12ページ 東京都の宿泊業、飲食サービス業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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検索結果

対象の補助金・助成金が 254 件見つかりました!

  • 副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。

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  • 商店街等組織又は民間事業者が、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む場合、その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助します。

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

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  • 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 経済産業省では、令和6年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業(制度・事業環境整備事業)を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。

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  • 東京都は、 都内全域の飲食店等の皆様に営業時間の短縮等へのご協力をお願いいたしました。 この要請に応じて、対象となる店舗(以下「対象店舗」といいます。)を運営されている方で、 営業時間の短縮等に協力いただいた中小企業、 個人事業主等の皆様に対して、協力店舗ごとに 協力金を支給いたします。

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  • 2021年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大して、都独自に支給します。

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  • 我が国企業の海外での事業展開の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。 特許庁では、我が国中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険の掛け金の一部を補助しております。

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  • 各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などに対して支援を行います。

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  • この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

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  • 景気の変動等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当等の一部を助成する制度があります。

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  • 雇用機会が特に不足している地域等の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

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  • 平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。(いずれも令和5年3月31日まで雇い入れた者に限る。)

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  • 発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

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  • ### (1)環境整備コース 治療と仕事を両立できる制度(※)の導入等を行った場合、20万円を助成(1企業1回限り) ### (2)制度活用コース 病気を抱える労働者に治療と仕事を両立できる制度(※)の適用等を行った場合、以下のとおり助成。ただし、1企業あたり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで。 * 対象労働者が有期契約の場合:20万円 * 対象労働者が雇用期間に定めのない場合:20万円 ※治療と仕事を両立できる制度とは、通院等に配慮した休暇制度、傷病特性に配慮した短時間勤務、身体の負担に配慮した時差出勤制度等を指す。

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  • 国際水準GAPの実施及び認証取得の推進は、輸出拡大や農業人材の育成など、我が国の農畜産業競争力の強化を図る観点から、極めて重要です。 このため、本事業においては、我が国の国際水準GAPの取組の拡大を図るために必要な施策を総合的に支援します。

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  • 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。

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