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専門家に相談する重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。
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詳細を見る 専門家に相談する障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
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詳細を見る 専門家に相談する不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金です。
- 上限金額
- 30万円
専門家に相談する労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
- 上限金額
- 62万円
専門家に相談する労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金です。
- 上限金額
- 40万円
専門家に相談する新たな事業の立ち上げなど、事業展開等に伴い必要となる知識および技術を習得させるための訓練を実施させた場合に助成します。 【該当する訓練】 ・企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練 ・事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
- 上限金額
- 1.0億円
専門家に相談する「人への投資」を加速化するため、令和4年~8年度の期間限定助成として、国民の方からのご提案を形にした訓練コースです。 次の5つの訓練を用意しています。 【高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練】 高度デジタル人材※の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成 【情報技術分野認定実習併用職業訓練】 IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する助成 【長期教育訓練休暇等制度】 働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度(所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除)を導入する事業主への助成の拡充(長期休暇制度の賃金助成の人数制限の撤廃等) 【自発的職業能力開発訓練】 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対する助成 【定額制訓練】 労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成
- 上限金額
- 2,500万円
専門家に相談する有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。
- 上限金額
- 30万円
専門家に相談する人材開発支援助成金は、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 人材育成支援コースは、次の3つの訓練メニューを用意しています。 【人材育成訓練】 職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT) 【認定実習併用職業訓】 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(OFF-JT+OJT) 【有期実習型訓練】 正社員経験の少ない有期契約労働者等を正社員等に転換するための訓練(OFF-JT+OJT)
- 上限金額
- 1,000万円
専門家に相談する雇用する短時間労働者に対して、社会保険被保険者に該当した際に賃金増額を行ったり、週の所定労働時間を延長するなどして社会保険被保険者に該当するようにした場合に助成する制度です。
- 上限金額
- 50万円
専門家に相談する就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
- 上限金額
- 40万円
専門家に相談する就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
- 上限金額
- 60万円
専門家に相談する有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
- 上限金額
- 7万円