職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
対象要件 | (1)次の①~⑤のいずれかに該当する者。
①紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者。 ②紹介日前において離職している期間が1年を超えている者。 ③妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの。 ④紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者。 ⑤紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者。 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者 (2)ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること。 (3)原則3ヶ月のトライアル雇用をすること。 (4)1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度30時間であること等。 |
上限金額 | 母子家庭の母等または父子家庭の父以外場合:1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
母子家庭の母等または父子家庭の父の場合:1人あたり月額最大5万円(最長3か月間) |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000497220.pdf |