個人事業主が新事業進出・ものづくり補助金を利用できる条件は?
個人事業主が新事業進出・ものづくり補助金を利用する条件を解説。従業員数や事業実績、必要書類、申請方法、創業直後でも申請できるかを分かりやすく紹介します。

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
ポイント
個人事業主も申請できるが、原則として従業員が1名以上必要
新事業進出枠では、1年以上の事業実績と決算書類の提出が必要
申請には、確定申告書・労働者名簿・GビズIDプライムなどを準備する
個人事業主が新事業進出・ものづくり補助金を利用できる条件は?
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、法人だけでなく個人事業主も申請できます。
ただし、申請するには、原則として以下の条件を満たす必要があります。
申請時点で従業員が1名以上いる
日本国内で事業を行っている
事業収入を得ている
新事業進出枠の場合は、1年以上の事業実績がある
特に注意したいのが、従業員数の要件です。従業員が0名の一人親方や、事業主のみで運営している個人事業主は申請できません。
本記事では、個人事業主が申請するための条件や必要書類、申請手順を分かりやすく解説します。
個人事業主が新事業進出・ものづくり補助金を利用できる条件は?
個人事業主も、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の対象です。
公募要領では、補助対象となる「中小企業者」に個人事業主も含まれています。ただし、主に以下の条件を満たす必要があります。
従業員が1名以上いる
申請時点で従業員数が0名の事業者は、補助対象外です。
本補助金は、新事業への進出や生産性向上を通じて、事業拡大や賃上げにつなげることを目的としているので、従業員を雇用していない一人親方や自営業者は申請できません。
なお、従業員数には、日々雇い入れられる人や試用期間中の人などが含まれない場合があります。申請前に、公募要領上の従業員の定義を確認しましょう。
1年以上の事業実績がある【新事業進出枠】
新事業進出枠に申請する場合は、原則として1年以上の事業実績が必要です。
創業から1年未満で、最低1期分の決算書類や確定申告書を提出できない事業者は、新事業進出枠の対象外となります。
一方、ほかの申請枠では、創業後間もない事業者でも申請を検討できる場合があります。
日本国内で事業を行っている
日本国内に事業所があり、国内で補助事業を実施することが必要です。
個人事業主の場合も、事業所と補助事業の実施場所が日本国内にあることを確認しましょう。
収益事業を行っている
実際に事業を行い、事業収入を得ていることも条件です。
申請時には、確定申告書などを提出し、継続的に事業を行っていることを証明します。
個人事業主が申請する際の必要書類は?
個人事業主は、法人の決算書に代えて、確定申告書や青色申告決算書などを提出します。
主な必要書類は、以下のとおりです。
決算書類
原則として、直近3期分の決算書類を提出します。
青色申告と白色申告では、提出する書類が異なります。
申告方法 | 主な提出書類 |
|---|---|
青色申告 | 青色申告決算書4ページすべて |
白色申告 | 収支内訳書 |
青色申告決算書には、損益計算書、損益計算書の内訳、貸借対照表などが含まれます。
事業実績が3期未満で、3期分を提出できない場合は、提出可能な期の書類をすべて提出します。
従業員数を証明する書類
申請時点の「労働者名簿」の写しを提出します。
従業員が1名以上在籍していることを確認するための重要な書類です。氏名や雇入年月日など、必要事項が記載されているか確認しましょう。
収益事業を行っていることを証明する書類
直近の確定申告書第一表の控えを提出します。
申告方法によって、以下の情報が確認できる必要があります。
電子申告:受付日時や受付番号が記載された受信通知
紙申告:税務署の収受日付印
紙で提出した確定申告書に収受日付印がない場合は、納税証明書「その2」などの提出が必要になる場合があります。
個人事業主が申請する方法は?
申請は、電子申請システム上で行います。郵送や窓口では申請できません。
基本的な申請の流れは、以下のとおりです。
1.GビズIDプライムを取得する
電子申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
アカウントの発行には一定の期間がかかるため、未取得の場合は早めに申請しましょう。
2.事業計画を作成する
補助金を利用して実施する事業の内容や、売上・付加価値額・賃上げなどの目標を事業計画書にまとめます。
申請枠によっては、補助事業終了後3~5年間の事業計画を作成し、付加価値額や給与支給総額などの目標を設定する必要があります。
単に設備を購入するだけでなく、導入後にどのような成果が見込めるのかを具体的に説明することが重要です。
3.電子申請システムから提出する
電子申請システムに事業者情報や事業計画を入力し、必要書類をアップロードします。
入力内容と添付書類の数値が一致しているか、提出前に必ず確認しましょう。
よくある質問
Q.給与支給総額に事業主本人の報酬は含まれますか?
原則として、個人事業主本人の所得や法人の役員報酬は、従業員の給与支給総額には含まれません。
給与支給総額は、主に従業員へ支払った給料、賃金、賞与などを指します。
福利厚生費や退職金なども、通常は給与支給総額から除外されます。
Q.売上高や付加価値額はどのように計算しますか?
確定申告書や青色申告決算書などに記載された数値をもとに計算します。
付加価値額は、一般的に以下の計算式で算出します。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
それぞれの項目には、主に以下の金額を使用します。
営業利益:青色申告決算書や収支内訳書をもとに算出した利益
人件費:従業員に支払った給与や賞与など
減価償却費:申告書に記載された減価償却費
入力する数値の範囲は申請枠によって異なる場合があるため、申請画面や公募要領を確認しましょう。
Q.申請に確定申告書は必要ですか?
はい、原則として必要です。
個人事業主が実際に収益事業を行っていることを証明するため、直近の確定申告書第一表の控えなどを提出します。
Q.創業したばかりでも申請できますか?
新事業進出枠では、原則として1年以上の事業実績が必要です。
一方、新事業進出枠以外では、決算期を迎えていない創業間もない事業者でも申請を検討できる場合があります。
ただし、申請枠にかかわらず、申請時点で従業員が1名以上必要となる点に注意してください。
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監修者からのワンポイントアドバイス
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、2026年度の統合により個人事業主も最大9,000万円の支援対象となりました。ただし、申請時点で1名以上の従業員雇用が必須です。さらに、交付決定前の契約・発注は一律対象外となるルールを遵守し、事前の確実な書類準備が鉄則です。
