10ページ 神奈川県の補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 262 件見つかりました!

  • 雇用する有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者要件を満たしたことをもって社会保険の被保険者となった際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう賃金総額を増加させる措置(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を講じること、又は週所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じ、これによって新たに社会保険の被保険者要件を満たし、社会保険に適用させること。

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  • 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長、又は週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図り(※1)、当該措置により新たに当該有期雇用労働者等が社会保険の被保険者(※2)となること。 ※1 週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る措置については、令和6年3月31日までの間における暫定措置である。 ※2 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者をいう。 ※3 当該コースの支給上限人数の暫定措置及び支給額の暫定措置については、7001社会保険適用時処遇改善コースの創設に伴い、令和6年3月31日までの間における暫定措置とする。

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  • 就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与(0229を満たすものに限る、以下同じ。)若しくは退職金(0230を満たすものに限る、以下同じ。)制度又はその両方を新たに設け、適用すること。

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  • 就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すること。

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  • すべて又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等を対象に、基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。 ■すべての有期契約労働者等を対象とした賃金規定等改定 ・対象労働者数1~3名:95,000円(中小企業)、71,250円(大企業) ・対象労働者数4~6名:190,000円(中小企業)、142,500円(大企業) ・対象労働者数7~10名:285,000円(中小企業)、190,000円(大企業) ・対象労働者数11~100名:313,500円~(中小企業)、209,000円~(大企業) その他詳細については厚生労働省が公開している公式サイトをご確認ください。

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  • キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、 ・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置 ・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。

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  • 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

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  • 良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。

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  • 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

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  • ①被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主 ②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主 ③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 に対して助成します。

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  • ①若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体 ②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 に対して助成します。

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  • 建設事業主等に対する助成金は、以下の (1) ~ (12) の助成コースから構成されており、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

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  • 事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。 ■主な受給要件 本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 (1)改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること (2)実施計画の認定 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。 [1]計画策定・調査事業 [2]安定的雇用確保事業 [3]職場定着事業 [4]モデル事業普及活動事業 (3)中小企業労働環境向上事業の実施 (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。 ■助成率 本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。

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  • 介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。 受給するためには、介護事業主が、次の措置を実施することが必要です。 【目標達成助成】      (1) 導入・運用計画の認定 介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。 (2)介護福祉機器の導入等 (1)の導入を実施し、適切な運用を行うこと。 (3)(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。     ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

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  • 商店街等組織又は民間事業者が、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む場合、その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助します。

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

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  • 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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