2ページ 補助金・助成金・給付金を探す

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28 件見つかりました

  • 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

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  • ①被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主 ②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主 ③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 に対して助成します。

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  • 被災地では、特に沿岸地域を中心に人手不足が深刻化しており、本格的な雇用復興にはなお時間を要する状況にあるため、地域の産業の中核となる中小企業が事業を再開等するに当たって、被災求職者等を雇用する場合に、産業政策と一体となって雇用面から支援を行うことで、復興の推進を図るものである。

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  • 平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。(いずれも令和5年3月31日まで雇い入れた者に限る。)

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  • 東日本大震災で事業用の施設などに被害を受けた複数の中小企業者等から構成されるグループが復興事業計画を作成し、認定を受けた場合に、施設・設備の復旧・ 整備について、中小企業庁が補助するものです。

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  • 令和2年7月豪雨で被災した中小企業等の施設、設備の復旧・整備、修繕に対し、補助による支援を実施します。 ■公募期間 2023/4/30〜11/30

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  • 令和2年7月豪雨による被災地域の早期復旧、生活再建に必要不可欠なSS(サービスステーション)の機能回復のため、被害を受けた揮発油販売業者に対して、事業の復旧に必要な計量機等の設備の補修又は入替工事に要する費用を支援します。

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