副業で確定申告が必要なのは、いくらから?
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はありません。
しかし、副業などで給与とは別の収入を得ている方は、原則として確定申告をしなければいけません。
ただし、副業で得た年間所得が合計で「20万円以下」などの場合は、確定申告を行う義務はありません。(くわしくは下記に記載)
確定申告をする必要がない人
以下すべてに当てはまる方は確定申告を行う必要がありません。
・給与の収入金額が2,000万円以下
・給与を1か所から受けていてる
・その給与の全部について源泉徴収される人
・給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人
また、国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く)の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。
- その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
- その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている。
- その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
※※ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出先であって、その年中の年金の額が一定の金額に満たないため源泉徴収を要しないこととされているものは、ここにいう「源泉徴収の対象」に含まれます。
給与所得者で確定申告が必要な人
下記のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
※ 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
2023年(令和5年)の確定申告の時期はいつ?
2022年(令和4年)分の所得税等の確定申告は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)に提出します。
2022年(令和4年)1月1日~12月31日までの1年間分の申告を行います。
会社の年末調整はどうする?
会社員の場合、副業分の確定申告は自分で行いますが、会社からの給与所得は、通常通り会社での「年末調整」を行います。
そこでもらえる「源泉徴収票」を副業の確定申告時に提出します。