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専門家に相談するすべて又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等を対象に、基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。 ■すべての有期契約労働者等を対象とした賃金規定等改定 ・対象労働者数1~3名:95,000円(中小企業)、71,250円(大企業) ・対象労働者数4~6名:190,000円(中小企業)、142,500円(大企業) ・対象労働者数7~10名:285,000円(中小企業)、190,000円(大企業) ・対象労働者数11~100名:313,500円~(中小企業)、209,000円~(大企業) その他詳細については厚生労働省が公開している公式サイトをご確認ください。
詳細を見る 専門家に相談するキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、 ・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置 ・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
詳細を見る 専門家に相談する就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
詳細を見る 専門家に相談する良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
詳細を見る 専門家に相談する外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
詳細を見る 専門家に相談する事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。 ■主な受給要件 本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 (1)改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること (2)実施計画の認定 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。 [1]計画策定・調査事業 [2]安定的雇用確保事業 [3]職場定着事業 [4]モデル事業普及活動事業 (3)中小企業労働環境向上事業の実施 (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。 ■助成率 本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
詳細を見る 専門家に相談する障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
詳細を見る 専門家に相談する高水準の安全性を有する機械等の普及を目的とし、近年の技術の進展に伴い開発されている安全機能を有する車両系建設機械を導入する中小企業等に対し、当該機械等への改修、買い替えにより要する費用の一部に対する補助金を交付します。
詳細を見る 専門家に相談する生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者(40歳以上)の方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「雇用創出措置助成分」に加え、生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」があります。 ■雇用創出措置助成分 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。 ■生産性向上助成分 雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。
詳細を見る 専門家に相談する特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。
詳細を見る 専門家に相談する障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。
詳細を見る 専門家に相談する本事業は、医療現場が抱える課題に応える医療機器について、日本が誇る「ものづくり技術」を活かした開発・事業化を推進することにより、我が国の医療機器産業の活性化と医療の質の向上の実現を目指します。 また、本事業では近年注目されている人工知能や機械学習を搭載したプログラム医療機器(SaMD)の開発・事業化も支援します。
詳細を見る 専門家に相談する中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。 ■補助対象経費 1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査 2.調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。) 3.調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請 4.代理人費用(調査会社等) ※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。
詳細を見る 専門家に相談する日本企業が有する省エネ技術の海外移転を通じて産業分野でのエネルギー利用の効率化・CO2排出削減を進めるとともに、日本企業が有するカーボンニュートラル実現のための先進技術に関するセミナーや寄附講座の開設等を通じて、アジア新興国等を巻き込んだ脱炭素化を目指します。
詳細を見る 専門家に相談する未経験職種への転職を希望する就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、氷河期世代など)をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、「賃金引上げ計画」の計画期間内に採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まって支払われる賃金
詳細を見る 専門家に相談する健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの健康保持増進助成対象措置の実施費用を助成します。
詳細を見る 専門家に相談する複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その経費の一部を支援することを通じて、中小企業等の経済構造転換及び生産性向上を実現することを目的とし、令和4年度「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」で採択を受けた事業者の内、2年間にわたる事業計画を策定し、継続して本プロジェクトに取り組む事業者に対して、補助金を交付し支援するものです。
詳細を見る 専門家に相談する地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、求人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。
詳細を見る 専門家に相談する男性労働者が育児休業を取得しやすい労働環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。
詳細を見る 専門家に相談する短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度が令和2年4月1日から始まりました。また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。 ■申請期間 申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで * 100人超事業主 ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間 * 100人以下事業主 ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間
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