事業復活支援金の申請が「2022年1月31日の週に開始」と公式に発表されました。
それにともない、公式ウェブサイトの開設や「事業復活支援金の概要」の資料が公開されています。
今回は、あたらしく公表された事業復活支援金の概要について、対象者や給付額、申請の流れなど、わかりやすく解説していきます。
目次
事業復活支援金とは
経済産業省が「持続化給付金」の後継として新たに創設をすることを発表し、話題となっている事業復活支援金。
新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業が、地域・業種を問わず対象で、事業規模によっては最大250万円、さらに個人事業主にも最大50万円が支給されます。
対象は、前年および、2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者です。
申請期間はいつからいつまで?
申請開始日は「2022年1月31日の週」となっています。
締切日については、2022年1月19日現時点では公表されていません。
公表され次第、本コラムでご紹介していきます。
給付対象者
給付の対象者は以下の2つを満たす事業者です。
- (1)新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化にともなう需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けていること
- (2)(1)の影響を受け自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月に比べて50%以上または30%以上50%未満減少していること
給付金額
給付額は、事業規模に応じてそれぞれ異なり、売上高に応じで3段階に設けられます。
対象年度の売上が50%以上減少している場合
対象年度の売上が30%以上50%未満減少している場合
※事業規模ごとの上限額は以下の表をご覧ください。
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
---|---|---|---|---|
年間売上高 1億円以下 | 年間売上高 1億円超-5億円 | 年間売上高 5億円 | ||
▲50%以上 | 50 万円 | 100 万円 | 150 万円 | 250 万円 |
▲30%~50% 未満 | 30 万円 | 60 万円 | 90 万円 | 150 万円
|
給付金額の算出方法
給付金額の算出方法は、上記の表の上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額が給付額です。
(基準期間の売上高)―(対象月の売上高×5)=給付額
基準期間
以下のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間です。
3つの期間のうち、「最も売上高が大きかった期間を基準期間」として選びます。
- • 2018年11月~2019年3月
- • 2019年11月~2020年3月
- • 2020年11月~2021年3月
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%~50%未満減少した申請に用いる月です。
給付額のくわしい算出方法については、「【コロナ禍の売上減少に苦しむ事業主さま必見!】事業復活支援金の計算方法は?」の記事もあわせてご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響
では、対象要件である「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、どんなものが当てはまるのでしょう。
まず、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影 響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以 上50%未満減少している必要があります。
「この需要の減少」「供給の制約」とは以下のことを言います。
需要の減少による影響
1.国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
2.国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として 顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
3.消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行 に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
4.海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制 に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
5.コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
6.顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたこと に伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
供給の制約による影
1.コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
2.国や地方自治体による休業・時短営業や イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
3.国や地方自治体による 就業に関するコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
申請後、上記のいずれかの影響を受けたことについて、証明できる書類の追加提出を求められる可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない、売上減少については、対象外となります。
申請方法
事前確認について
申請を行う前に、登録確認期間による「事前確認」を受ける必要があります。
これは、不正受給や、誤った認識のまま支援金を受給することを防ぐための対応として、申請者が「事業を実施しているか」「給付対象など正しく理解しているか」などの確認が事前に行われるものです。
事前確認の主な内容
(1)「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
(2)「継続支援関係」の有無の確認
(3)「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
(4) 本人確認
(5) 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
(6) 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
※ 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
(7) コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
(8)宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
(9)登録確認機関が事前確認通知番号を発行
(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※ 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
継続支援関係の場合、・(4)~(6)は省略可能。(7)も登録確認機関が既に把握済であれば省略可能。
以上の事前確認が終了後、申請者のマイページにて、必要事項の入力を行い、事務局に申請します。
申請方法
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請が行えます。
また、一時支援金または月次支援金の既受給者は事前確認および登録情報がそのまま引継ぐことができます。改めて事前確認を受ける必要はありません。
申請方法は以下の流れとなります。
1.事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
3.申請ボタンを押下
※オンラインでの申請が困難な方向けに申請のサポートを行う会場の設置が予定されています。
申請から受給までの流れ
申請から受給までのスケジュールは以下のとおりです。
1.アカウントの申請・登録
2.アカウントの発行
3.書類の準備・事前確認の予約
4.事前確認(WEB面談/対面/電話など)
5.書類準備・申請
6.審査
7.振込
※全ての給付が終了した後に、事前確認した申請者が給付されたむねがまとめて通知されます。
8.受領
申請から受給までの流れについてくわしくは、下記「事業復活支援金の概要」の『3.申請から給付までのフロー』のページをご覧ください。
申請に必要な書類
事業復活支援金の申請に必要な主な書類は、以下の通りです。
書類 | 一時支援金・月次支援金 既受給者 | 一時・月次支援金未受給 かつ 登録確認期間と継続支援関係あり | 一時・月次支援金未受給 かつ 登録確認期間と継続支援関係なし |
---|---|---|---|
確定申告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
対象月の売上台帳等 | 〇 | 〇 | 〇 |
履歴事項全部証明書(法人) 本人確認書類(個人) | 〇 | 〇 | 〇 |
通帳(振込先が確認できるページ) | 〇 | 〇 | 〇 |
宣誓・同意書 | 〇 | 〇 | 〇 |
基準月の売上台帳等 | ー | ー | 〇 |
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等 | ー | ー | 〇 |
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ) | ー | ー | 〇 |
確定申告書は、2019年(度)、2020年(度)および選択する基準期間を全て含む確定申告書が必要です。
※11月が決算月の法人は、上記事業年度を1カ年遡った年度
また、上記は主な書類であり、特例の場合や、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例:事業を行っていることが分かる書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出が求められる可能性があります。
今後のスケジュール
事業復活支援金の現在予定されている今後のスケジュールは以下のとおりとなっています。
※変更の可能性あり
1月18日
- 概要資料の公表
- 申請を検討している方等からの給付対象及び保存書類等に関する質問の募集開始 ▶Web上の質問フォーム:https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/ form/pub/daijinkanboukaikei/jigyou-fukkatsu
- 事務局コールセンター 開設
- 事務局ウェブサイト 開設
- 事前確認スキームの詳細の公表
- 登録確認機関の登録受付の開始
1月24日の週
- 事業復活支援金の制度詳細(申請要領、給付規程等)の公表
- 事業復活支援金の事前確認の受付開始
1月31日の週
- 事業復活支援金の通常申請の受付開始
事業復活支援金の問い合わせ先
事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
まとめ
事業復活支援金の申請開始時期についての知らせを多くの方が待ち望んでいた中、ようやく「1月31日の週」のいずれかの日に申請が開始されるという発表がありました。
申請自体は「1月31日の週」ですが、申請スケジュールを見ていただければわかるとおり、事前に書類の準備や、アカウントの申請・登録、事前確認などを済ませておく必要があります。
申請の締切日はまだ公表されていませんが、確実に正しく申請を行うために、準備は早めに済ませておくことをオススメします。
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