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専門家に相談する雇用する有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者要件を満たしたことをもって社会保険の被保険者となった際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう賃金総額を増加させる措置(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を講じること、又は週所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じ、これによって新たに社会保険の被保険者要件を満たし、社会保険に適用させること。
詳細を見る 専門家に相談する雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長、又は週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図り(※1)、当該措置により新たに当該有期雇用労働者等が社会保険の被保険者(※2)となること。 ※1 週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る措置については、令和6年3月31日までの間における暫定措置である。 ※2 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者をいう。 ※3 当該コースの支給上限人数の暫定措置及び支給額の暫定措置については、7001社会保険適用時処遇改善コースの創設に伴い、令和6年3月31日までの間における暫定措置とする。
詳細を見る 専門家に相談する就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与(0229を満たすものに限る、以下同じ。)若しくは退職金(0230を満たすものに限る、以下同じ。)制度又はその両方を新たに設け、適用すること。
詳細を見る 専門家に相談する就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すること。
詳細を見る 専門家に相談するすべて又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等を対象に、基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。 ■すべての有期契約労働者等を対象とした賃金規定等改定 ・対象労働者数1~3名:95,000円(中小企業)、71,250円(大企業) ・対象労働者数4~6名:190,000円(中小企業)、142,500円(大企業) ・対象労働者数7~10名:285,000円(中小企業)、190,000円(大企業) ・対象労働者数11~100名:313,500円~(中小企業)、209,000円~(大企業) その他詳細については厚生労働省が公開している公式サイトをご確認ください。
詳細を見る 専門家に相談するキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、 ・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置 ・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
詳細を見る 専門家に相談する就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
詳細を見る 専門家に相談する良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
詳細を見る 専門家に相談する外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
詳細を見る 専門家に相談する①被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主 ②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主 ③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 に対して助成します。
詳細を見る 専門家に相談する①若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体 ②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 に対して助成します。
詳細を見る 専門家に相談する建設事業主等に対する助成金は、以下の (1) ~ (12) の助成コースから構成されており、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
詳細を見る 専門家に相談する事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。 ■主な受給要件 本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 (1)改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること (2)実施計画の認定 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。 [1]計画策定・調査事業 [2]安定的雇用確保事業 [3]職場定着事業 [4]モデル事業普及活動事業 (3)中小企業労働環境向上事業の実施 (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。 ■助成率 本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
詳細を見る 専門家に相談する介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。 受給するためには、介護事業主が、次の措置を実施することが必要です。 【目標達成助成】 (1) 導入・運用計画の認定 介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。 (2)介護福祉機器の導入等 (1)の導入を実施し、適切な運用を行うこと。 (3)(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。 ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
詳細を見る 専門家に相談する海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。
詳細を見る 専門家に相談する外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、産業財産権(※1)の国内出願と同内容の外国出願に要する費用の半額を助成します。 (※1)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称
詳細を見る 専門家に相談する高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。 ### 特定就職困難者コース ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/04540140-0245-49c4-8804-d2fd6a9ccf43) ( )内は大企業に対する支援額
詳細を見る 専門家に相談する訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部等を助成します。助成内容は、以下の表のとおりです。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3bdd4e9b-268b-4e24-abec-66afdca6c2b0) ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3a652f15-42e1-49eb-beb6-c2c0a1c601bc) ※1 ()括弧内は中小企業事業主以外 ※2 「建設事業主等に対する助成金」の他のコースについてはP112に記載 ※3 〈〉括弧内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額
詳細を見る 専門家に相談する脱炭素機器のリース料低減を通じて、ESG要素を考慮した取組を促進し、サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業等を支援致します。
詳細を見る 専門家に相談する障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。
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