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専門家に相談する人材開発支援助成金は、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 人材育成支援コースは、次の3つの訓練メニューを用意しています。 【人材育成訓練】 職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT) 【認定実習併用職業訓】 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(OFF-JT+OJT) 【有期実習型訓練】 正社員経験の少ない有期契約労働者等を正社員等に転換するための訓練(OFF-JT+OJT)
- 上限金額
- 1,000万円
専門家に相談する雇用する短時間労働者に対して、社会保険被保険者に該当した際に賃金増額を行ったり、週の所定労働時間を延長するなどして社会保険被保険者に該当するようにした場合に助成する制度です。
- 上限金額
- 50万円
専門家に相談する就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
- 上限金額
- 40万円
専門家に相談する就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
- 上限金額
- 60万円
専門家に相談する有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
- 上限金額
- 7万円
専門家に相談する障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するものであり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を目的としています。
詳細を見る 専門家に相談する有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
- 上限金額
- 80万円
専門家に相談する適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対して助成します。
- 上限金額
- 35万円
専門家に相談する外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成します。
- 上限金額
- 80万円
専門家に相談する能登半島地震の復旧・復興に向けて作業員宿舎等の設置を支援します。
- 上限金額
- 200万円
専門家に相談する若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合に助成します。
- 上限金額
- 200万円
専門家に相談するこの助成金では、建設キャリアアップシステムを活用して、雇用する建設技能者の処遇を改善する取組を行った中小建設事業主に対して、その取組にかかる経費の一部を助成することで、建設技能者全体の処遇を改善していくことを目的としています。
- 上限金額
- 160万円
専門家に相談する事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
- 上限金額
- 1,000万円
専門家に相談する介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。 受給するためには、介護事業主が、次の措置を実施することが必要です。 【目標達成助成】 (1) 導入・運用計画の認定 介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。 (2)介護福祉機器の導入等 (1)の導入を実施し、適切な運用を行うこと。 (3)(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。 ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
詳細を見る 専門家に相談する「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。
- 上限金額
- 1,000万円
専門家に相談する外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。
詳細を見る 専門家に相談する商店街等組織又は民間事業者が、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む場合、その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助します。
詳細を見る 専門家に相談する海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと
詳細を見る 専門家に相談する重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 上限金額
- 10万円
専門家に相談する障害者を現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
- 上限金額
- 4,500万円