【2026年最新】葬祭費給付金とは?支給条件・申請方法を解説
国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は、葬祭を行った人が申請できる給付です。支給額の目安、必要書類、原則2年の申請期限、健康保険の埋葬料との違いを解説します。

目次
- 葬祭費給付金とは
- 埋葬料・埋葬費との違い
- 制度別の支給内容一覧
- 葬祭費が支給される目的
- 葬祭費給付金の対象者
- 国民健康保険加入者の場合
- 後期高齢者医療制度加入者の場合
- 誰が申請できるのか
- 葬祭費給付金の支給額
- 支給額の目安
- 自治体によって異なるケース
- 支給額を確認する方法
- 葬祭費給付金の申請方法
- 申請の流れ
- 必要書類
- 申請期限
- 振込までの期間
- 葬祭費給付金を申請するときの注意点
- 期限を過ぎると受給できない可能性
- 他制度との重複受給
- 葬儀を行わないと対象外になる可能性がある
- 申請時に注意したいトラブルと回避策
- 領収書や会葬礼状の保管を徹底する
- 故人の資格確認書などの返却先・返却要否を確認する
- 口座名義の表記ミスに注意する
- 葬祭費給付金以外に利用できる制度
- 埋葬料
- 埋葬費
- 高額療養費制度との違い
- 自治体独自の支援制度
- 葬祭費給付金を受け取るまでの流れ
- 死亡届提出後の手続き・申請手順
- 死亡届の提出・葬儀の実施
- 葬祭費以外に利用できる関連支援制度
- 葬祭費に関するよくある質問
- Q. 葬祭費給付金はいくら支給されますか?
- Q. 喪主以外でも申請できますか?
- Q. 申請期限はいつまでですか?
- Q. 葬祭費と健康保険の埋葬料は両方貰えますか?
- 関連コラム一覧
- 公的制度や給付金のご相談はこちら!
※葬祭費給付金は通称です。
公的制度上の正式名称は葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)となります。
葬祭費給付金とは
葬祭費給付金とは、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった際に、実際に葬祭(葬儀)を行った方へ支給される給付金です。

参考:【厚生労働省】国民健康保険制度について(2026年7月確認)
葬祭費は、公的医療保険制度の給付のひとつであり、葬儀費用の一部を補助する目的で設けられています。
支給を受けるには申請が必要で、自動的に振り込まれるものではありません。支給額は全国一律ではなく、
市区町村
後期高齢者医療広域連合
によって異なります。
多くの自治体では5万円ですが、3万円~7万円程度としている自治体もあります。
出典:埋葬料に相続税はかかる?死亡時に請求できる給付金と相続税の課税関係
埋葬料・埋葬費との違い

出典:【葬祭費】国保加入者が亡くなられた時の給付金の手続きを徹底解説!
葬祭費と混同されやすい制度に、
埋葬料
埋葬費
がありますが、加入している健康保険制度によって
名称
支給要件
制度別の支給内容一覧
◆葬祭費(国民健康保険)
加入先→国民健康保険
対象者→葬祭を行った方(喪主など)
期 限→葬祭を行った日の翌日から2年
支給額→3万〜7万円(自治体による)
申請先→故人の住所地の市区町村窓口
◆葬祭費(後期高齢者医療)
加入先→後期高齢者医療制度
対象者→葬祭を行った方(喪主など)
支給額→3万〜7万円(自治体による)
期 限→葬祭を行った日の翌日から2年
申請先→故人の住所地の市区町村窓口
◆埋葬料(社会保険)
期 限→死亡した日の翌日から2年
対象者→生計を維持されていた人
支給額→定額5万円(+組合独自の付加給付)
加入先→健康保険(協会けんぽ・健保組合など)
申請先→加入していた健康保険組合・協会けんぽ
◆埋葬費(社会保険)
支給額→埋葬の実費(上限5万円)
期 限→埋葬を行った日の翌日から2年
加入先→健康保険(協会けんぽ・健保組合など)
申請先→加入していた健康保険組合・協会けんぽ
対象者→実際に埋葬を行った人(生計維持関係がない場合)
会社員などが加入する健康保険では埋葬料(または埋葬費)が支給されます。一方、
自営業者などが加入する国民健康保険
75歳以上の多くの方が加入する後期高齢者医療制度
では葬祭費が支給されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)|ご本人またはご家族が亡くなったとき(埋葬料)(2026年7月確認)
なお、同じ死亡について複数の健康保険制度から重複して受給することはできません。
退職直後など加入状況によっては、国民健康保険ではなく以前加入していた健康保険から埋葬料が支給されるケースがあります。

出典:協会けんぽと組合健保の違い - 会社員の健康保険を比較
葬祭費が支給される目的
葬祭費は、遺族や葬祭を行った方の経済的負担を軽減することを目的として支給されます。葬儀には、
火葬
祭壇
搬送
式場利用
などさまざまな費用が発生します。
こうした負担を少しでも軽減するため、公的医療保険制度から一定額が給付される仕組みです。
ただし、葬祭費だけで葬儀費用全額を賄うことを目的とした制度ではなく、あくまで葬儀費用の一部を補助する給付として位置付けられています。
葬祭費給付金の対象者

国民健康保険加入者の場合

出典:国民健康保険制度について|一般の皆様(被保険者等の皆様) |東京都国民健康保険団体連合会
故人が国民健康保険に加入していた場合は、実際に葬祭を行った方が葬祭費の支給対象です。
申請先は故人が住んでいた市区町村です。
支給額は自治体ごとに異なりますが、多くは5万円前後です。
また、申請期限は原則として葬祭を行った日の翌日から2年以内です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの手続きをおすすめします。
後期高齢者医療制度加入者の場合

故人が後期高齢者医療制度の被保険者であった場合も、実際に葬祭を行った方が支給対象です。
申請は、故人の住所地の市区町村窓口(後期高齢者医療担当)で行います。支給額は
自治体
広域連合
によって異なりますが、多くの地域では5万円が支給されており、一部自治体では独自加算を設けている場合もあります。
申請期限は原則として葬祭を行った日の翌日から2年以内です。
参考:【厚生労働省】後期高齢者医療制度について(2026年7月確認)
みんなの補助金コンシェルジュでは、葬祭費給付金をはじめ、給付金・助成金・補助金など、利用できる制度をわかりやすくご案内しています。
ご自身やご家族が活用できる制度を知りたい方は、お気軽にご相談ください。
誰が申請できるのか
葬祭費を申請できるのは、実際に葬祭(葬儀)を行った方です。
一般的には喪主が申請者となりますが、自治体によっては
葬祭執行者
葬祭費用を負担した方
が対象となる場合もあります。
故人の相続人であっても、葬祭を行っていない場合は申請できないことがあります。
葬祭費給付金の支給額
支給額の目安
葬祭費の支給額は全国共通ではありません。
多くの自治体では5万円となっていますが、条例により支給額を定めているため、自治体によって金額は異なります。
自治体によって異なるケース
※支給額は改定される場合があります(2026年7月確認)。
自治体名 | 支給額 | 申請窓口 | 公式案内 |
北海道札幌市 | 3万円 | 各区役所保険年金課 | |
東京都渋谷区 | 7万円 | 国民健康保険課・ 区民サービスセンター | |
多くの自治体 | 5万円前後 | 各市区町村の国保・ 後期高齢者医療担当窓口 | 各自治体公式ホームページ |
支給額を確認する方法
支給額は次の方法で確認できます。
電話による問い合わせ
故人が加入していた市区町村のホームページ
市区町村役場の国民健康保険・後期高齢者医療担当窓口
自治体によって最新の
支給額
必要書類
が異なるため、申請前に確認しておくと安心です。
葬祭費給付金の申請方法

申請の流れ
基本的な流れは次のとおりです。
葬儀を行う
必要書類を準備する
市区町村窓口(または郵送対応自治体)へ申請する
審査後、指定口座へ振り込まれる
自治体によっては
郵送申請
オンライン申請
に対応している場合もあります。
必要書類
一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
葬祭費支給申請書
申請者本人確認書類
振込先口座が確認できるもの
故人の資格確認書など(自治体によって不要な場合あり)
喪主・葬祭執行者であることが分かる書類(葬儀領収書、会葬礼状など)
自治体によって必要書類が異なるため、事前確認が必要です。
申請期限
申請期限は原則として葬祭を行った日の翌日から2年以内です。
この期間を過ぎると時効となり、原則として支給を受けられません。
振込までの期間
申請後の振込時期は自治体によって異なりますが、おおむね2週間~2か月程度が目安です。
書類に不備があると支給が遅れる場合があるため、提出前に内容を確認しましょう。
葬祭費給付金を申請するときの注意点
期限を過ぎると受給できない可能性
申請期限の2年を過ぎると、時効により支給を受けられなくなります。
後で申請しようと考えているうちに期限を過ぎてしまうケースもあるため、葬儀後はできるだけ早く手続きを行いましょう。
他制度との重複受給
国民健康保険の葬祭費
健康保険の埋葬料・埋葬費
は同じ死亡について重複して受給できません。
退職直後など健康保険資格を喪失して間もない場合は、以前加入していた健康保険から埋葬料が支給されるケースがあるため、どちらが対象になるか確認が必要です。
葬儀を行わないと対象外になる可能性がある
葬祭費は葬祭を行った方に支給される制度です。
そのため、自治体によっては火葬のみで葬祭の実施が確認できない場合、支給対象外となることがあります。
取扱いは自治体によって異なるため、事前に確認してください。

出典:埋葬料とは?申請方法や税金のポイント、混同しやすい費用を解説
申請時に注意したいトラブルと回避策
葬祭費給付金の申請では、書類の
不備
確認不足
によって手続きがスムーズに進まないケースがあります。
あらかじめ対策を知っておくことで、無用なトラブルを防げます。
領収書や会葬礼状の保管を徹底する
申請時には、実際に葬儀を行ったことを証明する書類が必要です。領収書には、
宛名(申請者名)
葬儀代金であることの但し書き
が明記されているか確認しましょう。
宛名が空欄だったり別人の名前になっていたりすると、追加確認が必要になる場合があります。
故人の資格確認書などの返却先・返却要否を確認する
故人の資格確認書や受給者証などの
返却先
返却要否
は、加入していた保険者または市区町村へ確認してください。
葬祭費の給付申請と同時に手続きを行うとスムーズです。
※従来の健康保険証は発行が終了しているため、現在は資格確認書などの取り扱いとなります。
口座名義の表記ミスに注意する
振込先口座は申請者(喪主など)本人の口座を指定する必要があります。
申請者名と口座名義が一致しない場合は、振込できない、または追加書類が必要になることがあります。
自治体へ確認してください。
葬祭費給付金以外に利用できる制度
埋葬料
埋葬料は、会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の給付制度です。
被保険者が死亡した場合に、一定の要件を満たす遺族へ5万円が支給されます。
なお、健康保険組合によっては独自の付加給付が設けられている場合があります。
埋葬費
埋葬料は、被保険者によって生計を維持されていた人に支給されます。
そのような人がいない場合、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。
支給額は実際に埋葬に要した費用の範囲内(埋葬料相当額が上限)です。
高額療養費制度との違い
高額療養費制度は、生前に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度です。
一方、葬祭費は死亡後の葬祭費用に対する給付であり、目的も支給要件もまったく異なる制度です。
自治体独自の支援制度
自治体によっては、
葬儀費用助成
葬祭費の上乗せ支給
生活困窮者向け葬祭支援
など独自制度を設けている場合があります。
内容は自治体によって大きく異なるため、市区町村の
窓口
ホームページ
で確認しましょう。
参考:後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?
葬祭費給付金を受け取るまでの流れ
葬祭費を受け取るまでの一般的な流れは次のとおりです。
被保険者が亡くなる
葬儀(葬祭)を行う
必要書類を準備する
市区町村窓口または郵送で申請する
自治体で審査が行われる
指定した口座へ葬祭費が振り込まれる
申請は自動では行われないため、受給を希望する場合は忘れずに手続きを行ってください。
みんなの補助金コンシェルジュでは、状況に応じて利用できる給付金・補助金制度をご案内しています。
制度選びや申請に関する疑問がある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
死亡届提出後の手続き・申請手順
死亡届の提出・葬儀の実施
必要書類を準備する(申請書、本人確認書類、振込先口座情報、葬祭費用・喪主の確認書類など)
窓口または郵送で申請する(故人が加入していた保険の市区町村担当窓口へ申請)
審査・振込(申請から約2週間〜2か月程度で指定口座に入金)
葬祭費以外に利用できる関連支援制度
未支給年金→年金受給者が亡くなった際、未受け取り分の年金を遺族が請求。
高額療養費制度→生前に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に支給。
高額介護サービス費制度→生前に利用した介護サービス費が限度額を超えた場合に支給。
自治体独自の支援制度→自治体により葬儀費用の助成や上乗せ支給を実施している場合がある。
葬祭費に関するよくある質問
Q. 葬祭費給付金はいくら支給されますか?
A. 多くの自治体では5万円ですが、自治体の条例により3万円〜7万円程度と異なります。
Q. 喪主以外でも申請できますか?
A. 実際に葬祭を行い、その費用を負担した証明(領収書など)があれば申請可能な場合があります。
自治体へご確認ください。
Q. 申請期限はいつまでですか?
A. 葬祭を行った日の翌日から2年以内です。
期限を過ぎると受給できません。
Q. 葬祭費と健康保険の埋葬料は両方貰えますか?
A. いいえ。同一の死亡について重複して受給することはできません。
関連コラム一覧
公的制度や給付金のご相談はこちら!
みんなの補助金コンシェルジュでは、葬祭費をはじめ各種給付金・補助金の申請サポートを行っています。
ご不明点がある方は、下記のフォームからお気軽にご相談ください。

監修者からのワンポイントアドバイス
国民健康保険等の葬祭費は、葬儀を行った喪主等に5万円前後が支給される給付金です。実際の費用負担を示す領収書の保管と故人の加入保険の確認が必須となります。葬祭翌日から2年で時効となるため、他の手続きと並行して速やかに申請することが重要です。

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
