【給付金】5月8日よりコロナが5類に!休業補償や療養期間・濃厚接触者・ワクチンや検査の負担は『どう変わる』?

コロナウイルスに感染して仕事を休んだ時の給料の補償制度をご紹介します!仕事が原因で感染した場合、仕事外で感染した場合、子どもが感染した場合など、いくつかのパターンごとに制度が設けられています!
中本 明日香

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新型コロナウイルス感染症の法上の位置づけが2023年5月8日より現在の「2類相当」から「5類」に引き下げが行われます。
「5類感染症」までの引き下げはコロナ流行後より数回にわたり検討が行われてきました。
さまざまな意見がありますが、今回の新型コロナウイルスが「2類相当」から「5類」に引き下げられることで、何がどう変わるのか解説していきます。


そもそも「2類」「5類」ってなに?

新型コロナウイルス感染拡大で「2類」「5類」という言葉を耳にすることが増えましたが、そもそもどういう意味なのでしょう。
感染症の2類や5類というのは、感染症の重要性や管理の必要性に基づいて分類されるものです。
厚生労働省が示す1~5類までの感染症の分類は以下の5つ。

  1. 一類感染症(極めて危険性の高い感染症)
  2. 二類感染症(危険性の高い感染症)
  3. 三類感染症
  4. 四類感染症
  5. 五類感染症

一から五類感染症については、数字が小さくなるにつれ、生命や健康への影響度が高くなると考えてよいでしょう。
そのほかにも感染症は、以下に分類されるものもあります。現在コロナはこの中の「1.新型インフルエンザ等感染症」に分類されており、この分類の重要度が上野「二類感染症」相当であるとされています。

  1. 新型インフルエンザ等感染症
  2. 指定感染症
  3. 新感染症

たとえば1類~5類には、それぞれどんな感染症が分類されるのか、下記の表をご覧ください。

分類感染症
一類感染症エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類感染症急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、結核、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ (H5N1)に限る)
三類感染症腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
四類感染症型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病
五類感染症インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型肝炎・A型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

この表を見てわかるように、これまで新型コロナウイルス感染症は、「ジフテリア」や「SARS]などの危険性の高い感染症である「2類」と同等の危険度とされる「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけされていましたが、今回の5類までの引き下げにより、インフルエンザ(A型やB型など)と同等の扱いになります。

新型コロナウイルス「5類」に引き下げで何が変わる?

マスクはどう変わる?

新型コロナウイルス感染症の発生当初は、感染拡大防止のためマスクの着用は屋内外問わず原則着用(屋外は距離が取れる場合は不要)とされてきましたが、マスクについては段階ごとに緩和され、2023年3月13日より屋内外問わず「マスクの着用は個人の判断が基本」とされました。
ただし、高齢者や妊娠中の方、基礎疾患をお持ちの方、高齢者施設への訪問や受診時など状況に応じて判断することが必要です。

検査・医療費の負担はどうなる?

感染した場合の、医療費、検査の費用については、2023年5月8日の「5類」移行後より、公費負担から自己負担(医療保険適用)に変更されます。

「ワクチン」の負担はどうなる?

「ワクチン」については、2023年5月8日に「5類」に引き下げ後も現状に引き続き自己負担なしで接種ができます。

感染した際の療養はどう変わる?

2023年5月8日に「5類」に引き下げ以降、新型コロナウイルス感染症に感染しても、法律による「外出自粛」は求められなくなり、「外出を控えることを推奨」に変わります。
(ただし、感染力がありますので注意が必要です)
■療養解除の基準はどうなる?
現行の「発症翌日から7日間」から短縮し、「発症翌日から5日間経過し、かつ症状軽快後1日程度が経過するまで」に変更される予定です。

仕事や保育園・学校などの出席(出勤)停止期間はどうなる?

療養解除の基準に基づき、判断される方針です。
また、学校や会社判断により出席可能となる期間は異なる場合があります。

「濃厚接触者」はどうなる?

2023年5月8日に「5類」に移行後から、「濃厚接触者」として特定されることはなくなります。

施設等の入り口での消毒・検温や換気・アクリル板等の設置はどう変わる?

2023年5月8日に「5類」に移行後から、国から求められることはありません。
各施設や各店舗などを運営する事業者の判断が基準となります。

新型コロナウイルス感染で仕事を休むんだ場合の給料の補償はどうなる?

新型コロナウイルス感染で仕事を休む場合、コロナが「2類相当」である現時点では、下記の3つの制度いずれかで休んでいる間の給料が保証される場合があります。

  1. 労災保険(仕事が原因でコロナ感染した場合)
  2. 傷病手当金(仕事以外の原因でコロナ感染した場合)
  3. 小学校休業等対応助成金(子どもがコロナ感染し、仕事を休んだ場合)

この3つの制度は、コロナが「5類」に引き下げ後も給付の対象となるのでしょうか。

1.労災保険(職場でコロナ感染した場合の補償)

仕事が原因で新型コロナウイルス感染症に感染した場合(職場内での感染者との接触により感染した場合など)労災保険の支払い対象になります。5類に引き下げ後も対象となります。
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」のページ「労災補償について」の項目を確認すると、感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はない」と記載されています。
業務が原因で感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、保険給付を受けられます。
また、この保険給付の請求は、労働者本人が行うものです。

対象者

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、 それにより感染した可能性が高い場合
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、 業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
  • 厚生労働省:業務によって感染した場合、 労災保険給付の対象となります

2.傷病手当金(仕事外でコロナ感染した場合の補償)

仕事が原因ではなく、コロナウイルスに感染した場合は、健康保険等の被保険者であることを条件に「傷病手当金」の対象となります。
業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
新型コロナウイルスに感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。
この「傷病手当金」は「5類」であるインフルエンザで仕事を休む場合「対象者」に当てはまる場合は給付の対象となりますので、コロナが「5類」に移行後も対象となるのではないかと考えられます。

対象者

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
1.業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
2. 4日以上仕事を休んでいること

1日あたりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する。
※支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。 

3.小学校休業等対応助成金(子どもがコロナ感染した場合)

保育園・幼稚園や小学校などに通う子どもがコロナウイルスに感染し、看病や療養のために休業した場合は、事業主が「小学校休業等対応助成金」への申請手続きをお願いすると、事業主に対して助成金が支給されます。
この助成金は、令和5年3月31日までの休暇分をもって、終了となります。
申請期限は令和5年5月31日となります。

委託を受けて個人で仕事をしている方は「小学校休業等対応支援金​」

令和4年7月1日から令和4年11月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金です。
※「小学校休業等対応助成金」同様、令和5年3月31日までの休暇分をもって、終了となります。
申請期限は令和5年5月31日(必着)となります。

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