはこのように書いてあります。
いわゆる106万130万の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引き上げに引き続き取り組む。

少子化対策の中でも、最低賃金の引き上げに言及しています。

また同じ日の記者会見で全く同じことを言っています。



さらに6月21日に国会が閉会しまして、それに差し当たって岸田首相が記者会見を行っています。この中でもまた最低賃金について言及がありましたのでご紹介したいと思います。

このチェックの二つ目の方ですね。特に注目いただきたいのですけれども、全く同じことを言っています。

「今年は全国加重平均1000円を達成することも含めて最低賃金審議会でしっかりと議論をしていただきたいと思います。


こう言っています。

繰り返しになりますけれども、全国平均1000円達成となると全国平均で今年39円の引き上げが必要になります。

業務改善助成金は30円以上の引き上げで申請ができます。

ということで、今本当に、はじめ時なんじゃないかと思います。



最後に最低賃金の推移について見ていきたいと思います。

こちらは2010年以降の最低賃金の推移になっています。左の目盛りが最低賃金の額で、オレンジの折れ線が毎年の引き上げ幅になっています。

2020年はガクンと引き上げ幅が落ちていますが、これはコロナの影響で、この年だけ1円の引き上げにとどまっています。

それ以外は概ね引き上げ幅自体も増加している傾向にあります。

今年は1000円達成と言っているので実現した場合こんな感じになるのかと思います。

ちょっと……グラフが足りなくなっているんですけれども、こんな感じになるのかと予想されます。

今日のまとめに入っていきたいなと思います。

◼︎まとめ

今日のまとめです。

業務改善助成金は、賃上げせざるを得ない環境の中で、賃金引き上げの負担を軽減する助成金でした。

助成金を受けるための条件は、事業場内最低賃金の引き上げと設備投資等をセットで取り組むことでした。

最低賃金の改定前と後では、賃上げのスタート地点が異なりました。

最低賃金は毎年10月に改定されて、岸田首相の発言からも、今年は大幅な引き上げが予想されています。

少し早めに賃上げすることで、少ない負担で助成が受けられます。

計画を立てて書類を作成して、交付申請を労働局に提出して、交付決定通知を受けて、という取り組みから逆算していくと、まさに今が始めどきと言えます。

ぜひ皆様も今日からスタートしていただきたいと思います。

以上で、上がる所最低賃金には助成金で対応今日から始める業務改善助成金活用セミナー終了とさせていただきます。

最後までご清聴ありがとうございました。

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