6ページ 福井県の建設業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 186 件見つかりました!

  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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  • 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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  • 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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  • 不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能 な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主の皆さまを支援します。

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  • 「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

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  • 「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業主に支給します。

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  • 障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

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  • 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました。本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。 ■基本要件 ➤OFF-JTにより実施される訓練であること ➤実訓練時間数が10時間以上※であること ➤次の①または②のいずれかに当てはまる訓練であることただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したものであるものに限る。 ①事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 ②事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 ※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。 ※ 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間(標準学習時間)の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。 ■対象経費 ・部外の講師への謝金、手当 ・部外の講師の旅費 ・施設・設備の借上費 ・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書、教材の購入費 ・訓練コースの開発費 ■支給制限 ・助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回までです。 ・1事業所が1年度に受給できる助成額は、1億円

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  • デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 ①高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成 ②情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練) ③定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成 ④自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成 ⑤長期教育訓練休暇等制度 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成

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  • ★教育訓練休暇制度 助成金の対象となる教育訓練休暇制度は、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進するため、事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を一般労働者等に与える制度となります。 ■支給対象制度の要件 ・3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、就業規則または労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること。 ・制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること※。また労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。 ・日単位で取得が可能なものであること。 ・制度導入・適用計画期間(3年間)の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること。 ・被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講すること。 ★長期教育訓練休暇制度 助成金の対象となる長期教育訓練休暇制度は事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給・無給の長期にわたる休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度となります ■支給対象制度の要件 ・所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則又また労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること。 ・休暇の取得は、日単位での取得のみであること ・制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。また労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。 ・労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること。 ★教育訓練短時間勤務等制度 事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除を措置し、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度のことをいいます。具体的には、次の要件を満たす制度です。 ■支給対象制度の要件 ・所定労働日において30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること。 ・教育訓練短時間勤務等制度による所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できるものとすること。 ・制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであることまた労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。 ・被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること。

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  • ■人材育成支援コースとは 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。 ■訓練について ①人材育成訓練⇒職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練 ②認定実習併用職業訓練⇒厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練 ③有期実習型訓練⇒有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練 ■対象経費 事業主がOFF-JTを実施した場合に支給対象となる経費は、下記の通りです。 ●事業内訓練 ・部外の講師への謝金・手当 ・部外の講師の旅費 ・施設・設備の借上費 ・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費 ・訓練コースの開発費 ●事業外訓練 ・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの ■対象賃金 訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。

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  • 雇用する有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者要件を満たしたことをもって社会保険の被保険者となった際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう賃金総額を増加させる措置(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を講じること、又は週所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じ、これによって新たに社会保険の被保険者要件を満たし、社会保険に適用させること。

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  • 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長、又は週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図り(※1)、当該措置により新たに当該有期雇用労働者等が社会保険の被保険者(※2)となること。 ※1 週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る措置については、令和6年3月31日までの間における暫定措置である。 ※2 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者をいう。 ※3 当該コースの支給上限人数の暫定措置及び支給額の暫定措置については、7001社会保険適用時処遇改善コースの創設に伴い、令和6年3月31日までの間における暫定措置とする。

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  • 就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与(0229を満たすものに限る、以下同じ。)若しくは退職金(0230を満たすものに限る、以下同じ。)制度又はその両方を新たに設け、適用すること。

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  • 就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すること。

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