5ページ 栃木県の医療、福祉に関する補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 159 件見つかりました!

  • ■人材育成支援コースとは 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。 ■訓練について ①人材育成訓練⇒職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練 ②認定実習併用職業訓練⇒厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練 ③有期実習型訓練⇒有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練 ■対象経費 事業主がOFF-JTを実施した場合に支給対象となる経費は、下記の通りです。 ●事業内訓練 ・部外の講師への謝金・手当 ・部外の講師の旅費 ・施設・設備の借上費 ・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費 ・訓練コースの開発費 ●事業外訓練 ・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの ■対象賃金 訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。

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  • 雇用する有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者要件を満たしたことをもって社会保険の被保険者となった際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう賃金総額を増加させる措置(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を講じること、又は週所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じ、これによって新たに社会保険の被保険者要件を満たし、社会保険に適用させること。

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  • 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長、又は週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図り(※1)、当該措置により新たに当該有期雇用労働者等が社会保険の被保険者(※2)となること。 ※1 週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る措置については、令和6年3月31日までの間における暫定措置である。 ※2 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者をいう。 ※3 当該コースの支給上限人数の暫定措置及び支給額の暫定措置については、7001社会保険適用時処遇改善コースの創設に伴い、令和6年3月31日までの間における暫定措置とする。

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  • 就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与(0229を満たすものに限る、以下同じ。)若しくは退職金(0230を満たすものに限る、以下同じ。)制度又はその両方を新たに設け、適用すること。

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  • 就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すること。

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  • すべて又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等を対象に、基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。 ■すべての有期契約労働者等を対象とした賃金規定等改定 ・対象労働者数1~3名:95,000円(中小企業)、71,250円(大企業) ・対象労働者数4~6名:190,000円(中小企業)、142,500円(大企業) ・対象労働者数7~10名:285,000円(中小企業)、190,000円(大企業) ・対象労働者数11~100名:313,500円~(中小企業)、209,000円~(大企業) その他詳細については厚生労働省が公開している公式サイトをご確認ください。

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  • キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、 ・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置 ・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。

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  • 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

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  • 良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。

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  • 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

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  • 事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。 ■主な受給要件 本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 (1)改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること (2)実施計画の認定 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。 [1]計画策定・調査事業 [2]安定的雇用確保事業 [3]職場定着事業 [4]モデル事業普及活動事業 (3)中小企業労働環境向上事業の実施 (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。 ■助成率 本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。

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  • 介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。 受給するためには、介護事業主が、次の措置を実施することが必要です。 【目標達成助成】      (1) 導入・運用計画の認定 介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。 (2)介護福祉機器の導入等 (1)の導入を実施し、適切な運用を行うこと。 (3)(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。     ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

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  • 障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。

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  • 高水準の安全性を有する機械等の普及を目的とし、近年の技術の進展に伴い開発されている安全機能を有する車両系建設機械を導入する中小企業等に対し、当該機械等への改修、買い替えにより要する費用の一部に対する補助金を交付します。

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  • 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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  • 生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者(40歳以上)の方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「雇用創出措置助成分」に加え、生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」があります。 ■雇用創出措置助成分 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。 ■生産性向上助成分 雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

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  • 特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。

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  • 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 ■支給対象期間 ①本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。 ②本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

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  • 副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。

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  • 中小企業事業主等が認定職業訓練を行う場合、補助要件を満たせば都道府県からその訓練経費等の一部について補助を受けることができます。

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