7ページ 茨城県の医療、福祉に関する補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 182 件見つかりました!

  • 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

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  • 事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。 ■主な受給要件 本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 (1)改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること (2)実施計画の認定 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。 [1]計画策定・調査事業 [2]安定的雇用確保事業 [3]職場定着事業 [4]モデル事業普及活動事業 (3)中小企業労働環境向上事業の実施 (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。 ■助成率 本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。

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  • 介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。 受給するためには、介護事業主が、次の措置を実施することが必要です。 【目標達成助成】      (1) 導入・運用計画の認定 介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。 (2)介護福祉機器の導入等 (1)の導入を実施し、適切な運用を行うこと。 (3)(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。     ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

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  • 本事業は、医療現場が抱える課題に応える医療機器について、日本が誇る「ものづくり技術」を活かした開発・事業化を推進することにより、我が国の医療機器産業の活性化と医療の質の向上の実現を目指します。 また、本事業では近年注目されている人工知能や機械学習を搭載したプログラム医療機器(SaMD)の開発・事業化も支援します。

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  • 中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。 ■補助対象経費 1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査 2.調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。) 3.調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請 4.代理人費用(調査会社等) ※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。

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  • 日本企業が有する省エネ技術の海外移転を通じて産業分野でのエネルギー利用の効率化・CO2排出削減を進めるとともに、日本企業が有するカーボンニュートラル実現のための先進技術に関するセミナーや寄附講座の開設等を通じて、アジア新興国等を巻き込んだ脱炭素化を目指します。

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  • 未経験職種への転職を希望する就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、氷河期世代など)をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、「賃金引上げ計画」の計画期間内に採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まって支払われる賃金

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  • 健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの健康保持増進助成対象措置の実施費用を助成します。

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  • 複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その経費の一部を支援することを通じて、中小企業等の経済構造転換及び生産性向上を実現することを目的とし、令和4年度「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」で採択を受けた事業者の内、2年間にわたる事業計画を策定し、継続して本プロジェクトに取り組む事業者に対して、補助金を交付し支援するものです。

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  • 地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、求人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。

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  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい労働環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。

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  • 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度が令和2年4月1日から始まりました。また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。 ■申請期間 申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで * 100人超事業主 ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間 * 100人以下事業主 ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間

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  • エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者を含む労働者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。 ■「高年齢労働者の労働災害防止コース」 高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。 ■「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」 労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、身体機能維持改善のための専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック及び専門家等による運動指導等に要する費用を補助対象とします。 ■「コラボヘルスコース」 コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して、補助を行います。

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  • 商店街等組織又は民間事業者が、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む場合、その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助します。

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

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  • 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 ■支給対象期間 ①本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。 ②本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

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