9ページ 長崎県の分類不能の産業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 189 件見つかりました!

  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

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  • 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 経済産業省では、令和6年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業(制度・事業環境整備事業)を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。

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  • 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。

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  • 中小企業者等が省エネ設備の導入を行う際等に各種支援を受けることができます。 ■先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 工場・事業場における既存設備を省エネ設備に更新する際に必要となる費用の一部を補助します。 ■省エネルギー投資促進支援事業費補助金 産業・業務部門における性能の優れた省エネ設備への更新に係る費用の一部を補助します。 ■中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業 工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診断し、省エネ取組や再エネ導入に関するアドバイスを行うエネルギー利用最適化診断の費用の一部を国が支援します。また、省エネや再エネ導入に係る相談に対応できる支援拠点(地域プラットフォーム)を全国に設置し、省エネによるエネルギーコスト削減や、再エネ導入等に向けた事業者の取り組みについて、エネルギー使用状況の把握から計画の策定・実施見直しまで、経営状況も踏まえつつ一貫して支援します。 ■省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 新設・既設事業所における省エネ設備の導入に際し、民間金融機関等から融資を受ける事業者に対し、融資に係る利子補給を行います。

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  • 平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。(いずれも令和5年3月31日まで雇い入れた者に限る。)

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  • 発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

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  • ### (1)環境整備コース 治療と仕事を両立できる制度(※)の導入等を行った場合、20万円を助成(1企業1回限り) ### (2)制度活用コース 病気を抱える労働者に治療と仕事を両立できる制度(※)の適用等を行った場合、以下のとおり助成。ただし、1企業あたり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで。 * 対象労働者が有期契約の場合:20万円 * 対象労働者が雇用期間に定めのない場合:20万円 ※治療と仕事を両立できる制度とは、通院等に配慮した休暇制度、傷病特性に配慮した短時間勤務、身体の負担に配慮した時差出勤制度等を指す。

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  • 国際水準GAPの実施及び認証取得の推進は、輸出拡大や農業人材の育成など、我が国の農畜産業競争力の強化を図る観点から、極めて重要です。 このため、本事業においては、我が国の国際水準GAPの取組の拡大を図るために必要な施策を総合的に支援します。

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  • 我が国企業の海外での事業展開の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。 特許庁では、我が国中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険の掛け金の一部を補助しております。

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  • 各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などに対して支援を行います。

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  • この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

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  • 景気の変動等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当等の一部を助成する制度があります。

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  • 雇用機会が特に不足している地域等の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

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  • 民間団体等が、中小企業・小規模事業者の次世代自動車への対応などを指導する人材(以下、「サプライヤー応援隊」)を育成し、現場へ派遣する事業を行う場合に、必要経費の2分の1を補助します。

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  • 我が国企業の海外展開に必要となる現地拠点強化を支援するため、開発途上国の産業人材育成を官民一体で実施することにより、現地の産業技術水準の向上や経済の発展を図ることを目的とします。

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  • アジア新興国等の外国人材を対象に、1日本企業が有する省エネ技術の海外移転を通じて本事業対象国の産業分野でのエネルギー利用の効率化・CO2 排出削減を進めるととも に、2カーボンニュートラル実現に必要な先進的技術の普及のためのイベント等を通じ て社会実装に向けた現地人材育成・二国間協力強化などの環境整備に取り組むことによ り、アジア新興国等と共にカーボンニュートラルを実現していくことを目的とします。

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