目次
- 受動喫煙防止対策助成金とは
- 受動喫煙防止対策助成金の概要
- 助成率と上限額
- 健康増進法との関係
- 助成目的
- 働く人の健康を守る(労働環境の改善)
- 中小企業の経営負担を減らす
- 助成対象となる設備
- 喫煙専用室
- 加熱式たばこ専用喫煙室
- 換気設備
- 屋外喫煙所
- 申請の流れ
- 必要書類
- 見積書(交付申請時に提出)
- 図面(交付申請時、および実績報告時に提出)
- 写真(交付申請時、および実績報告時に提出)
- 営業許可証(交付申請時に提出)
- 法人確認書類(交付申請時に提出)
- あわせて求められる重要な数値データ
- 申請時の注意点
- 交付決定前の工事は対象外になる場合がある
- 指定基準を満たす必要がある
- 実績報告期限に注意
- 確実にもらうためのアドバイス
- 受動喫煙防止対策助成金のよくある質問
- Q1 個人事業主でも申請できますか?
- Q2 喫煙室の改修も対象ですか?
- Q3 飲食店以外でも利用できますか?
- Q4 工事が終わった後からでも申請は間に合いますか?
- Q5 どのような費用が助成の対象になりますか?
- Q6 助成金に上限額はありますか?
- Q7 申請の締め切りはいつまでですか?
- 関連コラム一覧
※2026年度の継続・予算状況について
本助成金は2026年度(令和8年度)も予算が通過し、継続して受付を行っています。
現時点で制度自体の廃止・終了の予定はありません。ただし、国の予算枠に達した段階で予告なく年度途中に受付が終了となるため、早期の申請がおすすめです。
受動喫煙防止対策助成金とは
受動喫煙防止対策助成金とは、中小企業事業主が職場の受動喫煙対策を行う際、喫煙専用室の設置や換気設備の導入にかかる工事費用などの一部を厚生労働省が支援する公的制度です。
法改正によって職場での受動喫煙対策が義務化されましたが、特に資金力に限りのある中小企業が円滑に対応できるよう、財政的な負担を軽減するために設けられました。
参考:受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
受動喫煙防止対策助成金の概要

中小企業が自社に合わせて対策を講じられるよう、以下のような枠組みで運用されています。
◆対象となる事業者
労災保険に加入している中小企業事業主(常時雇用する労働者数または資本金・出資総額のいずれかが、業種ごとの基準を満たしている必要があります)。
◆助成対象となる主な取り組み
屋外喫煙所の設置・改修
喫煙専用室の設置・改修
指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ限定)の設置・改修
助成率と上限額
上限額→原則として上限100万円
助成率→対象経費の3分の2(飲食店などの特定施設は 2分の1)
主な要件→室内の換気装置や、非喫煙区域への煙の流出を防ぐための風速基準(入口で0.2m/s以上など)をクリアする必要がある。
各事業者の区分と、本助成金における位置づけや基準を一覧にまとめました。
対象(条件) | 助成率・上限 |
中小企業(一般) ・製造/運輸/建設等:3億円以下 or 300人以下 ・卸売業:1億円以下 or 100人以下 ・サービス業:5千万円以下 or 100人以下 | 対象経費の3分の2 (上限100万円) |
飲食店 ・5千万円以下 or 50人以下 ※既存特定飲食提供施設に該当する場合 | 対象経費の 2分の1 (上限100万円) |
宿泊施設 ・5千万円以下 or 100人以下 ※ロビー等の共用部が対象 | 対象経費の 2分の1 (上限100万円) |
参考:経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業~飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース)
健康増進法との関係
この助成金は、健康増進法の改正と密接に連動しています。

出典:【かんたん図解】改正健康増進法の施行で罰則を受けないために、企業が最低限とるべき4つの対応
2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、マスコミなどでも大きく取り上げられた望まない受動喫煙をなくすための法律上のルールが義務化されました。この法律により、
工場
オフィス
飲食店
などの施設は原則として屋内禁煙となり、基準を満たした喫煙室以外での喫煙が禁止されました。
つまり、健康増進法という法律上の義務(ペナルティあり)を中小企業がしっかりと守れるように、セットで用意されたサポート策(インセンティブ)という関係性にあります。
助成目的
この制度の主な目的は以下の2点です。
働く人の健康を守る(労働環境の改善)
職場で働く従業員が、本人の意思に関わらず他人のたばこの煙を吸い込んでしまう望まない受動喫煙を徹底的に防ぎ、健康で働ける環境を作ることです。
中小企業の経営負担を減らす
法改正に対応するためには、
壁の設置
換気設備の導入
など、どうしてもまとまった設備投資費用がかかります。
このコストを国が一部補助することで、中小企業が経営を圧迫されることなく、スムーズに法的な義務をクリアできるようにすることを目的としています。
助成対象となる設備

出典:最大400万円|飲食店向け受動喫煙防止対策助成金を徹底解説【2026年度】
受動喫煙を防止するために設置する、以下の設備や工事にかかる費用が助成の対象となります。
それぞれの設備には、国が定めた細かな技術基準(風速や換気量など)をクリアする必要があります。
喫煙専用室
紙巻きたばこ
加熱式たばこ
の両方を吸うことができる部屋です。
助成対象→部屋の設置工事費、壁や扉の設置費、専用のサイン(標識)掲示費用などが含まれる。
主な要件→喫煙室の入り口で、非喫煙区域から喫煙室内に向かう気流が 0.2m/s以上 あること、たばこの煙が室外に流出しないように壁や天井で完全に区画されていることなどが条件。

出典:喫煙対策について | ミドリ安全の環境改善機器・喫煙対策
加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式たばこの煙(蒸気)のみに限定した喫煙部屋です。
特徴: 喫煙専用室とは異なり、この室内では飲食などのサービスを提供することが可能です(※紙巻きたばこが吸える部屋での飲食は不可)。
そのため、特にスペースの限られた飲食店などで導入が進んでいます。
主な要件: 気流の基準(0.2m/s以上)を満たすか、または室内の空気を清浄化して屋外に排気する構造にする必要があります。

換気設備
参考:換気 - 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム
喫煙室内の煙やにおいを屋外へ排気するための、
ダクト
排気ファン
などの設備です。
主な要件→喫煙室から十分な量の空気を屋外に直接排出できる能力が必要。
助成対象→換気扇の本体費用だけでなく、外へ煙を逃がすためのダクト配管工事、電気工事、これらに伴う足場代なども助成の対象として認められる。

屋外喫煙所
屋内の受動喫煙をゼロにするために、敷地内の屋外に新しく設ける喫煙スペースです。
助成対象→パーテーションの購入・設置費用、簡易的な屋根の設置費用、灰皿の購入費などが対象となる。
主な要件→施設の利用客や歩行者、近隣の建物に煙が流れないよう、適切な場所に設置する必要がある。基本的には、周囲をパーテーション(衝立)などで区画し、受動喫煙が生じない構造にすることが求められる。

みんなの補助金コンシェルジュでは、受動喫煙防止対策助成金をはじめ、中小企業向け助成制度をわかりやすく解説しています。
申請準備や必要書類の確認にもぜひお役立てください。
申請の流れ
ステップ | 手続き内容 | 注意点・必要なこと |
1. 要件確認 | 自社が中小企業の対象を満たすか、 設置予定の喫煙室が技術基準をクリアできるか確認。 | 都道府県労働局への事前相談が確実。 |
2. 見積取得 | 内装業者や換気設備業者から 詳細な見積書を取得する。 | 工事費用の内訳がはっきり分かる記載が必要。 |
3. 交付申請 | 工事を始める前に、申請書と必要書類を 都道府県労働局へ提出。 | 審査通過後に交付決定通知書が届く。 |
4. 工事実施 | 交付決定通知書が届いた後に、 初めて工事の契約・着工を行う。 | 【厳禁】決定前に契約・着工した場合は全額不支給。 |
5. 実績報告 | 工事完了後、指定の期日までに 実績報告書(写真、領収書、風速データ)を提出。 | 確定審査を経て、問題がなければ 指定口座に助成金が入金(後払い)。 |
【注意点】
多くの公的助成金と同様に、費用は精算払い(後払い)です。
工事にかかる全額を一度自社で立て替えて支払う必要があるため、手元の資金計画も事前に確認しておきましょう。
みんなの補助金コンシェルジュでは、受動喫煙防止対策助成金をはじめ、中小企業向け助成制度をわかりやすく解説しています。
申請準備や必要書類の確認にもぜひお役立てください。
必要書類

見積書(交付申請時に提出)
工事にかかる費用の
内訳
金額
を証明するための書類です。
【注意点】
単に工事一式と書かれたものでは審査が通りません。
壁の設置費用
換気扇の本体代
ダクト配管の工事費
というように、受動喫煙対策に直接関係する費用がどれなのか、内訳がはっきりと分かる詳細な見積書(明細書)が必要です。
図面(交付申請時、および実績報告時に提出)
工事前の状態
工事後にどう変わるのか
を示す平面図や配置図です。
【注意点】
建物全体の図面に加えて、喫煙室を設置する場所の拡大図面が必要です。図面には、
喫煙区域との境界
換気扇の設置位置
部屋の縦・横・高さの寸法
などが明記されている必要があります。
写真(交付申請時、および実績報告時に提出)
工事を行う前の現況(ビフォー)
工事が完了した後の状態(アフター)
を比較・確認するための書類です。
【注意点】
申請時(工事前)→喫煙室を設置する予定の場所を、周囲の状況が分かるように撮影する。
実績報告時(工事後)→完成した喫煙室の全体、設置した換気設備、入り口に掲示した喫煙専用室などの標識(サイン)を撮影して提出する。
営業許可証(交付申請時に提出)
飲食店
旅館・ホテル
などの場合、その施設が適法に運営されているかを確認するための書類です。

出典:飲食店営業許可とは?取得の条件・費用・手続きの流れを解説
【注意点】
保健所等から交付された
飲食店営業許可書
旅館業営業許可書などの写し(コピー)
を提出します。有効期限内であるかを必ず確認してください。
法人確認書類(交付申請時に提出)

申請する事業者が、中小企業の要件(資本金など)を満たしている正当な法人(または個人事業主)であることを証明する書類です。
個人事業主の場合→直近の確定申告書の控えの写しや、開業届の写しなど、事業を行っていることが公的に確認できる書類を提出する。
法人の場合→履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写しを提出する。一般的に、申請日から3ヶ月以内に発行されたものである必要がある。
あわせて求められる重要な数値データ
実績報告(工事後)の段階では、これらの書類に加えて、
施工業者への支払いを証明する領収書
喫煙室の入り口で計測した風速の測定結果(0.2m/s以上出ているかのデータ)
の提出が必須です。
申請時の注意点
注意項目 | 発生リスクと守るべき絶対ルール |
① 工事の着工タイミング | 【リスク】全額不支給(救済なし) ・交付決定通知書が届く前の契約や着工は一切対象外 ・申請直後のフライング着工は最も致命的なミスになるため厳禁 |
② 喫煙室の技術基準 | 【リスク】助成対象外・手直し工事 ・風速0.2m/s以上、壁・天井の完全区画など厚労省基準を完全クリアする ・工事後に風速の測定報告が必要なため、基準を理解している業者を選ぶ |
③ 実績報告の提出期限 | 【リスク】受給権の喪失(1日遅れも不可) ・年度末の最終期日か事業完了から30日以内の早い方を厳守 ・工期長引破や、業者からの書類回収の遅れを見込んで余裕を持つ |
交付決定前の工事は対象外になる場合がある
一番やってしまいがちな、そして最も致命的なミスがこれです。
原則→労働局から交付決定通知書が届く前に、工事の契約や着工をしてはならないという絶対のルールがある。
注意点→申請書を出したからといって、すぐに工事を始めてはいけない。審査が終わり、正式に国から助成金を出すことを認めますという通知(交付決定)が手元に届いてから、初めて施工業者と契約を結び、着工する必要がある。この順番が前後した場合は、例外なく全額対象外(不支給)となる。
指定基準を満たす必要がある
助成金をもらうためには、ただ部屋を作ればいいわけではなく、厚生労働省が定める技術的基準を完全にクリアしなければなりません。
◆具体的な基準の例
排気口が屋外に直接つながっており、十分な換気量があること。
たばこの煙が外に漏れないよう、壁や天井が完全に区画されていること。
非喫煙区域から喫煙室に向かう風速が0.2m/s以上あること(入口で煙が外に漏れないための気流)。
【注意点】
工事完了後に、実際に風速計などを使って測定し、その結果を報告する必要があります。
施工業者がこの基準を理解していないと、工事後に風速が足りないという事態になり、
助成対象から外れる
手直し工事が必要になる
といったリスクが出てきます。
実績報告期限に注意
助成金は、工事が終わった後の実績報告の審査を経て初めて入金されますが、この報告には厳格な提出期限があります。
【注意点】
一般的に、
国が指定する年度末の最終期日(通常は2〜3月頃)
事業完了(工事が終わり、業者への支払いが完了した日)から30日以内
のいずれか早い方までに、すべての書類を揃えて労働局に提出しなければなりません。
工期が予定より長引く
施工業者からの領収書や測定データの提出が遅れる
などして期限を1日でも過ぎると受給権を失ってしまうため、スケジュールには十分な余裕を持って進める必要があります。
確実にもらうためのアドバイス
助成金の申請を検討し始めた段階で、まずは管轄の都道府県労働局(労働基準部健康課など)に直接、
図面
計画
を持ち込んで事前相談することをおすすめします。
プロの目で基準を満たしているか事前に見てもらうのが、一番の近道です。
受動喫煙防止対策助成金のよくある質問
Q1 個人事業主でも申請できますか?
A. 労災保険に加入している従業員を1名以上雇っていれば、個人事業主でも申請可能です。
本助成金は、職場の受動喫煙を防止し、働く従業員の健康を守ることが主目的です。
そのため、経営者自身や同居の親族だけでなく、常時雇用する労働者が1名以上いることが条件です。
従業員を雇っていない、いわゆる
一人親方
完全な個人営業
の場合は対象外となるためご注意ください。
Q2 喫煙室の改修も対象ですか?
A. はい、すでに設置されている既存の喫煙室を、国の技術的基準を満たすように改修する工事も対象です。 新規の設置工事だけでなく、
壁や扉を修繕して密閉性を高める
換気扇のパワーが足りず煙が漏れてしまうため、風速0.2m/s以上を満たす強力な排気システムへ交換する
といった、現行ルール(改正健康増進法)に適合させるための改修・修繕費用も助成対象に含まれます。
Q3 飲食店以外でも利用できますか?
A. 飲食店以外の業種(オフィス、小売店、工場、宿泊施設など)でも広く利用することが可能です。
受動喫煙対策が必要なすべての中小企業事業主が対象です。
ただし、業種によって助成率が異なる点には注意が必要です。
主たる事業が飲食店の法人は2分の1の助成を受けられますが、それ以外の一般企業や宿泊施設等の場合は原則3分の2の助成率が適用されます。
Q4 工事が終わった後からでも申請は間に合いますか?
A. いいえ、必ず工事の着工前に申請を行い、交付決定通知を受けてから着工する必要があります。
すでに着工してしまった工事
引き渡し・支払いが完了している設備
に対して後から申請することは一切認められません。
まずは専門業者に依頼し、詳細な見積書と設計図面を添えて都道府県労働局へ申請書類を提出し、許可が下りてから着工するという手順を厳守してください。
Q5 どのような費用が助成の対象になりますか?
A. 喫煙室の設置・改修にかかる
工費(人件費・材料費)
設備費(換気装置など)
が対象です。具体的には、
ダクトなどの配管工事
パーテーションや壁の設置工事
換気扇や給気扇、人感センサー
などの本体費用・設置費用が認められます。一方で、
機器のリース(レンタル)料金
灰皿用テーブルや椅子などの備品代
空気清浄機の単体設置費(屋外排気を伴わないもの)
などは対象外です。
Q6 助成金に上限額はありますか?
A. 1事業場(1拠点)あたり、一律で最大100万円が支給の上限額となっています。同一の店舗やオフィス内に複数の喫煙ブースを同時に設置する場合でも、合計した助成金の最大額は100万円です。
また、過去にこの助成金を受給したことがある事業場は、再度申請することはできません(1回限りの受給です)。
Q7 申請の締め切りはいつまでですか?
A. 各年度ごとの予算に達した時点で、期日前であっても申請の受付は締め切られます。
例年、年度末(1月〜3月頃)に最終的な締め切りが設定されていますが、国の予算枠に達した段階で予告なく前倒しで受付終了となります。
特に助成金の需要が高まる時期は早期終了のリスクがあるため、工事計画が決まり次第、できるだけ早い段階で申請手続きを進めるのが確実です。
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監修者からのワンポイントアドバイス
職場の義務となった受動喫煙対策において、本助成金は最大100万円が支援される貴重な制度です。注意すべきは「風速0.2m/s以上」などの厳格な技術基準と、交付決定前の契約・着工は一切対象外となる点です。事前の労働局への相談と、予算終了を見越した早めの手続きが受給への鉄則です。

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

