障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 支給申請期間
【施設または設備の設置・整備または更新】 訓練の施設または設備の設置・整備または更新を完了した日の翌日から2か月以内 【運営】 四半期ごとの支給となるので、各支給対象期が経過するごとに 当該支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 事業主、事業主団体、社会福祉法人等 |
対象要件 | (1)次の①~④のいずれかに該当する者
①事業主または事業主団体 ②専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人 ③社会福祉法人 ④その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人 (2)能力開発訓練施設等の設置・整備または更新を行った後 障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等。 (3)実施する障害者職業能力開発訓練において、就職支援責任者の配置を行う事業主等。 (4)訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を 侵害することのないよう管理運営を行うものであること。 |
上限金額 | 【施設または設備の設置・整備または更新】
①初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設 または設備の設置・整備の場合 5,000万円 ②訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合 1,000万円 (複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額) 【運営費】 1.重度障害者等を対象とする障害者職業能力開発訓練 月額17万円 2.重度障害者等以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練 月額16万円 |
補助率 | 【施設または設備の設置・整備または更新】
支給対象費用の3/4 【運営費】 1.重度障害者等を対象とする障害者職業能力開発訓練 ①1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限17万円)に訓練時間の8割以上を 受講した者の人数を乗じた額 ②訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、 1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限17万円)に、訓練時間数を分母に、 当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額 2.重度障害者等以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練 ①1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限16万円)に訓練時間の8割以上を 受講した者の人数を乗じた額 ②訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に 3/4を乗じた額(上限16万円)に、訓練時間数を分母に 当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額 3.重度障害者等が就職した場合 1人あたり10万円を乗じた額 |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000554083.pdf |