11ページ 東京都の運輸業、郵便業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 243 件見つかりました!

  • 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 ■支給対象期間 ①本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。 ②本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

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  • 中小企業事業主等が認定職業訓練を行う場合、補助要件を満たせば都道府県からその訓練経費等の一部について補助を受けることができます。

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  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小企業事業主等が行う、事業再構築(※)に必要な新たな人材の円滑な受け入れ(労働移動)を支援します。 ※事業再構築補助金(中小企業庁)の採択をうけたもの。

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  • 副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。

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  • 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、産業財産権(※1)の国内出願と同内容の外国出願に要する費用の半額を助成します。 (※1)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称

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  • 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。 ### 特定就職困難者コース ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/04540140-0245-49c4-8804-d2fd6a9ccf43) ( )内は大企業に対する支援額

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  • 訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部等を助成します。助成内容は、以下の表のとおりです。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3bdd4e9b-268b-4e24-abec-66afdca6c2b0) ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3a652f15-42e1-49eb-beb6-c2c0a1c601bc) ※1 ()括弧内は中小企業事業主以外 ※2 「建設事業主等に対する助成金」の他のコースについてはP112に記載 ※3 〈〉括弧内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額

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  • 脱炭素機器のリース料低減を通じて、ESG要素を考慮した取組を促進し、サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業等を支援致します。

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  • 県では、AI・IoT・ロボット等の情報関連産業分野において、県内企業による「情報産業連携体」を組成することで、事業拡大や県外需要獲得につながる新技術開発や新サービス創出等を図る取組を支援する制度を令和3年度に新設しました。 本制度に係る「長崎県情報産業連携体組成事業計画」について、令和5年度募集を実施します。 【認定を受けた企業に対する支援】 「長崎県情報産業連携体組成促進補助金」制度により支援します。 ・対象事業:認定された「長崎県情報産業連携体組成事業計画」に基づき実施する事業 ・対象経費:認定された事業に要する経費(労務費、物品費、外注費、その他経費)

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  • 障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

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  • 本事業では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応(交付率2分の1)に必要となる施設や機器の整備を支援します。 1.加工食品等の輸出拡大に向け、輸出先国等の求める基準・条件等の規制に対応するため、製造・加工、流通等の施設の新設(かかり増し経費)及び改修、機器の整備に係る経費を支援します。  ① 輸出先国等の政府機関が定める、HACCP等の要件に適合する施設の認定取得に必要な施設・設備  ② ISO、FSSC、JFS-C、有機JAS等の認証取得に必要な施設・設備  ③ 検疫や添加物等の規制に対応した製品の製造に必要な施設・設備  2.施設整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング費用等の経費(効果促進事業)を支援します。

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  • 運輸部門CO2排出量の約4割を占めるトラック・バス由来のCO2排出量を削減するため、環境配慮型のトラック・バス(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車)の導入に要する経費の一部を補助します。 ①EVトラック・バス、HVトラックバス導入支援事業 EVトラック・バスや、一定の燃費性能を満たすHVトラック・バスの購入に対して、標準的な車両との差額分を支援するとともに、セットで充電インフラ整備への補助を行う。 ②天然ガストラック導入支援事業 将来カーボンニュートラルな燃料への代替が期待される長距離配送用天然ガストラックに対して、標準的な車両との差額分を支援する。 ③EVトラック・バスにおける性能評価実証事業 ユースケース分析結果を踏まえ、EVトラックおよびバスにおける性能評価実証事業を実施、電動車両市場拡大を図る。 補助対象の充電設備:事業者の敷地等に設置された、普通・急速充電設備

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  • テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給

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  • 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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  • 高水準の安全性を有する機械等の普及を目的とし、近年の技術の進展に伴い開発されている安全機能を有する車両系建設機械を導入する中小企業等に対し、当該機械等への改修、買い替えにより要する費用の一部に対する補助金を交付します。

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  • 生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者(40歳以上)の方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「雇用創出措置助成分」に加え、生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」があります。 ■雇用創出措置助成分 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。 ■生産性向上助成分 雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

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  • 特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。

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  • 障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。

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  • 我が国企業の海外での事業展開の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。 特許庁では、我が国中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険の掛け金の一部を補助しております。

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