2ページ 補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 35 件見つかりました!

  • <通常類型> ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援。 <GX進出類型> ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援。

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  • ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援。

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  • 中小企業等への支援施策を充実させる取組または知的財産支援の先導的な取組に対する経費を補助し、知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。

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  • 成長分野進出枠・コロナ回復加速化枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む 事業者に対する上乗せ支援。

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  • 成長分野進出枠・コロナ回復加速化枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等 に成長する事業者に対する上乗せ支援。

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  • 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。

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  • 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

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  • 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、産業財産権(※1)の国内出願と同内容の外国出願に要する費用の半額を助成します。 (※1)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称

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  • 中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。 ■補助対象経費 1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査 2.調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。) 3.調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請 4.代理人費用(調査会社等) ※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 我が国企業の海外での事業展開の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。 特許庁では、我が国中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険の掛け金の一部を補助しております。

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  • 新型コロナや物価高、インボイス制度等の事業環境変化への対応に加え、GX・DXなどの成長分野への前向き投資や賃上げ、海外展開を促すため、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の設備投資、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者等の設備投資等の経費の一部を支援する。

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  • 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。

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