【2024年最新】事業再構築補助金の実績報告を専門家が解説!

事業再構築補助金の実績報告の流れや必要書類、注意点について詳しく解説。採択後の手続きに関する情報を提供し、実績報告を円滑に行うためのポイントを紹介します。
梅沢 博香

公開日:

更新日:

【2024年最新】事業再構築補助金の実績報告を専門家が解説!

この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

事業再構築補助金の実績報告とは?

事業再構築補助金の実績報告とは、補助事業の完了を事務局に報告する手続きのことです。補助事業の完了とは、取得した物件等の納品・検収・代金支払いといった補助事業に必要な手続きが完了した状態を指します。

実績報告は補助金を受給するための重要な手続きとなり、提出書類に不備等があると補助金受給が遅れる原因となりますので、全体の流れと必要書類をよく確認し、取り組むようにしましょう。

交付申請および交付決定がお済みでない場合は以下をご覧ください。
事業再構築補助金の交付決定とは?

実績報告の流れ

実績報告を行う際は以下の流れに沿って手続きを行う必要があります。

  1. 様式の作成(全補助事業者共通)
  2. 必要書類の準備
  3. 電子申請

実績報告における様式の作成方法

実績報告で提出する様式は以下となります。

  • 様式第6の別紙1~4
  • 様式第7(取得財産等管理台帳)

それぞれ交付決定後に電子申請システムよりダウンロードすることができます。
電子申請システムはこちら

また、様式の記入例については事業再構築補助金の事務局が公開しているマニュアルをご確認ください。
実績報告書等作成マニュアルはこちら

実績報告に必要な書類

実績報告に必要な書類は全事業者共通のものと補助対象経費ごとに必要なものと分かれています。そのため、自社が申請した経費区分を事前に確認した上、必要書類を準備してください。

補助対象経費の区分にかかわらず必要な書類

  • 出納帳のコピー(補助事業に要した経費の出納状況が記載されている部分。〈参考様式19〉を使用しても可)
  • 通帳のコピー(補助事業に要した経費の出金が確認できる部分と、金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義がわかる部分)

補助対象経費の区分ごとに必要な書類

原則、補助対象経費区分ごとに必要な書類は以下となります。ただし、経費内容によっては事務局から追加書類の提出を求められることもあります。

①建物費

  • 見積依頼書(仕様書)
  • 見積書
  • 相見積書(1社のみの場合は業者選定理由書が必要)※1
  • 契約書
  • 重要事項説明書(新築の場合)
  • 納品書または引渡書または完了報告書
  • 検収書※2
  • 完了後の写真(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
  • 工事完了後の図面(工事前と変更ない場合は交付決定時のものを提出)※3
  • 工事完了後の工事費内訳書または明細書(工事の契約時に取得されたもの、完了時に取得されたもの、如何を問わず最終の費用内訳(明細)を提出)
  • 請求書
  • 代金支払済を示す証票※4
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 相見積書については交付決定時と内容に変更がない場合、本見積書のみの提出で可能。
※2. 検収書の代替として、納品書等のコピーに「検収」「検収年月日」「立会者名」を追記したものでも可能。
※3. 新築工事の場合は平面図と立面図、改修等工事の場合は平面図、設備工事だけの場合は配管図または配線図となります。
※4. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

②建物費(一時移転経費)

  • 一時移転先に移転していることが確認できる写真
  • 退去したことが確認できる証憑※1
  • 移送先、発送先のリスト(任意の様式)※2

※1. 一時移転先の賃料を計上している場合
※2. 一時移転先・事業実施場所の移転費を計上している場合

③機械装置・システム構築費

  • 見積依頼書(仕様書)※1
  • 見積書
  • 相見積書(1者のみの場合は業者選定理由書)※2
  • 契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
  • 納品書または引渡書または完了報告書
  • 検収書(その代替として、納品書等のコピーに「検収」「検収年月日」「立会者名」を追記したもの
  • でも可。)
  • 設置後の写真および製造番号の記載があるものは、製造番号が明示されている部分の写真 ※3
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※4
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 相見積書がある場合は相見積書の見積依頼書も提出
※2. 交付決定(計画変更)時と内容に変更がない場合、本見積書のみの提出で可
※3. システム構築の場合は、システム等のトップ画面のスクリーンショット画像(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
※4. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

④機械装置・システム構築費(リース会社との共同申請をしている経費)

  • 見積依頼書(仕様書)※1
  • 見積書
  • 相見積書(1者のみの場合は業者選定理由書)※2
  • リース契約書 ※3
  • 売買契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可) ※4
  • 借受証
  • 納品書または引渡書または完了報告書
  • 検収書(その代替として、納品書等のコピーに「検収」「検収年月日」「立会者名」を追記したものでも可。)(存在する場合)
  • 設置後の写真および製造番号の記載があるものは、製造番号が明示されている部分の写真 ※5
  • 請求書 ※6
  • 代金支払済みを示す証票(銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー)※7
  • 領収書(存在する場合)

※1. 相見積書がある場合は相見積書の見積依頼書も提出
※2. 交付決定(計画変更)時と内容に変更がない場合、本見積書のみの提出で可
※3. 動産保険の付帯がある場合は動産保険について記載のあるページも併せて提出してください。
※4. リース会社とサプライヤー間の取引における証憑を指します。
※5. システム構築の場合は、システム等のトップ画面のスクリーンショット画像(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
※6. サプライヤーからリース会社に宛てたものを指します。
※7. リース会社が支払いをしたことが分かるものを提出してください。

⑤技術導入費

  • 見積書
  • 契約書(ただし、知的財産権等を所有する他者から取得する場合) ※1
  • 指導契約書<参考様式5>(ただし、知的財産権等の導入の際に専門家と技術指導を契約する場合)
  • 専門家業務報告書<参考様式11>(ただし、知的財産権等の導入の際に専門家と技術指導を契約する場合)
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※2
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可
※2. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

⑥専門家経費

  • 見積書
  • 相見積書 ※1 ※2
  • 専門家就任承諾書<参考様式10>
  • 専門家業務報告書<参考様式11>(謝金がなく旅費を支給する場合も必要)
  • 旅費明細書<参考様式13>(ただし、旅費を支給する場合)
  • 宿泊先の領収書 ※3
  • 航空券、切符領収書等の旅費の証明となる書類
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※4
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. ①大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師等: 1日5万円以下、②准教授・技術士・ 中小企業診断士・IT コーディネータ等:1日4万円以下、左記謝金単価に準じる場合は見積書・相見積書不要
※2. 交付決定(計画変更)時と内容に変更がない場合、本見積書のみの提出で可
※3. 宿泊を伴う場合となります。また、領収書で専門家氏名が確認できなかった場合宿泊証明書<参考様式14>も提出が必要です。
※4. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

⑦運搬費

  • 見積書
  • 移送先、発送先のリスト(任意の様式)
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※1
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

⑧クラウドサービス利用費

  • 見積書
  • 契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※1
  • 領収書(存在する場合)
  • ログイン後の登録者情報の画面のスクリーンショット(画像データ用台紙<参考様式17>に貼り付けてPDF化したもの) ※2
  • 開発したアプリケーション等がある場合は、トップページのスクリーンショット(画像データ用台紙<参考様式17>に貼り付けてPDF化したもの)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー
※2. 様式第7取得財産管理台帳に記載する単価50万円以上(税抜き)の物件等(財産)について写真を提出して下さい。

⑨外注費

  • 見積書
  • 契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可) ※1
  • 納品後の加工品等の写真(上記<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの) ※2
  • 納品書または引渡書
  • 検収書 ※3
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※4
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 契約書は事業委託契約書<参考様式9>で作成したものでも可
※2. 設計費単体を計上している場合は納品された図面を提出が必要です。また、様式第7取得財産管理台帳に記載する単価50万円以上(税抜き)の物件等(財産)について写真を提出して下さい。
※3. その代替として、納品書等のコピーに「検収」「検収年月日」「立会者名」を追記したものでも可。また、納品書・検収書の代替として事業完了通知書<参考様式9の様式2>の提出でも可
※4. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

⑩知的財産権等関連経費

  • 見積書
  • 契約書
  • 公的機関の書類(補助事業期間内に出願手続きを完了したことがわかるもの)
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※1
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

⑪広告宣伝・販売促進費

  • 見積書
  • 契約書 ※1
  • 納品書または完了報告書
  • 検収書 ※2
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※3
  • 領収書(存在する場合)
  • 補助対象物件受払簿<参考様式4>(ただし、対象物件を「配布物」として使用する場合) ※4
  • 看板、サイン作成の場合は当該看板等の写真(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
  • HP等作成の場合はスクリーンショット(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可
※2. その代替として、納品書等のコピーに「検収」「検収年月日」「立会者名」を追記したものでも可。
※3. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー
※4. 「消耗品」「配布物」として使用した場合については、事業実施期間内で実際に使用した数量分のみ補助対象

⑫研修費

  • 見積書
  • 申込書
  • 契約書(存在する場合)
  • 請求書
  • 代金支払済みを示す証票 ※1
  • 領収書(存在する場合)
  • 研修終了が確認できる書類(受講確認書、終了証、参加証明書等)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合

※1. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

⑬海外旅費(卒業枠・グローバルV字回復枠のみ)

  • 海外渡航計画書
  • 旅費明細書<参考様式13>
  • 宿泊先の領収書 ※1
  • 航空券、切符領収書等の旅費の証明となる書類
  • 代金支払済みを示す証票 ※2
  • 領収書(存在する場合)
  • 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
  • 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)

※1. 宿泊を伴う場合は必要になります。また、事業者名が確認できなかった場合宿泊証明書<参考様式14>も提出が必要になります。
※2. 銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー

実績報告の注意点

①グローバル V 字回復枠及び卒業枠の実績報告について

補助事業にかかるすべての証拠書類、および下記類型ごとの書類が必要です。

  1. 海外直接投資:海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書
  2. 海外市場開拓:想定顧客による試作品等の性能評価報告書
  3. インバウンド市場開拓:プロトタイプの仮説検証の報告書
  4. 海外事業者との共同事業:当該契約の進捗が分かる成果報告書

②卒業枠の事業再編等要件において事業再編を選択した場合の実績報告について

補助事業にかかるすべての証拠書類、および事業再編の経緯が確認できる書類(契約書、登記事項証明書等のいずれか)が必要です。

③外国語表記の書面

外国語で作成されている書面については、和訳も一緒に提出してください。

④中古品の購入

中古品を購入する場合は型式が完全に一致していて、年式や性能が同程度であると確認ができる古物商の許可を得ている中古品流通事業者からの3者以上の相見積書が必要となります。

⑤外貨建ての経費がある場合

外貨建ての経費がある場合、経費明細表に記載する金額は円建てでご記入ください。

換算基準:送金日
使用する換算レート:公表仲値(電信仲値相場=TTM)

※TTMについては、旧外国為替専門銀行(東京銀行)である、三菱UFJ銀行公表仲値の仕様を原則としますが、取引のある金融機関の公表仲値を使用することも可です。換算に使用したTTMは①年月日②公表金融機関名を必ず明記されたもの添付してください。

⑥インターネット取引等で証拠書類が作成できない場合

インターネット取引等で証拠書類が作成できない場合、「取引日」「受注内容(品名・数量・金額等)」を示した注文履歴・購入履歴等のスクリーンショットやメール等の代替書類をご提出ください。

⑦クレジットカード払いの場合

経理処理の都合上、やむを得ない事情によりクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局にご相談ください。また、実績報告時に以下の書類をご提出ください。

  • カード会社発行のクレジットカード利用明細書
  • カード利用控え
  • カード利用金額引き落とし口座通帳の該当部分のコピー

※クレジットカードによる支払いは補助事業期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。

まとめ

事業再構築補助金の実績報告は、補助事業の実施を証明するために補助対象経費区分ごとに必要書類が異なります。また、用意するべき書類の量も多く、複雑なので専門家のサポートがあるとスムーズに実績報告できます。

株式会社リアリゼイションでは、実績報告含め補助金申請から受給に必要な手続きをすべてサポートいたします。事業者様はすべて丸投げしていただいて大丈夫なので、煩雑な手続きもすべてお任せください。尚、弊社は経営革新等支援機関として認定を受けており、これまで約2,000件以上もの補助金申請サポートを行ってきた実績がございますので、是非1度お問い合わせください!
無料相談の申し込みはこちら

「事業再構築補助金」の人気コラム

【2024年最新】事業再構築補助金の採択事例と審査通過のポイント
「事業再構築補助金」申請の流れを分かりやすく解説!
「事業再構築補助金」の事業計画書サンプル付きで書き方を解説!

法人・個人事業主の皆様へ

事業所で利用可能な自治体や国の補助金、実はたくさんあります!これらの補助金を活用することで、事業の課題を解決しつつコストを削減できます。

「IT導入補助金」の詳細&相談はコチラ!
・最大450万円


「ものづくり補助金」の詳細&相談はコチラ!
・最大4,000万円~1億円


「事業者持続化補助金」の詳細&相談はコチラ!
・最大7,000万円~3億円


「小規模事業者持続化補助金」の詳細&相談はコチラ!
・最大250万円


「省力化投資補助金」の詳細&相談はコチラ!
・最大1,500万円


「中堅・中小企業の賃上げに向けた少量化等の大規模成長投資補助金」の詳細&相談はコチラ!
・最大50億円