新事業進出ものづくり補助金の必要書類は?
新事業進出ものづくり補助金の必要書類を解説します。全申請者に必要な基本書類から、加点・特例を利用する場合の追加書類、入手先、提出時の注意点まで分かりやすく紹介します。


補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
ポイント
すべての申請者は、決算書・労働者名簿・確定申告書などの書類を提出する
申請する類型や加点・特例の利用状況によって、追加書類が必要になる
書類ごとに入手先や指定様式、対象期間が異なるため、早めの準備が重要
新事業進出ものづくり補助金の必要書類は?
新事業進出ものづくり補助金の必要書類は、すべての申請者が提出する基本書類と、申請する類型や利用する特例・加点制度に応じて提出する追加書類があります。
本コラムでは、必要書類の種類や入手先、提出時の注意点を分かりやすく解説します。
書類の不備や不足は審査対象外となる可能性があるため、申請前に必要な書類を確認し、余裕を持って準備しましょう。
全申請者が提出する書類
新事業進出ものづくり補助金の必要書類は
決算書
従業員数を示す書類
収益事業を行っていることを説明する書類
の3点です。
1.決算書
法人は、原則として直近3期分の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細などを提出します。
製造原価報告書や販売管理費明細は、従来から作成している場合にのみ添付します。
個人事業主は、申告方法に応じて、直近3期分の以下の書類を用意します。
青色申告:青色申告決算書の損益計算書、損益計算書の内訳、貸借対照表(4ページすべて)
白色申告:収支内訳書
入手先
決算書は、事業者が決算や確定申告の際に作成した書類を使用します。顧問税理士が保管しているほか、会計ソフトから出力できる場合もあります。
個人事業主の場合は、確定申告時に提出した青色申告決算書や収支内訳書の控えを確認してください。
入手・提出時の注意点
決算書は、1期分の書類を1つのファイルにまとめて提出します。
複数年度分を1つのファイルにまとめたり、貸借対照表と損益計算書を別々のファイルにしたりしないよう注意しましょう。
また、設立・創業から間もなく3期分の決算書を提出できない場合は、今期までの決算書をすべて添付する必要があります。
新事業進出枠への申請には最低1期分の決算書の提出が必要であり、創業から1年に満たない事業者は対象外となります。
2.従業員数を示す書類
従業員数を確認するため、労働基準法に基づいて作成した「労働者名簿」の写しを提出します。
本補助金は、従業員数によって補助上限額が変わるため、重要な書類です。
入手先
労働者名簿は、行政機関から発行される書類ではありません。事業者が自社で作成・保管する法定帳簿です。
厚生労働省が公開している様式などを参考に自社で作成したものや、労務管理ソフトから出力したものを使用します。
入手・提出時の注意点
提出する労働者名簿は、申請時点の在籍状況を反映したものでなければなりません。
また、申請システムに入力する常勤従業員数と、労働者名簿に記載された人数が一致しているか確認してください。
日々雇い入れられる者や、2か月以内の期間を定めて使用される者などは常勤従業員に含まれないため、公募要領の定義に基づいて正確に数える必要があります。
なお、従業員数が0名の事業者は申請できません。
3.収益事業を行っていることを説明する書類
申請者が実際に事業を行い、収入を得ていることを確認するため、確定申告書などの控えを提出します。
法人:直近の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え
個人事業主(青色申告):直近の確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書の控え
個人事業主(白色申告):直近の確定申告書第一表の控え、収支内訳書の控え
入手先
確定申告書は、申告時に保存した控えを使用します。
電子申告(e-Tax)の場合はメッセージボックスなどから、紙で申告した場合は税務署の収受日付印がある控えを確認してください。
入手・提出時の注意点
電子申告の場合は、確定申告書の控えに「受付日時・受付番号」が記載されている必要があります。
紙で申告し、収受日付印がない場合は、所得金額などが記載された「納税証明書(その2)」の提出が求められます。
特定の枠や加点に必要な書類
基本の3種類以外にも、資金調達の方法や希望する加点・特例によって、追加書類の提出が必要です。
書類に不備があると、加点が認められないだけでなく、特例の対象外となる場合があるので、自社が利用する制度を確認し、早めに準備しましょう。
1. 金融機関から資金調達を行う場合
必要書類 | 詳細 | 入手先 |
|---|---|---|
金融機関による確認書 | 補助事業の実施にあたり、銀行や信用金庫などから融資を受ける場合に提出する書類です。金融機関が事業計画を確認し、資金面で協力する予定であることを証明します。 | 補助金事務局の公式サイトから指定様式をダウンロードし、融資を受ける予定の金融機関に記入・押印を依頼します。 |
自己資金のみで補助事業を実施する場合は、原則として提出不要です。
2. リース会社と共同申請を行う場合
必要書類 | 詳細 | 入手先 |
|---|---|---|
リース料軽減計算書 | 補助金相当額がリース料金から適切に差し引かれていることを示す書類です。リース料金の軽減額や計算根拠を記載します。 | 共同申請を行うリース会社と協力して作成します。所定の団体や組織による確認が必要になる場合があります。 |
リース取引に係る宣誓書 | 補助金を反映した適正なリース取引を行うことを、リース会社が宣誓する書類です。 | 補助金事務局の指定様式を使用し、共同申請するリース会社が作成します。 |
必要な確認手続きや様式は、公募回によって変更される可能性があるため、最新の公募要領を確認してください。
3. 「経営革新計画」の承認を受けている場合
必要書類 | 詳細 | 入手先 |
|---|---|---|
経営革新計画承認書の写し | 中小企業等経営強化法に基づき、新事業への取組や経営革新計画が、都道府県知事などから承認されていることを証明する書類です。提出することで審査上の加点を受けられる場合があります。 | 承認時に交付された承認書を自社でコピーまたはPDF化して提出します。 |
承認書に計画期間が記載されていない場合は、計画期間を確認できる「経営革新計画書」の写しもあわせて提出します。
4. 賃上げや最低賃金引上げの特例・加点を希望する場合
必要書類 | 詳細 | 入手先 |
|---|---|---|
指定様式の要件確認書 | 大幅な賃上げや最低賃金の引上げなど、特例・加点の要件を満たしていること、または今後達成する計画であることを申告する書類です。 | 補助金事務局の公式サイトから指定様式をダウンロードし、自社で作成します。 |
賃金台帳の写し | 従業員に支払った賃金額や労働時間などを示し、現在の賃金水準や最低賃金要件を確認するための書類です。 | 自社で保管している賃金台帳を使用します。給与計算ソフトから出力するほか、顧問税理士や社会保険労務士に依頼して用意することも可能です。 |
対象となる期間や月は公募要領で指定されます。申請直近月だけでなく、複数月分の賃金台帳が必要になる場合もあるため、対象期間を必ず確認しましょう。
5. 再生事業者として加点を希望する場合
必要書類 | 詳細 | 入手先 |
|---|---|---|
再生事業者であることを証明する書類 | 経営改善や事業再生に取り組み、公的な支援機関から支援を受けていることを証明する書類です。要件を満たす場合は、審査上の加点を受けられることがあります。 | 支援を受けている中小企業活性化協議会や中小機構などの担当窓口に確認し、所定の確認書などを発行してもらいます。 |
確認書の発行には時間がかかる可能性があります。再生事業者として加点を希望する場合は、申請締切の直前ではなく、早めに支援機関へ相談しましょう。
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監修者からのワンポイントアドバイス
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の申請には、直近3期分の決算書や労働者名簿、確定申告書の控えなどの基本書類が必須です。さらに、加点対象となる経営革新計画承認書や、融資に必要な金融機関の確認書などは外部での発行に時間を要するため、早期の準備と精緻な書類確認が鉄則です。
