【産後パパ育休】給付金が“実質100%”に!申請方法は?

「産後パパ育休」を取得したときにもらえる給付金の額が引上げられることになりました。 「産後パパ育休」申請方法や申請に必要なものなどについてまとめました!
梅沢 博香

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「産後パパ育休」とは?

「産後パパ育休」(正式名称は「出生時育児休業」)は、2022年10月から始まった制度です。

子どもの誕生から生後8週間までの間、父親が最大4週間育休をとれるというもの。

4週間の育休は分割(2週間×2回)でも取得することもできます。

「産後パパ育休」を利用して休業すると、通常の育休と同様に賃金の67%が支給されますが、今後は80%程度に引き上げる方向で調整される予定です。

値上げ開始時期について未定です。(2023年3月24日)


「産後パパ育休」の概要や対象者などの詳細は、以下のコラムをご覧ください。

「産後パパ育休」給料の満額に引上げ?対象者は?
厚生省の「産後パパ育休」に関するページ
「産後パパ育休」のリーフレット

「産後パパ育休」が使えるのは父親だけ?

「産後パパ育休」の対象者は「赤ちゃんの実の父親」に限りません。

「産後パパ育休」の対象者は主に男性(赤ちゃんの父親)が対象ですが、養子等の場合は女性も対象になります。

また、「産後パパ育休」の対象となる「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子も含みます。

「産後パパ育休」の対象者については「就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐ 」の13ページをご覧ください。

就業規則への記載はもうお済みですか ‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐

「産後パパ育休」の申請方法は?

「産後パパ育休」を利用する場合は、原則として休業する2週間前までに事業者に申出を行いましょう。

「産後パパ育休」の申請手続きは、事業主が行います。

対象者を雇用している事業主は、必要書類を、支給申請を行う日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下、ハローワーク)に提出します。

出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末までの間が申請期間です。

出典:「育児休業給付の内容と申請手続き」

対象者が「産後パパ育休」を取得した後に事業主が必要書類をハローワークに提出し、給付金が給付される流れになります。

「産後パパ育休」申請時に必要な申請書類

ハローワークへの申請は対象者の事業主が行いますが、対象者が準備する書類もあります。

以下の赤文字の書類が、対象者が準備するものです。

(1)育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書

(2)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

(3)(出生時)育児休業申出書の写し

(4)育児を行っている事実が確認できる書類

 〇母子手帳の写し(出生届出済証明のページ)
※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください
 〇住民票の写し(世帯分・続柄入)

(5)「出産予定日」を確認できる書類
母子手帳の写し(分娩予定日記載部分)または育児休業申出書(出産予定日記載あるもの)写し

(6)休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳および出勤簿

(7)出生時育児休業期間を対象とした賃金台帳および出勤簿

(8)振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)

「産後パパ育休」を利用するメリット

(1)育休もあわせて利用すると、子が1才になるまでに最大4回の育児による休業を分割取得できる。

※「産後パパ育休」(最大2回)+育児休業(最大2回)

(2)労使協定を締結している場合に限り、一定の範囲内で出生時育児休業中に就労することが可能。(ただし、発生した賃金に応じて給付金が減額される場合があります。)


出典:厚生労働省「産後パパ育休」のリーフレット
出典:ハローワーク横浜

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