持続化補助金の広告費の対象は?注意点も分かりやすく解説【2026年版】


補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
ポイント
広告費は「販路開拓」を目的としたチラシ・SNS広告・ホームページ制作などが補助対象になる
名刺や会社案内パンフレットなど、「販路開拓」を目的としない広告費は対象外になりやすい
ホームページ関連費には「補助金額の4分の1上限」や「交付決定後に契約が必要」などの注意点がある
持続化補助金の広告費の対象は?
持続化補助金では、経営計画に基づき実施される「販路開拓」を目的とした広告費が補助対象となります。
ただし、すべての広告費が認められるわけではなく、新規顧客の獲得や売上向上に直結する取組であることが重要です。
例えば、飲食店が販路を拡大する目的で、新たにテイクアウト事業やデリバリーサービスを始める場合、その宣伝として作ったチラシ配布(広報費)やSNS広告、ホームページ制作(ウェブサイト関連費)などは補助対象になる可能性があります。
一方で、単なるメニュー表の差し替えや老朽化した看板を作り直すなど、新たな販路開拓につながらないもの、補助対象外となります。
主な補助対象経費は以下の通りです。
区分 | 内容 | 具体例 |
広報費 | 紙媒体や屋外広告などの販促費 | チラシ、新聞広告、看板、DM発送 |
ウェブサイト関連費 | インターネット上の販促費 | SNS広告、ホームページ制作、バナー広告 |
具体的には、以下のような費用が補助対象になりやすいです。
チラシ・カタログ・パンフレットの制作や発送費
新聞・雑誌への広告掲載費
商品・サービスを宣伝する看板の制作・設置費
DM(ダイレクトメール)の発送費
デジタルサイネージや街頭ビジョンへの広告掲載費
販促用の試供品・ノベルティ制作費
Instagram広告やGoogle広告などのSNS・Web広告
ホームページ制作やLP制作
ECサイト制作
インターネットを利用したメール配信サービス
例えば、美容室が新規顧客向けにInstagram広告を配信したり、飲食店がテイクアウト専用サイトを制作したりするケースは、「販路開拓」と認められやすい代表例です。
なお、ホームページやSNS広告などの「ウェブサイト関連費」には注意点があります。
ウェブサイト関連費のみでの申請は原則できず、他の販路開拓施策と組み合わせる必要があります。
また、補助事業期間内に公開まで完了しなければ、補助対象外となる場合があります。
持続化補助金の補助対象外になりやすい広告費
持続化補助金では、「販路開拓との関連性が弱いもの」や「通常業務と区別できないもの」は補助対象外となります。
特に、単なる会社PRや営業用ツールは対象外と判断されやすいため注意が必要です。
主な対象外経費は以下の通りです。
対象外になりやすい費用 | 理由 | 具体例 |
単なる会社PR | 販路開拓との関連が弱い | 名刺、会社案内 |
汎用性が高いもの | 通常業務でも使用できる | 文房具、事務用品 |
条件を満たしていない広告 | 補助事業として認められない | 未公開のHP、未配布チラシ |
具体的には、以下のような費用は対象外となる可能性があります。
名刺
会社案内パンフレット
求人広告
宣伝文句のない看板
文房具・事務用品
金券・商品券
未使用・未配布のチラシ
補助事業期間外に配布した広告
未公開のホームページやLP
有料販売する動画教材・電子教材
例えば、「企業紹介のみ」を目的としたホームページは、販路開拓との関連性が弱いと判断されやすく、補助対象外になる可能性があります。
ホームページやSNS広告も補助対象になる?
持続化補助金では、ホームページ制作やSNS広告も「ウェブサイト関連費」として補助対象になる場合があります。
特に、集客や新規顧客獲得など「販路開拓」を目的としていることが重要です。
例えば、Instagram広告を活用して新規予約を増やしたり、ECサイトを新設して販売エリアを拡大したりする取組は、補助対象として認められやすい代表例です。
主な対象経費は以下の通りです。
区分 | 内容 | 具体例 |
ホームページ関連 | サイト制作・改修 | コーポレートサイト、LP、ECサイト |
Web広告関連 | インターネット広告 | Instagram広告、Google広告、バナー広告 |
Web販促関連 | オンライン販促 | 動画制作、メール配信、プレスリリース |
具体的には、以下のような費用が対象になります。
ホームページ・ECサイトの新設や改修
ランディングページ(LP)の制作
Instagram・Facebook・XなどのSNS広告
Google広告やバナー広告の配信
商品・サービス紹介動画の制作
Web上でのプレスリリース配信
インターネットを利用したDM配信
一方で、単なる会社紹介だけを目的としたサイトや、販路開拓との関連性が弱いコンテンツは対象外になる可能性があります。
ホームページ関連費を申請する時の注意点
ウェブサイト関連費には、通常の広告費とは異なるルールがあるのでご注意ください。
注意点 | 内容 |
単独申請は不可 | ウェブサイト関連費のみでは申請できません。他の経費区分と組み合わせる必要があります。 |
補助額に上限あり | ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額全体の4分の1(最大50万円)までです。 |
期間内の公開が必要 | ホームページやLPは、補助事業期間内に公開・運用開始している必要があります。 |
50万円以上は制限あり | 税抜50万円以上のサイトは「処分制限財産」となり、原則5年間は自由に処分できません。 |
証拠書類の保管が必要 | 見積書、請求書、広告配信画面などの保存が必要です。 |
例えば、ホームページを制作しただけで公開が間に合わなかった場合、その費用は補助対象外になる可能性があります。
また、SNS広告やWeb広告も、実際に掲載されたことが確認できる画面保存が必要です。
広告管理画面のスクリーンショットなどは必ず保管しておきましょう。
持続化補助金で広告費を申請する際の注意点
持続化補助金で広告費を申請する際は、「販路開拓との関連性」と「実施タイミング」が特に重要です。
条件を満たしていない場合、広告費が補助対象外になる可能性があります。
主な注意点は以下の通りです。
注意点 | 内容 |
販路開拓が目的であること | 単なる会社PRや営業目的の広告は対象外になりやすい |
補助事業期間内に完了すること | 未公開のHPや未配布チラシは対象外になる可能性がある |
ウェブサイト関連費に上限がある | 補助金交付申請額の4分の1(最大50万円)まで |
証拠書類の保管が必要 | 見積書・請求書・広告掲載画面などの保存が必要 |
10万円超の現金払いは不可 | 原則として銀行振込で支払う必要がある |
交付決定前の経費は対象外 | 契約・発注・支払いのタイミングに注意が必要 |
特に注意したいのが、「交付決定前」の広告費です。
持続化補助金では、原則として交付決定後に契約・発注・支払いを行った経費のみが補助対象となります。
例えば、以下のようなケースは対象外になる可能性があります。
交付決定前にホームページ制作を契約した
採択後すぐにチラシを印刷した
交付決定前にSNS広告を配信した
また、広告費は「実際に販路開拓へ活用した証拠」も必要です。
例えば、
チラシの現物
ホームページ公開画面
SNS広告の管理画面
広告配信結果のスクリーンショット
などを保存しておかなければ、実績報告時に認められない場合があります。
持続化補助金は後払い方式のため、事業者が一度費用を立て替えた後、実績報告を経て補助金が支給されます。
契約日・支払日・公開日などは必ず記録しておきましょう。
よくある質問
Q:SNS広告は持続化補助金の対象になりますか?
対象になります。
Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などのSNS広告やバナー広告は、「ウェブサイト関連費」として補助対象になる場合があります。
ただし、「販路開拓」を目的とした広告であることが条件です。単なる会社PR目的の広告は対象外になる可能性があります。
Q:ホームページ制作費だけで申請できますか?
申請できません。
ホームページ制作費やインターネット広告費などの「ウェブサイト関連費」のみで申請することは認められていません。
例えば、
チラシ制作
看板設置
機械装置の導入
など、他の経費区分と組み合わせて申請する必要があります。
Q:持続化補助金は個人事業主でも申請できますか?
申請可能です。
小規模事業者の要件を満たせば、個人事業主で持続化補助金を利用できます。
例えば、
美容室
飲食店
サロン
フリーランス
EC事業者
など、多くの個人事業主が活用しています。
ただし、医師や歯科医師、系統出荷のみを行う個人農業者など、一部対象外となる業種もあるため注意が必要です。
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監修者からのワンポイントアドバイス
本補助金の広報費とウェブサイト関連費は間違いやすいので注意しましょう。それぞれ活用目的が異なっていたり、補助金額に制限がかかる場合があります。特に広報費では販路開拓に直接つながることが大前提となりますので単なる会社案内への活用は難しいです。
