男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 支給申請期間
【中小企業事業主】 子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に取得した育児目的休暇であって、 当該休暇の取得日数が合計5日を経過する日の翌日から2か月以内 【中小企業事業主以外】 子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に取得した育児目的休暇であって、 当該休暇の取得日数が合計8日を経過する日の翌日から2か月以内 |
利用目的 | 子育て支援、助成金 |
対象者 | 中小企業事業主、中小企業事業主以外 |
対象要件 | (1)育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約又は就業規則への規定、
労働者への周知を行い、利用者が生じた事業主。 (2)男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。 (3)雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、 子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、当該男性労働者1人につき合計して 8日以上(中小企業事業主は5日以上)の所定労働日に対する育児目的休暇を取得したこと。 (4)育児目的休暇取得の直前及び職場復帰時において在宅勤務している場合については、 個別の労働者との取り決めではなく、在宅勤務規定を整備し、 業務日報等により勤務実態が確認できる場合に限ること。 |
上限金額 | 【中小企業事業主】
1事業主1回限り、28.5万円(生産性要件を満たす場合は、36万円) 【中小企業事業主以外】 1事業主1回限り、14.25万円 (生産性要件を満たす場合は、18万円) |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000922899.pdf |