2ページ 千葉県の補助金・助成金・給付金を探す

「地域」と分野を絞った「補助金」のピックアップが可能です。様々なご興味のある分野と地域を選択して、あなたに合った補助金を選びましょう。

146件 見つかりました

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。

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景気の変動等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当等の一部を助成する制度があります。

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雇用機会が特に不足している地域等の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

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発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

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男性労働者が育児休業を取得しやすい労働環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。

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障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。

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障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

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障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

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障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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高水準の安全性を有する機械等の普及を目的とし、近年の技術の進展に伴い開発されている安全機能を有する車両系建設機械を導入する中小企業等に対し、当該機械等への改修、買い替えにより要する費用の一部に対する補助金を交付します。

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副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。

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短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度が令和2年4月1日から始まりました。また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。 ■申請期間 申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで * 100人超事業主 ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間 * 100人以下事業主 ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間

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生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者(40歳以上)の方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「雇用創出措置助成分」に加え、生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」があります。 ■雇用創出措置助成分 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。 ■生産性向上助成分 雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

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特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。

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健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの健康保持増進助成対象措置の実施費用を助成します。

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複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その経費の一部を支援することを通じて、中小企業等の経済構造転換及び生産性向上を実現することを目的とし、令和4年度「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」で採択を受けた事業者の内、2年間にわたる事業計画を策定し、継続して本プロジェクトに取り組む事業者に対して、補助金を交付し支援するものです。

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地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、求人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。

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県又は市町村が計画主体となって、地域の課題を解決するため、活性化計画を策定します。この活性化計画の目標を達成するために実施する事業に対し、国から農山漁村振興交付金を交付し、支援します。

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農業現場の課題に対応しつつ、農業支援サービス事業体の新規参入、既存事業者による新たなサービス事業の育成・普及を加速化するため、新規事業の立上げ当初のビジネス確立等を支援します。

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