8ページ 岐阜県の分類不能の産業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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検索結果

対象の補助金・助成金が 192 件見つかりました!

  • 未経験職種への転職を希望する就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、氷河期世代など)をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、「賃金引上げ計画」の計画期間内に採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まって支払われる賃金

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  • 健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの健康保持増進助成対象措置の実施費用を助成します。

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  • 複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その経費の一部を支援することを通じて、中小企業等の経済構造転換及び生産性向上を実現することを目的とし、令和4年度「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」で採択を受けた事業者の内、2年間にわたる事業計画を策定し、継続して本プロジェクトに取り組む事業者に対して、補助金を交付し支援するものです。

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  • 地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、求人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。

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  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい労働環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。

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  • 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度が令和2年4月1日から始まりました。また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。 ■申請期間 申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで * 100人超事業主 ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間 * 100人以下事業主 ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間

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  • エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者を含む労働者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。 ■「高年齢労働者の労働災害防止コース」 高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。 ■「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」 労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、身体機能維持改善のための専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック及び専門家等による運動指導等に要する費用を補助対象とします。 ■「コラボヘルスコース」 コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して、補助を行います。

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  • 商店街等組織又は民間事業者が、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む場合、その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助します。

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

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  • 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、産業財産権(※1)の国内出願と同内容の外国出願に要する費用の半額を助成します。 (※1)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称

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  • 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。 ### 特定就職困難者コース ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/04540140-0245-49c4-8804-d2fd6a9ccf43) ( )内は大企業に対する支援額

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  • 訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部等を助成します。助成内容は、以下の表のとおりです。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3bdd4e9b-268b-4e24-abec-66afdca6c2b0) ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3a652f15-42e1-49eb-beb6-c2c0a1c601bc) ※1 ()括弧内は中小企業事業主以外 ※2 「建設事業主等に対する助成金」の他のコースについてはP112に記載 ※3 〈〉括弧内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額

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  • 脱炭素機器のリース料低減を通じて、ESG要素を考慮した取組を促進し、サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業等を支援致します。

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  • 他都道府県から岐阜県へ本社機能を移転される企業の皆様に対して、補助金を交付します。東京23区内からの移転の場合、移転に係る経費(初期投下固定資産取得費,事務所移転費、従業員転居費,シャトルバス借上費、機器リース料等)について最大10億円の補助金を交付します。

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  • 岐阜県内に工場・研究所等を設置する事業者に対して支援する補助金です。 ■補助対象となる業種 (ア)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業の事業所、ソリューションセンター (イ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する研究開発施設 (ウ)サプライチェーン対策事業を行う製造業の工場   ・海外生産から県内工場での生産に切替え   ・輸入していた部品等を県内生産に切替え   ・海外から調達を国内に切替える他企業からの依頼により県内で生産 (エ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する事業、航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業及び知事が特に認めるものの製品製造を行う工場 (オ)製造業(上記の業種を除く)の工場 (カ)上記(オ)のうち、中小企業の場合  ※ 中小企業基本法第二条に規定されている中小企業者をいいます。 (キ)植物工場の設置  ※植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。 (ク)半導体関連産業の工場 (ケ)データセンターの設置 (コ)物流施設 ■補助対象要件 企業の事業所設置に当たり、次の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)初期投下固定資産額(土地・建物・償却資産) 5千万円以上(ア) 1億円以上(イ) 3億円以上(ウ、エ、ク、ケ、オとカは過疎地域及び県営工業団地の場合に限る) 5億円以上(カ) 10億円以上(オ、キ、コ) (2)新規地元常用雇用者(正社員で県内に住所を有する者、又は事業所新設に伴い県外から転入する者) 5人以上(ア、イ、ケ、ウとエとカとクは県内に同じ対象施設がある場合に限る) 10人以上(ウ、エ、オ、カ、キ、ク、コ) (3)建物着工90日前に指定申請書を提出していること   (4)事業所を設置する市町村の優遇策の適用を受けていること (5)岐阜県から他の補助金など税財政優遇策の適用を受けていないこと (6)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること (7)同一敷地内で本補助金の交付を受けていないこと

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